- 「離婚届けは代筆でも大丈夫?」
- 「相手の同意なしに離婚する方法が知りたい」
離婚したいけど相手が離婚届に記入するのを拒否している、相手の同意なしにどうにか離婚したいという人はいませんか?日本では双方の合意があれば、離婚届を提出し受理されるだけで離婚が可能。しかし相手が離婚に合意しなかったり、離婚届を書いてくれなかったりすると、離婚するまで大変な時間や労力を要します。
そこでこちらの記事では、離婚届は代筆可能かという点を中心に、離婚が認められる要件やその根拠、勝手に出してしまったときに起こりうることを詳しく解説。また相手の同意なしに離婚する方法や離婚理由がないときの離婚方法も紹介していきます。「いっそのこと勝手に離婚届けを出してしまおうか」と考えている方は、一度立ち止まり、こちらの記事を参考にして取れる手段を講じていきましょう。
離婚届の代筆は有効?
ではまずこの記事のトピックスである「離婚届けの代筆は有効か?」について解説していきます。
離婚が認められる要件
前提として日本では離婚が認められる要件として、夫婦双方が離婚に合意しているという「離婚意思」の存在と、「離婚届の提出」の二つが揃っている必要があります。これは民法第763条・同第739条・戸籍法第76条に規定されています。
民法第763条では「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」としています。そして戸籍法第76条では、次のように定めています。
離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
離婚届けが受理される要件
日本では離婚方法として、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類があり、基本的にはいずれの離婚方法でも、離婚届けを役所に提出しなければなりません。そして役所に受理されると、離婚外成立します。離婚届が受理される要件として、次の3点があります。
- 離婚不受理届が提出されていない
- 必要事項がすべて記載してあり正確である
- 必要書類が揃っている
離婚不受理届とは、本人の意思に基づかない届出がなされることを防ぐための届けです。離婚不受理届を提出していた本人が離婚届を役所に届け出たことをできない限り、役所はその届けを受理しません。
離婚届が受理されると、戸籍の書き換えが行われ、戸籍の身分事項に「離婚」と記載されます。夫婦の戸籍を抜ける側の新しい戸籍ができるのは、離婚届が受理されてから約1~2週間後です。
基本的に代筆は禁止
離婚届は他人が代筆することは、基本的に禁止されています。離婚届けには届出人が署名・捺印する「届出人 署名捺印」という欄があり、基本的に本人の署名・捺印が必要です。また離婚届には「証人」という欄もあり、第三者の立場で夫婦の離婚意思を確認するために設けられています。離婚を物理的に署名ができるのならば、届出人と保証人自らが署名・捺印するようにしましょう。
届出人署名欄
前出の通り、届出人が署名できるのであれば、本人が署名するのが基本です。
同意があれば有効
一方で、相手の同意があれば届出人署名欄を代筆することが可能です。戸籍法施行規則62条には、次のように規定されています。
届出人、申請人その他の者が、署名すべき場合に、署名することができないと市町村長において認めるときは、氏名を代書させるだけで足りる。
2 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
つまり相手に「離婚届を書いて出しておいて」と言われた場合は代筆し、提出することも可能。離婚届提出後は役所から本人それぞれに確認通知が届きます。異議があれば役所から提出した人に連絡が来るでしょう。
代筆が有効になる条件
届出人署名欄の代筆が有効になる条件として、戸籍法施行規則第62条の2項にある通り、書面に代筆の理由を書く必要があります。例えば相手や自分に身体の障害があり、物理的に署名できないようなときは、誰かに代わりに書いてもらってその理由も加えればOKです。
ただし代筆の同意の有無に関しては、後になってトラブルに発展する恐れが。相手から出しておけと言われた人は、相手が代筆に合意したメールの内容や、代筆に同意したことを示す書面を作成するなど、何らかの証拠を残しておくといいでしょう。
