相手から一方的に離婚を告げられたら?後悔しないための対処法と注意点

相手から一方的に離婚を告げられたら?後悔しないための対処法と注意点
相手から一方的に離婚を告げられたら?後悔しないための対処法と注意点
  • 「一方的に離婚しようと言われてしまい、頭が真っ白に…」
  • 「相手から離婚したいと言ってきた。このまま受け入れていい?」

夫婦生活はうまくいっていると思っていたにも関わらず、突然相手から離婚を告げられたらどうすればよいでしょうか。多くの方がショックや失望で冷静さを失うかもしれません。しかしあなたが離婚に同意するか否かに関係なく離婚を切り出された時の対応は今後の人生に大きく影響を与えます。

この記事では相手から一方的に離婚を告げられた時にどうすればよいかを解説しています。あなたが相手と離婚したくない場合、逆に離婚をしようと思っている場合それぞれに分け対処法と注意点を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

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一方的に離婚届を出されないための対策

相手から突然離婚を切り出されたときはすぐに離婚に応じず落ち着いて話し合いをすることが重要です。しかし何らかの事情により相手がすぐに離婚したいと思っている場合、もしくは話し合いが嫌だと思っている場合、勝手に離婚届を提出する可能性がゼロとは言えません。

そのため離婚を切り出された場合、まずは離婚届不受理申出書を役所に提出することを強くお勧めします。

離婚届不受理申出書を提出する

離婚届不受理申出書とは、役所に対して離婚届を受理しないようあらかじめ申し出る制度のことで戸籍法27条で定められています。不受理届が出されている状態で離婚届が提出された場合、不受理届を申し出た本人の意思を確認できない限り離婚が成立しません。

不受理の申出をすることには、以下のような複数のメリットがあります。

  • 知らない間に離婚届を提出されても受理されない
  • 無料で手続きができる
  • 本人が取り下げるまで有効である
  • 離婚について話し合いの場を設けやすくなる

不受理届を提出するデメリットは、不受理届の提出が配偶者にバレた場合に責められる可能性があるという程度です。

離婚届不受理申出の方法

申出が行えるのは申出人の本籍がある市区町村役場です。不受理の申出は郵送では行えず、必ず本人が市区町村役場に行く必要がありますので注意してください。

お住まいの市区町村役場でも提出ができますが、居住地の役所から本籍地へ記載をする間に離婚届を提出された場合は受理されてしまう恐れがあります。急ぎの場合は本籍地の役所に届出を行ってください。

申出の際に必要なものは以下の通りです。

  1. 申出人の本人確認書類(免許証、パスポートなど)
  2. 印鑑(シャチハタ不可)

申出用紙は役所に置いてありますが、自治体によっては市区町村のホームページでダウンロードができることもあります。

離婚届の提出だけで離婚は成立する

離婚は原則としてお互いの同意がないと行えません。しかし役所に夫・妻双方の署名と押印がある離婚届が提出された場合、夫婦の合意があるものとみなされそのまま受理されます。

役所では個人の筆跡までは分かりませんので、本人以外が記入したものでも受理されるケースは充分にあり得ます。「もしかすると離婚届を勝手に提出されるかも…」という不安が少しでもある方は必ず不受理届出を行ってください。

離婚届の偽造は犯罪

先述のように、離婚届は書類に不備がなければ夫婦双方の同意がなくとも提出が可能です。しかし離婚届を偽装することは犯罪であり、以下のような刑事罰に問われます。

有印私文書偽造罪
他人名義の文書を偽造すること
偽造私文書行使罪
偽造した文書を使用(提出)すること
電磁的公正証書原本不実記録罪
戸籍に虚偽の記録をさせること

実際に提出をしなかったとしても偽の離婚届を作成すること自体が犯罪です。状況によっては上記だけでなく重婚罪も併せて問われる可能性があります。

もし離婚届が受理されていたら

離婚は当事者が二人ですので、夫婦いずれか片方のみが離婚届を提出した場合、もう一方には後で通知が送られます。もし心当たりがないにも関わらず離婚を受理した旨の通知が届いた場合、家庭裁判所で離婚無効確認調停の手続が必要になります。

