不倫慰謝料を支払わない方法は?拒否できる・できないケースと減額交渉のポイントを解説

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  • 「不倫慰謝料を請求されたが支払いたくない…」
  • 「お金がなくて慰謝料を支払えないときの交渉方法は?」

ある日突然、不倫慰謝料を請求されたという方はいませんか?場合によっては慰謝料を支払わなくてもよい可能性があります。こちらの記事では離婚慰謝料の支払いを拒否できる・できないケースについて、具体例をもとに詳しく解説していきます。

支払う義務があるのに支払わない場合、重いペナルティが課される可能性があります。交渉がまとまれば慰謝料の金額を減額できるケースも。慰謝料を請求されたからといって、踏み倒すしか方法がないわけではありません。自分のケースで支払い義務があるかしっかり確認した上で、適切な対処を取っていきましょう。

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不倫慰謝料が生じるのは「不貞行為」があったとき

不倫慰謝料の支払い義務があるのは、「不貞行為」とみなされたときです。こちらでは不貞行為の要件や支払い義務が生じる条件について解説していきます。

不貞行為とは

不貞行為とは法律用語で、結婚している人が配偶者以外の人と自由な意思のもとで性的関係を持つことを指します。民法上の不法行為に当たるため、不貞行為をされた相手配偶者に対して損害賠償金(慰謝料)を支払う義務が生じます。不貞行為の具体的な要件は以下の通りです。

配偶者以外の人 自分の夫や妻以外の人を指す

婚約中のパートナーや事実婚(内縁関係)の相手の不倫も不貞行為とみなされる場合がある

不貞の相手は異性・同性を問わない

自由な意思のもとで 自身の自由な意思に基づいて行われた行為のこと

脅されて無理やりというケースや強制性交等罪などの犯罪行為は該当しない

上下関係があり立場的に拒絶の意思を示せない場合も不貞行為に当たらない

性的関係を持つ 性器の挿入を伴う性行為や性交類似行為(口腔性交、肛門性交、手淫など)のこと

キスやハグなどの行為は該当しない

不貞行為の定義は過去の裁判例によって、上記のように規定されています。人によって線引きがあいまいな不倫や浮気とは明らかに異なります。

慰謝料の支払い義務が生じる要件

不貞行為によって慰謝料の支払い義務が生じるのは、次のようなケースです。

  1. 不貞行為があった
  2. 不貞行為を行ったことにつき故意・過失が認められる
  3. 不貞された配偶者に損害(精神的苦痛を含む)が生じている
  4. 不貞行為と損害(婚姻関係破綻)との間に因果関係が認められる

これらの内容については、次項で詳しく解説していきます。

不貞行為の定義や不倫しているかもと思ったときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「浮気と不倫の違いはある?法律上の不貞行為の定義や『不倫しているかも』と思ったときの対処法」

慰謝料の相場

不倫が原因で請求される慰謝料には相場あります。慰謝料の相場は不倫発覚後の夫婦関係の変化によって、次のように変動します。

夫婦関係の変化 慰謝料相場
離婚した場合 100万円~300万円
別居した場合 100万円~200万円
別居も離婚もしない場合 数十万円~100万円

夫婦関係の変化が大きいほど、受ける損害や精神的苦痛も増えるとして、慰謝料の相場が高額になりがちです。夫婦関係の変化以外でも、次のような要素で相場が変わってきます。

  • 婚姻生活の長さ
  • 夫婦の年齢
  • 不貞行為の期間の長さ・頻度の多さ
  • 未成熟の子どもの有無・年齢・人数
  • 子どもへの影響の大きさ
  • 不貞行為に至った経緯
  • 不貞行為の悪質度(不貞の相手の妊娠・出産など)
  • 反省の態度の有無
  • 請求相手の社会的地位・収入・資産
  • どちらがより主導的だったか
  • 請求者の精神的苦痛の度合い

不倫慰謝料の相場は、個々のケースによって大きく異なります。自分のケースではどのくらい請求されるのか知りたい方は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

離婚慰謝料の相場や金額をアップさせるポイントについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

不倫慰謝料の支払いを拒否できるケース

不倫慰謝料の支払いを拒否できるケースがあります。次のような状況で不貞行為をした認識がないという方は、慰謝料を請求された場合でも支払いを拒否できる可能性があります。

既婚者だと知らなかった

付き合っていた相手が既婚者だと知らなかった場合、不倫慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。不倫慰謝料の請求が認められるためには、既婚者と性的関係を持ったことについて「故意」や「過失」があったと認められなければならないため。

