好きな人ができた…離婚できるか知りたい人必見!判断のポイント&やるべき7つのこと

好きな人ができた…離婚できるか知りたい人必見!判断のポイント&やるべき7つのこと
好きな人ができた…離婚できるか知りたい人必見!判断のポイント&やるべき7つのこと
  • 「好きな人ができたから離婚したい…」
  • 「こちらに非があるけど円満に離婚する方法はある?」

自分に夫や妻以外に好きな人ができると、離婚してその人と人生を共にしたいと考えるようになります。しかしそう簡単に離婚できるのでしょうか?こちらの記事では、好きな人ができた場合に離婚できるかや、判断のポイントなどを詳しく解説。配偶者に離婚を切り出す前にすべき7つのことがあるので、それについてもしっかり考えましょう。

結婚していても好きな人ができてしまうのは、ある意味どうしようもないことです。しかしその後にどう考え、どのような結論を導き出すかは人それぞれ。どんな結論を出そうとも後悔しない生き方をするためには、重要なことがいくつもあります。今がターニングポイントだと考え、この記事を参考にして後悔しない道を自ら切り開いてきましょう。

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好きな人ができたら離婚できる?

結婚していても他に好きな人ができてしまうのは仕方のないことといえ、そう簡単に離婚できるのでしょうか?こちらでは民法や過去の判例から離婚できるかどうかを解説していきます。

有責配偶者からは原則として認められない

配偶者に好きな人と性的関係を持っていることを知られている場合、原則として離婚は認められません。離婚原因を作ったことに責任がある配偶者のことを「有責配偶者」と言いますが、有責配偶者からの離婚請求は民法第1条2項にある「信義誠実の原則(夫婦は互いに相手の信頼を裏切ってはいけないという原則)」に反するため。

離婚請求はまず当人同士の話し合いからスタートしますが、不貞行為している側からの離婚は到底承諾できない人がほとんどでしょう。離婚調停に進んでも話がまとまらない場合は、最終的には離婚裁判へと移行します。しかし裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由という下の5つの離婚事由に該当する必要があります。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

参照:民法|e-GOV法令検索

法定離婚事由によると単に「配偶者以外に好きな人ができたから」という理由では、離婚が認められないことを覚えておきましょう。

不倫がバレてしまったらどうなるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「不倫がバレたらどうなる?トラブルを防ぐ対処法や慰謝料の相場・変動する要素を解説」

例外的に離婚が認められるケース

ただし有責配偶者でも、例外的に離婚が認められるケースがあります。昭和62年9月に最高裁判所で出た判決では、有責配偶者からの離婚請求が認められました。理由としては次の3つのポイントがあります。

  • 夫婦の年齢や同居期間と対比した長期間の別居
  • 夫婦の間に未成熟の子どもがいないこと
  • 離婚によって相手配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれる訳ではないこと

こちらのケースでは36年間の別居期間があったため結婚生活が破綻していることや夫婦間に子どもがいなかったこと、相当額の財産を分与していることなどから、離婚しても過酷な状況に置かれるとは考えにくいことから離婚が認められました。ただ離婚が認められる別居期間は以降の判例を見てもまちまちで、どのような状態が「過酷な状況」に当てはまるかはケースバイケースになります。

参考:最高裁判所判例集|裁判所

配偶者が承諾すれば離婚できる

有責配偶者からの離婚請求でも、話し合いの時点で配偶者が承諾すれば離婚は可能です。夫婦の話し合いのみで離婚を決める「協議離婚」は最も件数の多い離婚方法で、原因が何であれ離婚届を役所に提出すれば離婚が成立するからです。あなたが「他に好きな人がいるから離婚して欲しい」と配偶者に伝え、相手がそれに納得していれば離婚できます。

過去の判例で見る離婚の可否

上で紹介した判例の他にも、有責配偶者からの離婚が認められたケースがあります。離婚が認められなかったケースと併せて参考にしましょう。

離婚が認められたケース

こちらは昭和63年12月に最高裁判所で判決が出た離婚請求事件。結婚10カ月の妻が他の男性と暮らすために夫と別居し、以来約10年別居を続けたケースです。夫婦の間に未成熟な子どもがなく別居期間が相当の長期間に及ぶことから、有責配偶者である妻からの離婚請求を認めることが著しく社会正義に反しないということで離婚が認められました。

参考:判例集検索|裁判所

離婚が認められなかったケース

平成16年11月に最高裁判所で出た離婚請求事件の判決では、有責配偶者である夫からの離婚請求が認められませんでした。別居期間が約2年4カ月に及ぶといえ約6年7カ月の同居期間と比較してもそう長期間といえず、夫婦の間に7歳の未成熟の子どもがいること、妻が病気により就職して収入を得ることが困難なことから、「信義誠実の原則」に反するとして夫からの離婚請求が破棄されました。