離婚無効確認調停では離婚調停と同様、調停委員を介し話し合いを進めます。調停で離婚取消の同意に至らない場合は訴訟によって取り消しを求めることになります。調停や訴訟は手間や時間がかかります。一人で対応するのが難しい方は離婚問題に詳しい弁護士へ相談をし、サポートを受けることをお勧めします。

一方的に離婚ができる条件とは

相手が一方的に離婚するよう要求してきた際に拒否をすると、しつこく離婚に同意するよう迫ってくる可能性があります。

中には「裁判になればいずれにせよ離婚になるから早く諦めろ」と裁判への発展を匂わせ、早く離婚をさせようとする人もいます。離婚に関する法的知識を持つ人は多くありませんので、このように迫られると心配になるでしょう。

しかし実際には裁判になれば必ず離婚ができるというわけではありません。どのような場合に強制的な離婚が認められるのかを解説していきます。

調停離婚では一方的な離婚はできない

離婚に際しお互いが同意しない場合、家庭裁判所に申し立てを行い話し合いの場を設けます。これを夫婦関係調整調停と呼び、裁判所の調停委員を挟んで離婚に向けた話し合いを行います。

本人同士は顔を合わせずあくまでも調停委員を介した話し合いですので、離婚に向けた条件を冷静に話し合うことができます。お互いに合意があった場合のみ離婚が成立しますので、反対をし続けていれば離婚が成立するということは絶対にありません。

離婚裁判では法的離婚事由が必要

離婚裁判とは、調停離婚で話がまとまらなかった際に家庭裁判所で裁判を起こし、法律で離婚を認めてもらう手続きのことを指します。裁判で離婚を認めてもらうためには、離婚の理由が以下の法的離婚事由のいずれかに該当しなくてはいけません。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上生死不明である
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続できない重大な事由がある

逆に言うと法的離婚事由に該当しなければ一方的に離婚される可能性はないということです。それぞれの事由について詳しく解説をしていきます。

不貞行為

配偶者がいるにも関わらず、配偶者以外と性的関係を持つことを指します。離婚裁判で不貞行為が認められるケースは、二人でホテルに出入りをしている証拠や肉体関係を匂わせるやりとりがあるなど第三者から見て性的関係があることが明白な場合に限られます。

単純なメッセージのやりとりのみ、二人で食事をしたなど、肉体関係がない場合は不貞行為として認められません。逆に既に不貞の証拠を相手が握っている場合、一方的な離婚を避けることは難しいと言えます。

悪意の遺棄

夫婦にはお互いに協力し扶助する義務があります。これを同居協力扶助義務と呼び民法第752条で明示されています。悪意の遺棄とはこれらの義務をわざと(悪意を持って)果たさないことを指し、具体的には以下のようなケースが当てはまります。

  • 収入があるにも関わらず生活費を一切渡さない
  • 理由なしに同居を拒否する
  • 家事を一定期間放棄する
  • 配偶者が病気でも面倒を見ない

いずれの場合でも離婚裁判においては客観的な証拠が不可欠であり、それを裁判所に認めてもらう必要があります。家事を放棄したことを理由に離婚しようとしても、少し家事をしなかったという程度では離婚は認められません。

3年以上生死不明である

この条件は配偶者と3年以上連絡が取れず、どこに住んでいるかも分からない状態にのみ適用されます。離婚を申し込まれている状況であればこの状況は当てはまりません。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない

この条件は同居協力扶助義務を果たすのが難しいほど重度な精神病にかかり、回復の見込みがないケースを指します。ただ精神病だけを原因に離婚が認められるケースは少ないのが現状であり、配偶者を認識できないほど重度な場合に限られます。

うつ病や適応障害で心療内科やメンタルクリニックに通院しているという程度では、病気だけを理由に離婚を認められるのは厳しいと言えます。

その他婚姻を継続できない重大な事由がある

この項目は定義が曖昧であり、裁判所によっても条件が若干変動する場合があります。ただ「性格が合わない」というような曖昧な理由は該当せず、DVや宗教関係、依存症など第三者から見て「離婚もやむを得ない」とみなされる場合のみ離婚が認められます。