民法第709条では、不法行為による損害賠償について次のように規定しています。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法|e-GOV法令検索

故意・過失とは

ここで言う「故意」や「過失」とは、どのようなことを指すのでしょうか。言葉の意味については以下の通りです。

故意 結果の発生を認識または容認していたか(相手が既婚者だと知っていた・夫婦関係が壊れることが分かって関係を続けていた)
過失 結果の発生を予見していたか

不注意やうっかりで見逃していなかったか

不倫の慰謝料請求が認められるためには、性的関係を持った相手が既婚者だということと、その既婚者との関係を続けることで相手夫婦の婚姻関係の平穏を害する可能性があることを知っていた(故意)か、または注意すれば知ることができた(過失)という事実が必要です。

逆に言うと、相手が既婚者であることについて故意も過失もなかったと証明できれば、慰謝料請求を拒否できる可能性があります。

証明する方法

既婚者だと知らなかったことに故意も過失もないということを証明するには、次のような証拠が必要になります。

  • 相手が「独身だ」「シングルだ」と言っていたメールやLINEでのやり取り
  • バツイチだと嘘をつかれていたことが分かるやり取り
  • 交際期間が短かったというやり取りや日記、スケジュール帳
  • 出会いが独身者限定の婚活アプリや婚活パーティーだったという証拠
  • 相手との結婚を視野に入れて交際していた証拠

故意も過失もないことを証明する上で重要なのが交際期間です。たとえ相手から「独身だ」と告げられていても、交際期間が数年に及ぶような場合には、既婚者だと気づけるチャンスがあったとみなされて、慰謝料の支払いを拒否できない場合があります。

同様に次のようなケースでは、注意して観察すれば、自分なりに調べてみれば既婚者だと気が付ける可能性があるとして、「過失」があったとみなされる可能性が高いでしょう。

  • 勤務先が同じ
  • 取引先の相手
  • 共通の知人・友人がいる
  • 相手の自宅に一度も行ったことがない
  • 相手の友人や家族を一人も紹介してもらえない
  • 土日や夜間は会えない・連絡が付かない
  • 車の中にチャイルドシートや子どもの物がある
  • 年末年始やクリスマスには会えない
  • デートはいつもホテルの中だった

不倫相手が既婚者だと知らなかった場合に慰謝料請求された場合の対処法については、こちらの記事を参考にしてください。
彼氏が既婚者だと知らなかった…慰謝料請求されたときの対処法や減額方法を解説

性的関係がない

前項で挙げた不貞行為、すなわち性的関係を持った事実がなければ、不倫慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。例えば手をつないでデートした、一緒に食事に行っただけ、「好き」「愛してる」などのメッセージのやり取りをしただけでは不貞行為とは認められないため、慰謝料を支払う必要はありません。

請求者がどのような証拠をもとに慰謝料を請求してきたのかについて確認し、「不貞行為はなかった」と反論できるようにしましょう。

メールだけの浮気で慰謝料を請求できるか気になる方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「メールだけの浮気で慰謝料請求できる?できるケースとできないケース、注意点を解説」

性的関係がなくても慰謝料請求が認められるケース

ただし実際に性的関係がなかったとしても、相手が持っている証拠や行為の内容によっては、慰謝料請求が認められてしまう点に注意が必要です。例えばあなたの家やラブホテルに2人で出入りしていた様子が証拠として確保されていた場合、実際には性的な接触が一切なかったとしても裁判で「不貞行為があったと推認できる」と判断される可能性が高いです。

また実際に不貞行為がなかったとしても、既婚者との接触の様態が「夫婦の婚姻共同生活の平和の維持」を侵害したとみなされると、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。具体的には次のような行為が該当します。

  • 2人きりで旅行に行った
  • 毎日何往復もメッセージのやり取りをしていた
  • 高額なプレゼントを贈りあっていた
  • 相手に「早く離婚して」「別居してくれたら一緒に住めるのに」といった働きかけをしていた
  • キスやハグを頻繁にしていた
  • 性交渉に準ずる行為があった(衣服の上から互いの身体を触りあった・裸で抱き合ったなど)

上記のような行為が実際にあり、既婚者との付き合いにおいて社会通念上許容できる限度を超えているとみなされる場合には、たとえ不貞行為がなくても慰謝料請求が認められる場合があります。

夫婦関係がすでに破綻していた

不貞行為が発覚する以前からすでに夫婦関係が破綻していた場合には、基本的に慰謝料を支払う義務がありません。というのも不倫の慰謝料というのは、「夫婦の婚姻共同生活の平和の維持」を侵害されたことに対する賠償金だからです。

