不倫関係を解消したい…トラブルなく別れる方法と【ケース別】関係解消時の注意点とは

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  • 「不倫関係を解消したいが、トラブルになったらどうしよう…」
  • 「不倫相手と別れるのに手切れ金は必要?」

不倫関係を解消したいと思っても、相手が逆上したり自宅に押しかけるのではと心配で実行に移せないという方はいませんか?たしかに対応の仕方を間違うと、トラブルに発展する可能性が高いです。こちらの記事では、トラブルなく不倫関係を解消する秘訣と、ケース別の注意点について解説していきます。

さらに配偶者と不倫相手との関係を断ち切らせるための方法についてもお教えします。相手の性格や状況に応じて、適切な対応が変わってきます。きれいに別れられるよう、こちらで解消方法を学んでいきましょう。

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不倫関係を継続するリスク

相手に別れを切り出せないからといって、不倫関係をズルズル続けていると、次のようなリスクが生じる可能性があります。こちらでは不倫関係を継続することによるリスクを紹介していきます。

離婚を請求される

あなたが既婚者だった場合、不倫がバレると離婚を要求されるリスクがあります。あなたが離婚を拒否し続けていたとしても、離婚裁判にまで発展して不倫が認められると、強制的に離婚となる可能性が高いでしょう。というのも自由意思の元で行う配偶者以外との性交渉は、法律上の離婚理由である「不貞行為」に該当するためです。

離婚になり相手に親権を取られると、かわいい子どもとも離れて暮らさざるを得なくなります。離婚したくないのであれば、不倫関係を解消した方がいいでしょう。

離婚を切り出されても回避したいとお考えの方は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚を回避したい…【ケース別】離婚を切り出されたときにすべきことと状況別対処法とは?」

慰謝料を請求される

離婚になった場合、離婚原因を作った側はもう一方から離婚時に慰謝料を請求される恐れがあります。離婚に至らない場合でも、不貞行為を原因とする慰謝料を請求されるケースも少なくありません。さらに不倫相手も既婚者、いわゆるダブル不倫だった場合には、不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求されるリスクがあります。

不貞行為による慰謝料の相場は、離婚する場合で100万~300万円、離婚しない場合は50万から100万円程度です。他にも結婚期間や不倫の期間、子どもの有無や不倫の悪質度合いなどにより、適正な金額が変動します。不倫には金銭的なリスクがあることも覚えておきましょう。

ダブル不倫の慰謝料については、こちらの記事を参考にしましょう。

「ダブル不倫の慰謝料問題|ケース別慰謝料の相場と注意すべきポイント、弁護士に依頼するメリットとは」

慰謝料請求の要件

不倫慰謝料の請求には、次のような要件を満たす必要があります。

慰謝料請求に必要な要件 内容
時効が到来していない 不倫慰謝料の請求権は、不貞行為の事実や不倫相手を知ったときから3年、もしくは不貞行為があった時点から20年のいずれか早い時点で時効が成立する。
不貞行為の事実がある 配偶者以外の相手と自由意思の元で性交渉もしくはそれに類似する行為があった。

 

不貞行為の証拠がある 2人でラブホテルに出入りする様子を撮影した写真、当事者が自白した音声データ、興信所の調査報告書など。
不貞行為によって夫婦関係が悪化した 不貞行為が原因で夫婦仲が悪化した、別居・離婚したという事実。
不倫発覚前は夫婦関係が円満だった 発覚前は夫婦仲が円満なほど慰謝料金額は高額になる。

これは不貞行為による精神的苦痛の度合いが大きいと判断されるため。

慰謝料を請求された場合は、このような要件を満たしているかチェックが必要です。

社会的信用や仕事を失う

勤務先や友人関係、知人にまで不倫のうわさが広まってしまうと、後ろ指を指されたり好奇の目で見られたりしてしまいます。状況によっては会社を辞めざるを得なくなり、今まで築いてきたキャリアや社会的信用を失うリスクもあるでしょう。

これを防ぐには、一日でも早く不倫関係を解消することに尽きます。もう不倫相手と会わなければ、密会現場を目撃されることもなく、連絡をしなければ、不倫の証拠を増やさずに済みます。

社内不倫がバレたらどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「社内不倫バレたらどうなる…?社内不倫の顛末とバレる理由、バレた後の対応を徹底解説」