具体的には以下のようなケースが「重大な事由」とみなされる可能性があります。

  • 身体的DV、精神的DVがある
  • 長期間別居をしており夫婦関係の修復が難しい
  • 性の不一致(セックスレスなど)
  • 過度な宗教の勧誘
  • アルコール依存や薬物依存

この中でも相手に直接的な被害のあるDVが理由に該当する場合、離婚を阻止することは難しく一方的に離婚となる可能性が高いです。

離婚を回避したい時の対処法

ここまで離婚が成立する条件について解説をしてきました。あなたの行動が法的離婚事由に該当しない場合、一方的に離婚をされる可能性は少ないと言えます。しかし離婚を切り出されたらまずは勝手に離婚届を出されないよう離婚届不受理申出書を提出してください。

そしてあなたが相手と離婚したくないと思っている場合夫婦関係を改善する努力をすると同時に、一方的な離婚が成立する可能性を無くしていく必要があります。ここでは、そのための具体的な対処法を詳しく解説していきます。

冷静に相手の話を聞く

突然の離婚の請求は、請求された側にとっては非常に辛いものです。つい感情的になり「言い返したい」という気持ちが湧き上がってくるかもしれませんが、まずは冷静に相手の話を聞くことを優先してください。ここで感情的になった場合、喧嘩に発展し離婚が回避できなくなる恐れがあります。

また離婚した際の財産分与や親権についての話を切り出される可能性もあります。会話の中で自分から「離婚してもいい」と受け取れるような発言をしないようくれぐれも気をつけましょう。

相手が弁護士に離婚問題を依頼していた場合、些細な言葉が離婚への同意とみなされる恐れがあるためです。具体的な話を持ち出されても、あくまでもあなたは「離婚する気はない」という立場に徹してください。可能であれば相手の同意を得た上で会話を録音することをお勧めします。

極力別居はしない

夫婦の距離を置くことで冷静になれると思い、別居を選択する人もいるでしょう。しかし別居することにより夫婦のコミュニケーションの時間が減り、夫婦の関係を修復する機会が大きく減ってしまいます。自分から別居を決断することは絶対に避けてください。

またこちらが離婚に反対している場合、相手方が別居をしようとする場合があります。あなたが離婚したくないのであればできる限り別居を避けるようにしてください。

別居が長引き夫婦関係が修復できないと判断された場合、法的離婚事由の婚姻を継続できない重大な事由に該当するとされ離婚が認められる可能性があります。ただ別居をしたからといって必ず離婚が成立するわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。

  • 別居期間が婚姻期間と対比して長期間である
  • 夫婦の間に未成熟の子がいない
  • 離婚によって夫婦いずれかが経済的・社会的・精神的に過酷な状況にならない

自分自身を見つめなおす

離婚を回避したいと思っているのであれば、あらためて夫婦生活における自分の振る舞いを見つめ直しましょう。

夫婦関係において、どちらかが完全に正義だということはありません。例えば夫が不倫した場合、確かに悪いのは相手ですが、最初から不倫をするつもりで結婚をする人は少ないはずです。相手が不倫に走った根本的な理由を解決しない限り、ここで離婚を回避したとしても再度不倫をする可能性は高いです。

子どもを優先し夫を蔑ろにしていたり、セックスを断っていたりなど、不倫の原因となるような行動があった場合は夫婦間の歩み寄りが不可欠です。他の理由が離婚の原因である場合も自分の行動を振り返り改善点がないかを考えてみてください。

離婚調停・裁判には必ず出席する

離婚に向けた話し合いが進まない場合、相手方が離婚調停を申し立てる可能性があります。相手が申し立てを行った場合、裁判所から指定の日時に家庭裁判所に出向くよう通知が届きます。

離婚調停は一回程度欠席をしても大きく不利益にはなりませんが、無断で欠席をすると5万円以下の「過料」が科せられ、納付を命じられる恐れがあります。また離婚調停を欠席し続けていると、話し合いで解決する見込みがないとみなされ離婚訴訟へと発展します。