初めから夫婦関係が破綻していて保護すべき平和な婚姻共同生活が存在しなかった場合には、不貞行為によって権利が侵害されたとはいえません。次のようなケースで婚姻関係の破綻が認められる傾向にあります。

  • 不貞行為が始まる1年以上前から離婚を前提とした別居をしている
  • 配偶者から離婚調停を申し立てられている
  • 配偶者からのDVやモラハラがあり、離婚に向けた協議が進められている
  • 家庭内別居が続き夫婦間の会話や協力関係がない
  • 夫婦双方が離婚に合意していて、具体的な離婚協議が進められている
  • 長期間にわたって生計を別にした別居をしている

夫婦関係が破綻していたことを証明するには具体的な証拠が必要です。既婚者の相手からの「セックスレスだった」「夫婦仲が冷え切っている」という話を聞かされていたとしても、それだけで婚姻生活の破綻とは認められないでしょう。

また裁判所でも婚姻関係の破綻はかなり慎重に検討します。交際相手から偽造された離婚協議書を見せられ「近々離婚する予定」と言われて関係を持ったという特殊なケースを除き、基本的に婚姻関係の破綻を理由に慰謝料の支払いから逃れるのは難しいと認識しましょう。

不貞行為を暗に認めて(許して)いた

不倫されていた側が、配偶者の不貞行為を暗に認めていた場合には慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。法律用語では許すことを「宥恕(ゆうじょ)」と言います。不貞行為を宥恕していたと認められた場合、次の二つのいずれか又は双方の要件を満たさないため、不倫慰謝料の支払い義務が生じません。

  1. 不貞された配偶者に損害が生じていること
  2. 不貞行為と損害との間に因果関係がみとめられること

不貞行為の宥恕と認められる一例としては、不貞行為があったと認識していながら長期間にわたって夫婦が別居も離婚もせずに婚姻関係を継続していたようなケースです。

相手配偶者が充分な慰謝料を支払っている

不倫した側の配偶者が被害者に対してすでに充分な慰謝料を支払っている場合、不倫相手であるあなたに慰謝料を支払う必要がなくなります。不倫や浮気は不貞行為をした当事者2名による、「共同不法行為」とみなされます。

この場合、2人が連帯して慰謝料を支払う義務があるものの、どちらにいくらの慰謝料を請求するかは被害者の判断によります。例えば不倫慰謝料の金額が200万円と認められ、不貞配偶者がすでに250万円の慰謝料を支払っていた場合、不倫相手であるあなたが別で請求をされたときには「すでに賠償は済んでいるのでこれ以上の支払いを受けられないはず」として慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。

時効で請求権が消滅している

次項を主張する「時効援用」の手続きをすることで、支払い義務から逃れられるでしょう。不法行為に基づく損害賠償権の消滅時効は、民法第724条により次のように定められています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用:民法|e-GOV法令検索

不倫慰謝料で考えると、①被害者が不貞行為の事実もしくは加害者を知った時から3年、②不貞行為が行われてから20年のいずれか早い期間が到来すると時効が成立します。時効援用をするには、内容証明郵便で「時効援用通知書」を送付するという手続きが必要です。

時効のカウントや時効援用通知書の作成には、法律の知識が欠かせません。時効援用をしたいときには、弁護士に相談することをおすすめします。

不倫慰謝料をなるべくなら払いたくないという方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「不倫・浮気の慰謝料を払いたくない!請求の拒否や減額ができるケースとは?」

ダブル不倫で相殺された

ダブル不倫で慰謝料が相殺された場合には、不倫慰謝料を支払わなくていい可能性があります。例えばA男とB子、C男とD子がそれぞれ夫婦で、B子とC男がそれぞれ既婚者だと分かって不倫関係に陥った場合、ダブル不倫となります。

このケースではA男がC男に対して、D子がB子に対して慰謝料を請求できます。しかしいずれに夫婦も離婚しない場合、夫婦の生計は基本的に一つ。夫婦単位で見た場合には出て言ったお金が戻るというだけです。このようなケースに限り、最初からそれぞれ慰謝料を支払わずに相殺するという方法が可能です。

ダブル不倫の慰謝料問題に関しては、こちらの記事を参考にしてください。

「ダブル不倫の慰謝料問題|ケース別慰謝料の相場と注意すべきポイント、弁護士に依頼するメリットとは」

自分の意思による行為でない場合

自分の意思による行為でない場合には、不貞行為とみなされないため慰謝料の支払いを拒否できます。逆に無理やり関係を強要してきた相手に対して、損害賠償請求をすることも可能です。一方で断ろうと思えば断ることができたはずとみなされると、慰謝料を支払う義務が生じる場合も。

請求された慰謝料を支払えないときには?