同意がないと無効
一方で、夫婦双方の同意がないまま提出された離婚届は無効です。片方がどうしても離婚したいからと、相手の合意なしに勝手に離婚届を作成し、役所に提出したようなケースです。また「離婚には合意するが、署名欄へのサインは自分でする」と言っていた場合も、「離婚届の署名は届出人がする」という原則に反するため、やはり離婚は無効となります。
離婚したいものの配偶者の居所や連絡先が分からないという場合は、今後も生死不明の状態が3年以上続いた場合は離婚裁判を検討してください。生死不明の状態が7年以上続いた場合は、失踪宣告をして死亡みなしによる離婚が認められる可能性があります。
受理されると離婚が成立する可能性
相手の合意なく代筆した離婚届けは無効ですが、要件が整っていると離婚届けが受理されて、形式上は離婚が成立する場合があります。離婚を無効にしたい側は、まずは家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申立てて、離婚を無効と主張しなければなりません。
他人の離婚届を勝手に作成すると偽装
他人名義の離婚届を勝手に作成すると「偽装」となります。離婚届けは夫婦双方の名義で作るものなので、夫婦以外の第三者が勝手に作成したり、夫婦の一方が勝手に作成したりすると、他方の名義を冒用したとして、偽装とみなされます。さらに離婚届を提出することを目的として作成した時点で「有印私文書偽造罪(刑法第159条)」となり、3月以上5年以下の懲役が処せられる可能性が。
勝手に提出すると犯罪になる
代筆した離婚届を勝手に役所に提出すると、「偽造私文書行使罪(刑法第161条)」が成立します。さらに役所に事実でない内容を記載させることにもなるため、「電磁的公正証書原本不実記載罪(刑法第157条)」も成立することに。このように偽造した離婚届を提出する行為は、犯罪となります。
刑法では関連する一つの行為について複数の罪に該当する場合は、最も重い刑罰が適用されます。偽造の離婚届を提出後、さらに婚姻届けを出すと「重婚」となり、新たに「重婚罪(刑法第184条)」が加わります。ここまでくると起訴される可能性が高いでしょう。
相手から慰謝料請求をされる可能性
偽造した離婚届を提出した場合、さらに民事でも相手から慰謝料を請求(損害賠償請求)される可能性があります。無断で離婚届けを提出された側は、当然ですが憤りを感じることでしょう。通常の離婚手続きを進める場合と比べて、争いが長期化・複雑化してしまうことも。
いくら一日も早く離婚したいと思っていても、「急がば回れ」という諺の通り、しっかりと確実に段階を経て離婚を進めていくのがベストでしょう。
協議離婚以外の場合は署名がなくても受理される
協議離婚以外の場合は、本人の署名がなくても離婚届けが受理される場合があります。それは調停離婚や裁判離婚のときです。この場合は調停や裁判の申立人のみの署名でも、調停証書や判決正本を添えれば役所に提出でき、離婚が成立します。
離婚届の代筆が犯罪行為となるのは、基本的に協議離婚のケースのみ。調停離婚や裁判離婚ではすでに離婚が成立したとみなされるため、相手の署名がなくても離婚届けが受理されます。
証人欄
離婚届には、婚姻届けと同じように「証人」欄が設けられていて、離婚の証人2人の署名が必要です。これは当人同士に離婚の意思があることを確認する目的や、書類に虚偽がないことを証明する目的で設けられています。
よく「保証人」と間違えるケースがありますが、保証人と証人とは全く違います。借金等の保証人には重大な法的責任が生じる一方で証人は20歳以上であれば親や親族以外でも誰でもなれます。また法的責任も特にありません。
証人欄は代筆が不可
協議離婚では離婚届に2人以上の証人の署名捺印が必要だと、民法第764条で定められています。証人欄は代筆が認められていないため、証人以外の人が署名した離婚届は無効となります。証人には離婚に対する双方の意思を確認するためや、離婚届が正しい内容で作成されたか確認するという役割があります。そのため証人欄の代筆は認められていないという訳です。
代行サービスを利用する方法も
どうしても証人になってくれる人がいないというときには、弁護士に証人になってもらったり「離婚届証人代行サービス」を利用するという方法があります。料金は必要な人数によって異なるものの、1人当たり3千円~5千円ほどで依頼可能。記入済みの離婚届を代行業者に送れば、証人欄に署名捺印したものが返送されるという流れです。