不倫関係をトラブルなく解消する方法

不倫関係を解消する場合には、なるべくスムーズに別れるのがポイントです。こちらではトラブルなく不倫関係を解消する方法について解説していきます。

タイミングは早いほどいい

不倫関係を解消するタイミングは、早ければ早いほどトラブルを避けられます。というのも時間がたつほどお互いに深みにはまってしまい、分かれるのが難しくなるため。別れを切り出すあなたの側も、配偶者を裏切っていることへの罪悪感や苦しみが増してしまうはずです。

さらに関係が長期化するほど、周囲にバレる可能性も高まります。関係を止めたいと思ったら、できるだけ早く行動に移しましょう。

直接会って伝える

不倫相手に別れを告げるときには、極力直接会って話をしましょう。電話やLINEで伝えるという方法もありますが、相手に「自分は軽視されているのでは」と思われる可能性があります。また相手の反応や表情を見ながら、話しを進められるのもポイントです。

会って別れを告げるときには、自分の決心が揺るがないことも伝えてください。ただし直接会うときには、人目のつかない時間帯や場所を選ぶようにしましょう。

別れたいという意思を告げる

不倫関係を解消するときには、別れたいという意思をはっきりと相手に伝えてください。「しばらく距離を置こう」「自分の気持ちを再確認したい」など、あいまいな表現は避けるのが原則です。単に「別れたい」「関係を解消しよう」というだけでは納得しない場合には、その理由も伝えます。

あなたが既婚者であれば「家庭を大切にしたい」「子どもとの時間を増やしたい」という理由になるかもしれませんが、正直に話すと逆上する可能性のある相手には、あえて家庭のことを理由にしないという方法がおすすめです。

少しずつ接触を減らす

不倫相手が感情的になりやすく、別れを切り出すと泥沼になりそうなときには、少しずつ接触の機会を減らしていきましょう。とくに「別れたい」とは言わず、連絡の回数や会う頻度を減らしていきます。断り切れずに会った場合も、理由を付けて肉体関係は持たないようにしてください。

とはいえ、相手からの連絡を無視するのは逆効果です。返信はするものの、「仕事が忙しくて」などの理由でその間隔を空けて返信回数を減らしていきます。会う約束も3回に1回断るという頻度から、2回に1回断るというように徐々に会う回数を減らしていきます。少しずつフェードアウトできれば、自然消滅できるかもしれません。

物理的な距離を取る

別れを切り出すと、不倫相手が自宅や勤務先に乗り込んできそうな場合には、物理的な距離を取ることをおすすめできます。ハードルが高い方法ですが、引っ越しや転職で、不倫相手の前から姿を消すという方法です。距離を取った後は、自分の所在地を絶対に教えないように気を付けましょう。

手切れ金を提示する

不倫相手と穏便に関係を解消するために、手切れ金を支払うという方法があります。とくに別れを切り出したところ、不倫相手に「傷ついたから慰謝料を支払って」「責任取って」などと責められたときに有効です。手切れ金を支払うのは、次の3つの目的があります。

  • 不倫関係を周囲に秘密にする対価として
  • 相手の気持ちを整理するため
  • 後のトラブルを予防するため

手切れ金を支払うことで、不倫への後ろめたい気持ちや未練を整理できます。また関係を周囲に漏らさないよう約束させるͥ意味や、後のトラブルを予防できるというメリットもあります。

手切れ金を支払う法的義務はない

手切れ金は、一般的に恋人関係や不倫関係を解消するときに支払われるものですが、法的な根拠や義務があるわけではありません。そのため、相手に手切れ金を要求されたとしても、必ずしも支払いに応じなくても良いという訳です。

慰謝料との違い

手切れ金を似たような意味を持つものに、慰謝料があります。慰謝料とは不法行為(不倫)によって、精神的苦痛を受けたときにそれを慰謝する目的で支払われる賠償金のことを指します。手切れ金は支払う意思がある人が任意に支払う金銭であるのに対して、慰謝料は相手が支払に応じない場合でも強制的に支払わせることができる金銭です。

裁判で慰謝料の支払いを命じられた場合、任意で支払わないときには財産を差し押さえるなどして、強制的に支払わせることができます。

略奪婚で慰謝料を請求される可能性については、こちらの記事を参考にしてください。

「略奪婚で慰謝料を請求される?略奪婚を考えている人が知っておきたいリスクや法的知識」

合意書・和解書を作成する

手切れ金を支払った後にトラブルにならないためにも、合意書や和解書を作成して取り交わしておきましょう。書面には、手切れ金を支払ったということや関係を口外しないこと(口外禁止条項)、今後一切接触しないこと(接触禁止条項)などを記します。約束を破った場合に支払う、違約金についても設定できればなおいいでしょう。