離婚裁判においては、欠席し続けることは相手の主張を認めることと同意です。離婚をしたくないという気持ちで欠席を続けていると、最終的には相手の主張が認められ離婚が成立する可能性があります。できる限り離婚調停や裁判には出席しましょう。

話し合いができないときは弁護士へ相談を

離婚を回避するための話し合いをしたいと思っていても相手と直接連絡ができない状況になった場合はどうすればよいのでしょうか。

例えば相手が離婚を進めるにあたって弁護士を依頼した場合、弁護士が交渉窓口となるため本人と連絡はできなくなります。また相手が勝手に家出をし、音信不通にケースも。相手方の親族や友達に連絡を取っても仲介してくれるとは限りません。

そのように相手と連絡が取れない状況になった場合離婚問題に詳しい弁護士に相談をして対処してもらうことをお勧めします。

特に相手が既に弁護士を立てていた場合、強引に直接本人と連絡を取ろうとすると、そのことがあなたに不利な証拠として利用される恐れがあります。また相手方は離婚を成立させようと手を尽くしてくるため、相手と対等に交渉ができるようにするためにも弁護士を付けたほうがよいでしょう。

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突然弁護士から離婚の連絡が届いた際の対処法については、以下の記事で詳しくまとめています。相手方の弁護士から連絡があり困っている方は併せてお読みください。
いきなり弁護士から離婚の連絡が…対処方法やNG行動を知って有利に進めよう!

離婚を受け入れる時の対処法

ここまでは離婚を回避するための対処法を解説しましたが、話し合いの結果離婚を決断する方、相手の意志が固く離婚を回避できないと判断する方もいると思います。最後に離婚請求を受け入れる際の対処法について解説をします。

すぐに離婚届にサインをしない

離婚に応じる場合でも、すぐに離婚届にサインをしないようにしてください。必ず先に養育費や財産分与などの条件を話し合い、それを書面に残してから離婚届を提出するようにしましょう。

離婚届を提出した後に条件について協議し、同意ができなかった場合でも離婚を取り消すことは認められません。また離婚前には養育費や財産分与に応じると約束していても、離婚が成立すると支払をしない不誠実な方がいるのも事実です。必ず離婚の条件について話し合い、納得した上で離婚届を作成してください。

相手が離婚したい本当の理由を探る

夫婦が離婚に至る理由はさまざま。相手が離婚したい理由に心当たりがある場合は問題はありませんが、以下のように理由が漠然としている場合は相手が本当の離婚理由を隠している可能性があります。

  • 「一人になりたい」
  • 「性格が合わない」
  • 「愛情がなくなった」

よくある事例は不倫相手と一緒になりたいという理由からの離婚です。肉体関係を伴う不倫をしていた場合は有責配偶者(離婚の原因を作った側)となり離婚においては極めて不利な状況に立たされるため、故意に理由を隠すケースは珍しくありません。

不貞行為の証拠を掴むことができれば、相手からの一方的な要求による離婚はほぼ不可能になり、離婚する場合でも慰謝料を請求することもできます。離婚理由に納得ができない場合や疑わしい場合はすぐに離婚を決断せず、相手に不倫相手がいないかどうかを注意深く調べるようにしてください。

相手が不倫しているかもしれない場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説をしています。
浮気と不倫の違いはある?法律上の不貞行為の定義や「不倫しているかも」と思ったときの対処法

自分に有利な条件を引き出す

離婚を請求する側とされる側では、離婚を請求される側のほうが力関係が強いとされます。法的離婚事由に該当しない限り離婚ができるかどうかの選択権は請求される側(あなた)が握っているためです。離婚をするのであれば、その力関係を利用し有利な条件を引き出しましょう。

例えば財産分与は夫婦で折半することが一般的とされますが、片方が多く受け取ることもできます。あなたが子どもの親権を持つのであれば養育費についても同様です。相手や自分の年収や子どもの数によっておおよその目安は定められていますが、あくまでも目安ですので多く養育費をもらう分には問題がありません。