不貞行為や婚姻関係破綻の原因を作ったとみなされ慰謝料の支払い義務から逃れられない場合、請求された慰謝料を一括で支払えない人もいるでしょう。そのようなときには次のような対処をしていきましょう。

無視はNG

いくら請求された慰謝料を支払えなくても、無視してはいけません。相手の心証を悪くするのは必須で、後で減額や分割払いの交渉をしたいと思っても、要望を受け入れてもらえなくなる可能性が高まります。そればかりか裁判を起こされて判決が出ると、財産や給与の差し押さえを受けることさえあります。

慰謝料請求を無視していても、状況は悪化するだけです。絶対に無視をしないようにしましょう。

減額交渉をする

請求された慰謝料が一括で払えないときには、減額交渉をするという方法があります。次に紹介するケースに当てはまる場合には、減額が認められる可能性があります。

請求された慰謝料が相場よりも高額

請求された慰謝料の金額が相場よりも高額だった場合、交渉によって減額できるでしょう。不倫慰謝料の相場は、上で紹介した通り相場の金額があります。300万円を超える金額を請求されたという方は、よほどの事情がない限りは減額の余地があります。

交渉の仕方としては感情的になって「払えない」と主張するのではなく、過去の裁判例や法的な根拠をもとに冷静に交渉するのがポイント。そのためにも自分のケースの慰謝料相場がいくら位になるのかを、専門家に相談しましょう。

不倫の回数・期間が短い

不倫の回数が少ない、不倫期間が短いときには減額できる可能性があります。不倫慰謝料は被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるもの。一般的に回数が少なかったり期間が短いと、精神的苦痛もそれほど大きくないとみなされて減額が認められやすい傾向にあります。

婚姻期間が短い

夫婦の婚姻期間が短いと、それだけで減額の理由になります。一般的には婚姻期間が3年未満だと、減額できる可能性が高いでしょう。逆に婚姻期間が長いと、それだけ相手の精神的苦痛が大きいと判断され、相場よりも高くなるケースがあります。

相手(夫婦)にも問題があった

不倫被害者やその夫婦にも問題があったと認められると、請求された慰謝料を減額できるかもしれません。具体的には次のようなケースです。

  • 不倫被害者が拒否したことが原因のセックスレスだった
  • 相手が会社の上司で断りづらかった

このようなやむを得ない事情があれば、不倫された相手にも原因があるとみなされて減額交渉ができる可能性があります。

収入や資産が少ない

慰謝料を請求された側の収入や資産が少なく一括で支払えないようなときには、支払える金額を伝えたうえで交渉をすると相手が減額に応じる可能性があります。このとき重要なのは、「自分が悪いのだから慰謝料は必ず払う」という誠意を伝えること。

給与明細や家計簿、借金の明細など具体的な証拠を提示した上で、払いたくても払えるお金がないことを説明しましょう。

真摯な態度で謝罪をした

あなたが自分の行った行為に対して真摯な態度で謝罪をすれば、あなたに対する許せないという気持ちが和らいで減額交渉に応じてくれる可能性が出てきます。相手が最も望んでいるのは実はお金ではなく、心からの反省やもう二度と接触はしないという決断なのかもしれません。

夫婦関係を壊した原因が不倫だった場合、慰謝料の支払いをいつまでも拒否し続けていると、相手には反省していないように見えてしまうでしょう。減額交渉をしたいと思っても、応じてくれないケースがほとんどです。相手が望んでいるのは心からの反省だということを認識し、自分の非を認めたうえで減額交渉に臨みましょう。

求償権を持ち出して交渉する

不倫慰謝料を支払う義務があるのは、不倫をした当事者2名です。あなたが慰謝料全額を支払うことになった場合には、責任の割合に応じてもう一方の当事者に多く支払った分を請求できます。これを「求償権」といいます。

とくに相手夫婦が離婚せずに生計が一つのままだった場合、あなたから200万円の慰謝料を受け取っても、あなたが求償権を行使すれば、配偶者が請求された100万円を家計から出さなければなりません。このようなときに「求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額して欲しい」という交渉ができます。