合意書や和解書のひな形は、インターネットから無料で入手できます。プリントアウトしてそのまま使うという手もありますが、不備があったりすると法的に無効とみなされる可能性があります。できれば弁護士などの法律の専門家にチェックしてもらってください。

手切れ金の相場

また裁判で決められた手切れ金の相場はなく、双方が合意すればいくら支払っても構いません。とはいえ安易に高額な金額を支払うことを約束してしまうと、その後支払えなくなったときにトラブルの原因に。金額を決める場合には、慎重に検討してください。

一括払いが原則

手切れ金を支払うときには、一括払いが原則です。任意で支払う金銭なので、分割払いも可能ですが、支払いが完了するまで相手との関係を絶つことは難しくなります。不倫関係を解消するために手切れ金を支払うのに、関係が切れないのは本末転倒です。そのため、なるべく一括で支払える額を提示するようにしましょう。

別れたら連絡は取らない

不倫相手と別れた後は、二度と連絡を取らないでください。気の迷いで連絡をしてしまいそうな方は、相手の連絡先(電話番号・メールアドレス・LINEのトークルーム)をすべて削除するのがおすすめです。

相手のSNSアカウントが分かっているときには、投稿や写真を見ることで相手を思い出す可能性が高いです。その場合、フォローを外すだけでは十分ではなく、アカウントごとブロックすると、相手からのアクセスもブロックできます。

思い出の品や写真は処分する

不倫相手との思い出の品や写真は、すべて処分するようにしましょう。何かのきっかけで目にすると、相手のことや楽しかった思い出が頭から離れなくなります。さらにこれらが配偶者に見つかってしまうと、トラブルの原因に。

スマホやPCに残っている不倫時代の写真はすべて消去してください。PCのゴミ箱に入れるだけでは不十分で、ゴミ箱を空にする作業まで行ってください。また不倫相手からもらった手紙やプレゼントは、配偶者に見つからないように処分するようにしましょう。

弁護士に依頼する

不倫相手との関係解消がスムーズいかず、「奥さんにバラす」と言ってきたり、自宅や職場に押しかけてくるようなときには、もはや自分で対処するのは不可能です。自分だけで対処しようとすると、事態はさらに悪化するでしょう。このような場合には、弁護士などの専門家に交渉を依頼してい下さい。

弁護士に相談すれば、あなたのいる状況ごとに最適な行動をアドバイスしてもらえます。さらに不倫相手との交渉を任せられるほか、「不倫をバラされたくなかったら手切れ金を支払え」と脅されたときでも、脅しに屈することなく対応可能です。

さらに弁護士が間に入ることで、不倫相手が冷静になってあなたとの関係を清算できる場合も。弁護士に対応を依頼する場合は、不倫問題や男女問題に詳しい弁護士を選ぶようにしましょう。

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【ケース別】不倫関係を解消する場合の注意点

こちらでは不倫関係を解消するときの注意点やこじれたときの対処法を、ケース別に紹介していきます。

いきなり連絡を絶つのは危険

関係がこじれた不倫相手と別れるときには、いきなり連絡を絶つのはNGです。着信拒否やLINEのブロックなど、強制的な手段をつってしまうと、急に連絡が取れなくなったと逆上して、自宅や会社に怒鳴り込んできたり、あなたやあなたの家族を傷つけようとする可能性があるためです。

とくにストーカー化した相手に対するときには、執着心が強いため、連絡手段の断絶によって他の手段で接触を図ろうとします。そのため少なくとも一つは、相手との連絡手段を残しておくようにしましょう。

不倫関係を解消する場合のNG行動

他にも不倫関係を解消する場合のNG行動があります。次のような行動は間違ってもしないように気を付けてください。

  • 回りくどい言い方で別れを伝える(相手に意図が伝わっていない場合がある)
  • 未練がある・迷っていると伝える(関係を続けられる余地があると考えてしまう)
  • 相手が要求するままに約束を交わす(支払いきれない手切れ金など)
  • 知られていない個人情報(自宅電話番号・転勤先など)を伝える

不倫関係は周囲に知られてはいけないという性質のため、関係が閉鎖的になりがち。社会的に許されないような理不尽な要求やわがままが当たり前になっている場合も少なくありません。その延長で相手が要求するままに理不尽な要望を聞いていると、冷静な話し合いが難しくなります。

【ケース1】別れ話をしたら不倫相手に脅された

別れ話をしたら不倫相手に「ネットに関係を晒す」「奥さんにバラす」などと脅されたという方はいませんか?このような場合には、一方的に関係を解消しようとするのではなく、相手の要望も聞きながら解決の糸口を探ってください。