ただしこちらの代行サービスはあくまで証人欄への署名捺印代行サービスなので、そのまま離婚届を提出してくれるわけではありません。戻ってきた離婚届は、自分で役所に提出必要があります。
離婚届に関する基礎知識
こちらでは離婚届の入手方法や提出先、記入方法などの基礎知識について解説していきます。これから離婚届を記入するという方は参考にしましょう。
離婚届の入手方法
離婚届は、お住いの自治体役場の戸籍課などの窓口で入手できます。とはいえ「離婚届をください」と役所の人にお願いすることに抵抗を感じる人もいるでしょう。そのような方は、役所のHPから離婚届をダウンロードすることも可能です。
こちらは横浜市役所のHPの「離婚届(様式ダウンロード)」です。PDF形式でダウンロードしたものを自宅でA3サイズで印刷、記載例を参考にして記入することができます。
離婚届の書き方
離婚届の書き方は、次の通りです。記載例を参考にしながら、間違いがないように書いていきましょう。
記入欄 | 記入内容・注意点 |
---|---|
氏名・住所および本籍 | 住民票、戸籍の記載通りに記入 |
離婚の種別 | 協議離婚の場合は「協議離婚」にチェック |
婚姻前の氏に戻るものの本籍 | 旧姓に戻る場合に記入 |
未成年の子の氏名 | 親権を持つ側の親の欄に、婚姻時の氏で記入 |
別居する前の住所 | 別居がなかった場合は記入不要 |
届出人署名 | 協議離婚の場合夫婦両方の署名が必要 |
押印 | 任意なので押印がなくてもOK |
保証人 | 協議離婚の場合は保証人二人に記入してもらう |
面会交流や養育費の取り決め | 取り決め状況をチェック |
2021年9月1日より、戸籍法の改正で離婚届への押印が不要となりました。協議離婚の場合は、届出人・証人の署名のみで提出できます。届出人・証人の意向で、任意に押印することは可能です。
提出場所
離婚届の提出場所は、必ずしも本籍地でなければいけないという訳ではありません。署名した本人が持参するのなら、全国どこの自治体役場でも問題ないということになっています。ただし本籍地以外の役所に提出する場合には、戸籍謄本が必要。
また離婚届に不備や誤りがあると訂正印が必要となるため、提出した役所に再度行かなければいけません。遠方だと何度も足を運ぶのは難しいでしょう。このようなことから実際の提出は、本籍地がある役所や住んでいる場所から最も近い役所に提出するのが通常です。
代理人による提出も可能
離婚届の提出は、代理人でも問題ありません。このとき代理人の本人確認書類が必要です。また夫婦の片方が1人で提出することも可能です。婚姻届と違い、離婚届は二人で提出しに行くのは気が重いでしょう。どちらか一方だけで提出ができるので安心してください。
代理人による提出や夫婦の片方による提出の場合、提出時にいなかった側に役所から離婚届の受理通知が送付されます。これは離婚届が不正に提出されることを防ぐ仕組みで、離婚届が正式に受理されたかどうかはこの通知によって確認可能です。
相手の同意なしに離婚する方法
相手と話し合っても離婚の合意が得られない場合や、DV・モラハラが怖くて話し合いをしたくない人は、どうしても離婚したい場合離婚届の代筆を考えてしまうでしょう。そのような方のために、こちらでは相手の合意なしに離婚する方法を紹介していきます。
協議離婚では相手の合意が必要
協議の結果離婚できる「協議離婚」では、相手の合意が必要です。協議離婚するには、夫婦の双方が離婚に合意して離婚届を提出、役所に受理されて初めて離婚が成立します。どうしても相手との話し合いが難しいという場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申立ててください。
相手が離婚に応じないときの対処法については、こちらの記事を参考にしましょう。
「夫や妻が離婚に応じない…基本とケース別の対処方法を解説!やってはいけないNG対応とは?」
離婚調停を申し立てる
相手の合意なしに離婚するためには、「離婚調停」を申立てることが必須です。離婚調停では夫婦だけでなく、裁判所が選任した調停委員の仲介の元で離婚そのものや離婚条件を話し合います。あくまで話し合いの場なので、双方が離婚に合意しないと離婚することはできません。