相手も離婚するためなら仕方ないと考え、自分にとって不利な条件でも同意してくれる可能性があります。ただ極端な条件を突きつけると相手が離婚調停を申し立て、離婚まで日数や手間がかかるようになるため相手の反応を見て交渉を進めましょう。

慰謝料を貰えるケース

相手に有責性がある場合、すなわち法的離婚事由に該当する事柄がある場合は離婚に際し慰謝料を請求できます。ただ慰謝料の相場については理由や婚姻期間等についてバラバラですので、一概には言えません。

ただ夫婦関係が良好であったにも関わらず相手の不貞行為があった場合、不倫相手が妊娠していた場合は慰謝料が高額になる傾向があります。

慰謝料がもらえるケースや相場、高額になる事例については以下のページで詳しくまとめていますので、併せてお読みください。
離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説

交渉次第で解決金を貰えることも

慰謝料が請求できるのはあくまでも相手に有責性がある場合のみです。しかし慰謝料がもらえない状況でも離婚に応じることを条件に金銭を求めることも可能です。

金銭によって問題を解決するという意味合いにより、和解金や手切れ金と呼ぶこともできます。しかしいずれも夫婦関係に用いる言葉としては印象が悪いため解決金と呼ぶほうがよいでしょう。

離婚を切り出した側には、少なからず「相手に申し訳ない」という気持ちがあります。また解決金によってスムーズに離婚できるのであればと支払に応じる可能性は高いです。

離婚公正証書を作成する

離婚に際し納得のいく条件を取り付けることができたのであれば、そのことを必ず書面に残しておきましょう。口約束のみに留めた場合、証拠が残らないため約束を破られる可能性が非常に高いためです。

例えば養育費は子どもの生活に不可欠ですので、約束通り支払いが行われないと子どもに不自由をさせることになります。しかし離婚直後は「絶対に支払いを続ける」と言っていても、時間が経つにつれ養育費の支払が止まってしまうケースが大変多いです。

実際に厚生労働省が行ったひとり親世帯の調査によると、母子家庭の母親のうち「現在養育費を受けている」と解答した割合は28.5%。離婚したシングルマザーのうち約4人に1人だけしか継続して養育費を受けとれていない計算になります。
(参考:厚生労働省|令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告

確実に養育費を受け取りたいのであれば、法的に効果の高い公正証書を作成することを強くお勧めします。公正証書は記載した内容が守られない場合裁判を経ることなく支払義務者の財産を差し押さえられるという効力を持ちます。

離婚届は証書作成後に提出する

繰り返しになりますが離婚届は離婚条件を書面に残してから提出するようにしてください。離婚を請求している側の最終目的は離婚ですので、離婚届を提出した時点で今までの約束や条件を破棄し、行方をくらます可能性もゼロではありません。

離婚を希望する人の中には、公正証書のような法的効力のある書類を交わすことを嫌がり、先に離婚届を提出するよう強いる人もいます。しかし離婚後の生活を安定したものにするためにも、相手の要求に屈してはいけません。書類作成を離婚の条件にし、必ず公正証書を作成してください。

まとめ

この記事では相手から離婚を切り出された場合の対処法を解説しました。夫婦片方の一方的な離婚請求が認められるケースは、あなたに法的離婚事由がある場合に限られますので、そうでない限りは同意なしに離婚が成立するということはありません。ただ相手が勝手に離婚届を提出するリスクを考え離婚届不受理申出書を提出しましょう。

相手の離婚に応じる場合、少しでもよい条件を引き出せるように交渉を行いましょう。慰謝料を受け取れないケースでも解決金が受け取れる可能性があります。話し合いによって決まった内容は必ず書面に残してください。

突然離婚したいと言われた場合、心に大きなダメージを負い精神的に動揺するはずです。冷静に対応しようと心がけていたとしても実際には難しいこともあるでしょう。相手に離婚を切り出され困っている場合、どうしたらよいか困っている場合は離婚問題に詳しい弁護士に相談をすることをお勧めします。あなたが離婚したくない場合、逆に離婚に応じる場合いずれの場合でも、最善の結果になるようサポートしてくれるはずです。

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