とはいえ、不倫関係の継続は法的に義務がないことです。関係を継続するように言われても安易に応じず、いつどのような内容のことを言われたか記録しておきましょう。場合によっては会話の内容を録音するのもおすすめです。これ以上しつこくする場合には、「脅迫罪」や「強要罪」として警察に相談すると伝えてみてください。

ネットにさらす行為は「プライバシー侵害」や「名誉棄損」に該当する可能性が高いです。逆恨みが怖くて直接相手に言えないときには、弁護士を通じて警告や接近禁止の交渉を行ってもらう方法があります。

【ケース2】妊娠したといわれた

不倫関係を解消しようと思ったところ、不倫相手の女性から「あなたの子どもを妊娠した」と言われたというケースもあります。別れたくないあまりに、偽のエコー写真まで準備して、妊娠を偽られたという人も。子どものことを疑いたくないという方もいるでしょうが、実際にこのように言われて引き留められたというケースも少なくないため、まずは本当に妊娠しているのか自分の目で確認が必要です。

妊娠が本当の場合は、自分の子どもかを遺伝子検査などで確認すべきでしょう。そのうえで、中絶するのか出産するのかの相談が必要です。このときすべて自分で対応しようとすると。後になって「無理やり中絶させられた」と訴えられる恐れがあります。極力弁護士に間に入ってもらい、妊娠の事実確認やその後の対応を淡々と行ってもらうのがベストです。

不倫相手が妊娠したときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。

「不倫相手が妊娠したらどうすべき?夫・妻別の対処法とやってはいけないNG行為とは」

【ケース3】不倫相手が賃貸や単身赴任先の住居から出ていかない

不倫関係を解消した後も、不倫相手のために借りた賃貸物件から退去しない場合や、単身赴任先の住居から出ていかないときには、物件の貸主側とトラブルになる可能性があります。とくに賃貸借契約名義人が自分の場合、不倫相手は居住権を主張できないものの、自分で強制的に追い出す行為は違法となる可能性が高いです。

単身赴任先の住居の場合は、勤務先の信用問題にもかかわります。早めの対処が必要です。この場合は貸主や管理会社と連携しながら法的手続きを進めるほか、弁護士を通じて退去請求や明渡し訴訟などの法的手続きを取るといいでしょう。

【ケース4】不倫相手から慰謝料を請求された

関係解消と交換条件で不倫相手から慰謝料を請求された場合、すぐに支払う必要はありません。まずは金額の妥当性を確認したうえで、請求の法的根拠を明らかにして下さい。不当な請求であれば、支払う必要がありません。

一般的に相手が既婚者だと分かって肉体関係を持った場合、不倫関係が続いたことで結婚の機会を逃したなどの理由で精神的苦痛を受けたとしても、それにより慰謝料の支払い義務が生じることはありません。そもそもの関係が不法行為とみなされるためです。

もし相手から「慰謝料を支払わないのなら会社にばらしてやる」などと脅された場合は、「恐喝未遂罪」や「脅迫罪」に当たる可能性が高いでしょう。実際に金銭を支払ってしまったのであれば「恐喝罪に」に該当する場合があります。

もちろん任意で手切れ金を支払うのは問題ありません。この場合には後のトラブルを予防するために必ず書面を作成してください。

結婚前の浮気で慰謝料請求する方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「結婚前の浮気で慰謝料請求するには…できる条件や請求の手順、慰謝料の相場を解説」

【ケース5】不倫相手がストーカー化した

不倫相手との別れ話がこじれて、相手がストーカー化するケースも少なくありません。とくに男性側に執着や未練があると、別れた後にストーカー化する可能性が高いです。プライドが傷つけられたという意識によって、嫌がらせに発展することも。

身の危険を感じる場合には、躊躇せずに警察に相談してください。警察の専用窓口「#9110」に連絡するのもいいでしょう。弁護士に対応を依頼すると、相手への警告や警察への相談もスムーズ行きます。

【ケース6】関係解消後も接触を絶てない場合

不倫相手が会社の同僚だったり、子どものPTA関係者だったりすると、関係解消後もある程度の接触は避けられません。別れた直後はしばらくこちらからアクションを起こさず、自分の気持ちが落ち着くのを待ちます。どうしても必要なとき以外は、相手と「話さない」相手の話を「聞かない」相手を「見ない」を心がけましょう。