しかし日本では「調停前置主義」という考えがあり、裁判を起こす前には必ず調停の手続きを経なければいけません。調停を申し立てるのは、離婚を希望する人を申立人として、配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
離婚調停にかかる費用については、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚調停にかかる費用とは?裁判所・弁護士費用の詳細や一括で払えないときの対処法も」
離婚裁判を検討
相手の合意なしに離婚するには、離婚裁判するしか方法がありません。離婚裁判では夫婦双方の主張を聞き、裁判所の裁判官が離婚すべきかどうか判決という形で決定的な判断を出します。判決の効力は大変重いもので、たとえ相手の合意が得られなくても離婚することができます。
離婚裁判の期間や手続きの流れは、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚裁判の期間を手続きの流れごとに解説!長引くケース・期間を短縮する秘訣とは?」
法定離婚事由が必要
離婚裁判で離婚が認められるためには「法定離婚事由」が必要です。これは民法第770条1項で定められた、裁判で離婚を認める事由(理由)のことです。法定離婚事由に該当する離婚理由は、次の5つです。
法定離婚事由 | 内容 |
---|---|
不貞な行為 | 配偶者以外の異性と性的関係があった |
悪意の遺棄 | 正当な理由なく夫婦の共同生活を続けられなくなっても構わないという意思のもと、夫婦の「同居・協力・扶助」の義務を放棄すること |
3年以上の生死不明 | 何らかの理由で配偶者の生死を3年以上確認できず、またその状態が続いている |
回復の見込みがない強度の精神病 | 配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかっている |
婚姻を継続し難い重大な事由 | 客観的に見て婚姻関係を継続し難いと認められる事由があるとき |
悪意の遺棄を分かりやすく言うと、次のようなケースです。
- 理由がないのに同居を拒否する
- 生活費を渡してはいるが、不倫相手と同居している
- 収入があるのに生活費を渡さない
- 日常的に家出を繰り返す
- 嫁姑問題などで配偶者が実家から戻ってこない
- DVなど配偶者が同居できない理由を意図的に作っている
また婚姻を継続し難い重大な事由には、つぎのようなケースが当てはまります。
- 性格の不一致により婚姻生活の維持が困難な場合
- DVやモラハラがある
- 家事や育児を協力しない
- ギャンブルや浪費で生活費が確保できない
- 性的不和や性的異常
- 犯罪による服役
- 長期間の別居
不貞行為の定義や法的に有効な証拠については、こちらの記事を参考にしてください。
「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」
弁護士に相談
相手の同意がなくても離婚しやすくするためには、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼できれば相手との交渉を任せられます。DVやモラハラが怖くて話し合いができない場合でも、協議離婚ができる可能性があります。
また調停や裁判になったときには、法律の専門的な知識が必要です。弁護士が手続きや裁判所とのやり取りを行うため、手間がかからず有利に進められます。さらに弁護士を付けることで、離婚への意志が固いと調停委員にアピールできるのもメリット。相手へのけん制にもなるため、より離婚が早期に実現しやすくなります。
離婚時に依頼したい弁護士の選び方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」
離婚原因がないがどうしても離婚したいときは…
離婚裁判で認められるだけの離婚原因がないが、どうしても離婚したいときには、どのような手段を取ればいいのでしょうか。
話し合いは冷静に
これといった離婚原因がない以上、裁判で離婚が認められる可能性は限りなく低いでしょう。そのため相手との話し合いを冷静に行い、離婚に合意してもらうのが最も現実的な方法の一つ。離婚したくない相手に対して離婚を請求する場合、冷静さを失っていると感情的な対立に終始しがちです。同意を得るのは難しいといわざるを得ません。