交渉次第で分割払いも可能

交渉次第では慰謝料の支払いを分割にすることも可能です。一括で支払えるだけの資力がないことを正直に伝え、分割払いであれば可能だという交渉をします。相手も裁判をするなどで時間やお金をかけるよりは、分割でも確実に支払ってくれる方がいいと考えれば、分割交渉に応じるはずです。

分割払いで合意した場合には、合意書(示談書)を作成し、毎月の支払金額や支払い期間、支払い方法や遅延したときのペナルティを明確にします。ここでもしっかりと自分の非を認め、なるべく早めに全額を支払うという意思を伝えるようにしましょう。

減額や分割での支払いが認められるケースについて詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

離婚で慰謝料を払いたくない人必見!ケース別11の方法や減額・支払い方法変更のコツとは?

弁護士に相談する

請求された慰謝料を支払えないときには、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。自分で誤った判断をして相場よりも高い慰謝料を支払ってしまったり、感情的に対立して相手を怒らせてしまうというリスクを防げます。また相手との交渉窓口になってもらえると、精神的負担を大きく減らせます。

さらに適正な慰謝料金額での解決が期待でき、不利な内容での合意を防げる点もメリットです。突然慰謝料を請求され、パニックになったり不安に思うのは当然です。一人だけで悩まず、まずは法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

離婚時に依頼すべき弁護士の選び方については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」

慰謝料の支払いから逃れられないケース

次に紹介するようなことがあった場合には、慰謝料の支払いから逃れられないでしょう。うっかり相手に言われるがまま合意しないようにしましょう。

慰謝料の支払いに合意した

あなたが慰謝料の支払いに合意してしまうと、後から支払い義務がなかったと気が付いても、支払い義務から逃れられません。たとえ口約束であっても、慰謝料の支払いに合意した時点で法的義務が生じるため。

とはいえ口約束をしただけでは、慰謝料の金額や支払い方法(一括・分割)などで双方の主張に食い違いが生じる可能性があります。場合によっては慰謝料の支払いから逃れられるかもしれません。

浮気相手に制裁をしたいとお考えの方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「浮気相手に制裁したい!された側ができる事とNG行為を知って納得できる合法的な制裁を」

合意書などの書面を交わした

不倫慰謝料について示談書や合意書、誓約書などの書面を交わした場合、慰謝料の支払いから逃れるのはさらに難しくなります。裁判で確定判決が出たり弁護士が作成した書面でなくても、当人同士が取り交わした書類があるだけで、その約束は法的に有効になるため。

書面を交わしただけですぐに給与が差し押さえられるという訳ではありませんが、慰謝料を支払わないでいると裁判を起こされ、過去に作成した合意書が証拠として提出されれば、その書面に書かれた内容で慰謝料の支払いを命じる判決が出る可能性が高いです。

公正証書を作成した

合意書を作成しただけでなく、その書面を「強制執行認諾文言」付きの公正証書にすると、さらに法的強制力が高まります。通常、強制執行による差し押さえを実施するためには、「債務名義」という書類が必要です。債務名義には次のような種類があります。

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付判決
  • 和解調書
  • 調停調書
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 強制執行認諾文言付公正証書

強制執行認諾文言付きの公正証書は債務名義の一種で、新たに裁判を起こさなくても強制執行をかけられるというもの。約束通りに慰謝料を支払わないでいると、強制執行認諾文言付公正証書を作成していた場合には、いきなり給与や預貯金を差し押さえられる可能性があるので気を付けてください。

略奪婚で慰謝料請求されるリスクについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「略奪婚で慰謝料を請求される?略奪婚を考えている人が知っておきたいリスクや法的知識」

まとめ

不倫の慰謝料を支払わなくても良い場合があるのは、不貞行為と認められなかったときや夫婦関係がすでに破綻していたとき、時効で請求権が消滅しているときや共同不法行為を行った相手がすでに充分な慰謝料を支払っていたときなどです。

相手の配偶者から慰謝料を請求されたときは、無視をしたりせずまず自分に慰謝料を支払う義務があるか確認しましょう。そのうえで減額できる要件似当てはまるようなときには、相手に真摯な態度で謝罪をしたうえで、減額できないか交渉しましょう。

自分だけで交渉するのは不安、減額できるかどうか分からないという方は、まず弁護士に相談してください。詳しい話を聞いたうえで慰謝料を支払わなければならないのか、減額交渉が可能なのかの判断ができます。一人で対処できないことでも専門家の力を借りることで冷静に現状を整理できれば、解決への第一歩になるはずです。

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