相手と話さなければならないときでも、プライベートな話や感情的な話は極力避けてください。必要な話が済んだら、速やかにその場から離れましょう。場合によっては部署異動や転職も検討してください。

【ケース7】関係解消後に偶然会ってしまった

意図しないタイミングで、偶然不倫相手と会ってしまうこともあるでしょう。そのようなときには挨拶だけしてすぐに離れるようにしてください。相手から話しかけてきたら「もう話すことはない」と言って断ってください。それでもついてくるときには「迷惑だからやめて欲しい」ときっぱり拒否してください。

会った当初は動揺してしまうかもしれませんが、次第に冷静になってきます。不倫関係を断ち切るには、相手との距離をできるだけ置き、接触を少なくするのがポイントです。

配偶者に不倫関係を解消させる方法

もし配偶者が不倫していると気づいたら、次のような方法で関係を解消させてください。

不倫相手に慰謝料を請求する

配偶者の不倫を止めさせるには、不倫相手に慰謝料を請求してください。相手の配偶者から慰謝料を請求されたという事実が、不倫相手を現実に引き戻して不倫を止めるきっかけになる可能性があるからです。また自分の親や家族の知られるところとなれば、「このままじゃいけない」と思い直す人もいます。

慰謝料の金額は、できれば不倫相手がギリギリ一括で支払える額がベストです。慰謝料の交渉がまとまったら「示談書」や「合意書」を作成し、再発防止になるような内容を取り決めます。慰謝料を請求せずに書面を交わすだけという方法もありますが、これでは不倫相手に痛みはなく、また不倫しても大したことがないと甘く考える可能性があります。本気で不倫を止めさせたいのであれば、必ず慰謝料を請求するようにしてください。

不倫の慰謝料相場や、変動する要素については、こちらの記事を参考にしてください。

「不倫がバレたらどうなる?トラブルを防ぐ対処法や慰謝料の相場・変動する要素を解説」

配偶者と合意書を作成

不倫相手には慰謝料を請求し合意書を交わしますが、配偶者とは夫婦間契約を交わしてください。とくに離婚をせずに夫婦関係を続けたいというのであれば、その条件として夫婦間契約を結んでください。夫婦間契約とは、夫婦で交わす契約ですが、主に次のような内容を決めます。

  • 今後一切不倫相手と連絡を取らない・会わない
  • 今度不倫したら離婚する
  • 離婚時の慰謝料金額や財産分与の割合・内容、養育費を通常よりも多くするなど

ただし夫婦間契約を結べるのは、不倫した側が婚姻生活を継続したい場合に限られます。離婚したいという場合には、このような契約には応じてくれないでしょう。

不倫相手の勤務先や家族にバラすのはNG

いくら相手に制裁を加えたいからといって、不倫相手の勤務先や家族にバラす行為はおすすめできません。そのばらし方によっては名誉棄損やプライバシー侵害に該当する可能性があるからです。不倫相手に慰謝料を請求したいが、分かっている連絡先が職場しかないという場合には例外的に職場に書面を送付できますが、やむを得ない事情がないときには、本来の被害者が加害者になってしまう可能性があります。

他にも次のような行為が違法とみなされる可能性があります。

  • 相手の自宅・勤務先に怒鳴り込む
  • 無理やり書面にサインさせる
  • 退職や引っ越しを強要する
  • SNSで不倫や相手の情報を拡散する
  • 嫌がらせの電話やメールをする
  • 相手に危害を加える
  • 相手の自宅に無断で侵入する

不倫相手に制裁したいとお考えの方は、こちらの記事を参考にしてください。

「浮気相手に制裁したい!された側ができる事とNG行為を知って納得できる合法的な制裁を」

まとめ

不倫関係をトラブルなく解消するには、直接会って別れたいことをはっきりと伝えましょう。場合によっては手切れ金を支払うことも考え、合意書や和解書を作成して双方納得のうえで関係を解消します。解消後は連絡先を消去し、思い出の品は残さないようにしてください。

相手が関係解消に応じず脅してきたときや、ストーカー化したときには、証拠を持参したうえで警察に相談してください。相手が自分名義の賃貸から退去しない場合や、妊娠したと言ってきた場合も適切な対処が必要です。どうしも自分だけで対処できないときには、なるべく早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

相手の行為が違法かの判断が可能で、手切れ金に関する交渉も任せられます。相手の行為がエスカレートする恐れがある場合には、弁護士から警告を出してもらえます。不倫は離婚や慰謝料請求の恐れがあるだけでなく、社会的信用を失う可能性がある行為です。専門家の力を借りながら、一日も早く関係を解消してください。

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