相手にも言い分や希望があるので、相手の意見を尊重しながら冷静に話し合いを継続しなければなりません。このようなときに相手につられて感情的になってしまうと、些細なことで話が先に進まずに時間の無駄に。もし冷静に話し合いができない場合には、弁護士などの第三者に交渉を依頼することを検討しましょう。
価値観の違いで離婚したいと思ったら、こちらの記事を参考にしましょう。
「価値観の違いで離婚したい…よくある理由と離婚の可否、迷ったときの相談機関を紹介」
離婚後の計画を示し本気度をアピール
離婚後の生活プランなどを相手に示して、本気度をアピールするのも有効です。もし相手があなたの経済力を頼りに生活を送っているのであれば、財産分与や慰謝料などで離婚後の生活の不安を取り除く必要があります。お互いにしっかりと話し合って、離婚後の経済的不安をクリアにしていきましょう。
反対に離婚したい側が相手の経済力に頼っていた場合は、離婚しても一人で生活していけるとアピールしなければなりません。話し合う前から離婚後の仕事をさがし、引っ越し先の情報や毎月かかる生活費などを計算し、「自分一人でも大丈夫」ということを相手に伝えましょう。
離婚を切り指すのに最適なタイミングが知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚を切り出すのに適したタイミングは?切り出す前の注意点とケース別対処法」
第三者を交えての協議
第三者を交えて離婚の話し合いするのも一つの方法です。相手が「離婚したいのは一時の気の迷いに違いない」「悪い冗談ではないのか」と思っている場合、当事者だけでの話し合いが前に進まないケースが多いです。そのようなときに親や親せき、共通の友人などに間に入ってもらうと、離婚したい気持ちが本気であることを相手に伝えられます。
ただし第三者を交えて協議するときには、誰に入ってもらうかの人選は慎重に。夫婦のどちらかに肩入れしてしまうような立場の人を選んでしまうと、余計に離婚の話し合いがこじれる可能性があります。できれば弁護士など、中立の立場を保てる人に依頼するようにしましょう。
別居をする
離婚理由がないけれど、どうしても離婚したい方は別居を検討しましょう。別居して一定期間が経つと、それ自体で「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められて裁判で離婚が成立する可能性があるからです。時間がかかっても確実に離婚したいという方は、別居を選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。
「別居すると生活費が…」という方も安心して下さい。夫婦の収入が多い側は少ない側に、別居中に生活費として「婚姻費用」を支払う義務が生じます。相手が支払を渋るときには調停を申し立てることも可能です。婚姻費用の相場は、離婚後の子どもの養育費よりも高めに設定されています。「このまま婚姻費用を支払い続けるのなら、離婚して養育費を支払った方がましだ」と相手が考え、離婚に応じるようになるケースも少なくありません。
別居から離婚が成立するまでの期間については、こちらの記事を参考にしましょう。
「別居からの離婚が成立する期間はどれくらい?必要な期間や別居する際の注意点」
まとめ
離婚届に署名が必要なのは協議離婚の場合で、原則は届出人本人の署名が必要となります。ただし署名できない理由があるときや、相手の合意がとれていてそれを証明できる場合は、離婚届にその旨を記入すれば代筆も可能。離婚届の証人欄は、必ず証人本人の署名が必要です
離婚届は最寄りの自治体役場で入手でき、提出先は本籍地以外の自治体でも構いません。届の内容に不備がない場合には代理人による提出も認められています。調停離婚や裁判離婚では、相手の署名がなくても役所に提出でき、受理されれば離婚外成立します。
相手からの離婚の合意が取れないときには、間違っても代筆や偽装したりせず、弁護士などの専門家に相談して協力を要請しましょう。より有利により確実に離婚するには、法律の知識とプロの交渉術が欠かせません。弁護士に依頼すれば相手との交渉を任せられたり、最短で離婚できる方法をアドバイスしてもらえるでしょう。