参考:判例集検索|裁判所

離婚できるかの判断ポイント

好きな人ができたときに離婚できるかを判断するポイントがあります。次に紹介する項目に該当するかチェックしてみましょう。

夫婦関係がすでに破綻しているか

夫婦関係がすでに冷え切っていて破綻している状態なら、離婚を考えても不思議ではありません。例えば好きな人ができる前から生理的に無理でスキンシップもできなかったり、相手が浮気を繰り返して家に帰ってこない、家庭内別居状態で話をすることもないという状態です。そのような状態なら好きな人がいなくても離婚を考えるべきでしょう。

逆に「会話が少ないがそれなりに上手くやっている」「昔のような気持ちはないが家族として仲が良い」という場合は、離婚を考え直した方がいいでしょう。というのもこのまま離婚しても幸せになれない可能性の方が高いから。離婚を考えるとき、夫婦関係が破綻しているかどうかは重要です。離婚しても後悔する恐れがあるため、夫婦関係が破綻していない方は離婚に突き進むのは止めましょう。

好きな人以外に離婚できる要件があるか

好きな人がいる以外に離婚できる要件があると、離婚が認められやすくなります。具体的には次のような理由がある場合です。

  • 夫婦関係が破綻している
  • 価値観が合わず喧嘩が絶えない
  • 相手が浮気や不倫している
  • 自分や子どもに対してDVやモラハラがある
  • 相手が依存症や重度の精神疾患を抱えている
  • 性的不一致

まずは好きな人のことを一度脇に置いて、夫婦関係の現状によって離婚を判断しましょう。

慰謝料を請求されたら支払えるか

慰謝料を配偶者から請求されたら支払えるかも、離婚できるかの判断基準です。配偶者に不貞行為のことがバレている場合、離婚時に慰謝料を請求される可能性が高いため。不貞行為による離婚の場合、慰謝料の金額は100万円~300万円が相場です。もちろん婚姻期間や子どもの有無、夫婦の収入額などによって変動しますが、他の離婚理由と比べると慰謝料の額は高額になります。

場合によっては分割払いで支払っていくこともできますが、何年にも渡って支払わなければなりません。今好きな人のことがバレていなくても、これからバレる可能性やすでにバレていて泳がせられている可能性も0ではありません。自分の収入や財産では慰謝料を払うことができないようなら、離婚しない方がいいでしょう。

離婚慰謝料の相場が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

子どもと離れる覚悟はあるか

離婚して相手に子どもの親権が渡ると、子どもと離れて暮らすことになります。子どもの親権と離婚理由は別で考えられるため、子どもが小さければ小さいほど母親が子どもの親権を持てる可能性は高いです。ただたとえ母親であっても、子どものことをほったらかして浮気していると、子どもを引き取れない恐れがあります。

好きな人さえいればと自ら子どもと離れることを決断しても、数年後に好きな気持ちが冷めて「やっぱり子供と暮らしたい」と願ってもそれはかなわないでしょう。子どもと会いたいと面談を要求しても「家庭をめちゃくちゃにされて今更何を言っているんだ」と思われることは必至です。子供と離れる覚悟がない方は、離婚すべきではないでしょう。

子どものために養育費を払い続けられるか

親権を持たない決断をした場合は、子どものために養育費を払い続けられるかも判断のポイントです。養育費は未成年の子どもが生活するのに必要な費用のこと。離婚後も子どもが以前と同じ水準で生活できるよう、親権を持たない方の親は子どもが経済的に自立するまで支払わなければなりません。

世間からの風当たりに耐えられるか

世間からの冷たい視線や噂の的になること、直接非難の対象になることに耐えられなければ離婚すべきでありません。好きな人できたからという理由で離婚した場合、「略奪愛」と言われたり心無い言葉をかけられることがあります。世間は不倫や浮気による離婚には寛容でないことがほとんど。直接非難されなくても影で言われる可能性が高いでしょう。

社内不倫の結果離婚した場合、直接それが原因で給料を下げられたり辞めさせられることはありませんが、どちらかが異動を命じられたり他の理由で降格させられることが考えられます。周りからの冷たい目線に耐えきれず自ら辞めることを選ぶ人もいるため、そうした世間からの風当たりの耐えられるかも重要なポイントです。

離婚を切り出す前に…やるべき7つのこと

こちらでは、離婚を切り出す前に考えるべきことや行動すべきことを紹介します。

いったん冷静になる

まずは深く深呼吸して冷静になりましょう。今あなたは配偶者以外に好きな人がいるという感情のせいで、冷静な判断ができない状態になっています。燃え上がっている恋の炎は、いつか必ず消えていきます。早ければ2年以内、遅くとも4年も経てばあれだけ好きだった感情が徐々に落ち着いてくるはずです。

離婚して再婚できたとしても、再婚当時のラブラブな関係はいつか消え、空気のような存在になるでしょう。死ぬまでラブラブがいいという訳ではなく、それが結婚生活というもの。恋愛感情は薄れていっても、互いの信頼や尊敬が夫婦仲を深めていきます。ですが夫や妻を捨ててまで再婚した相手に、尊敬や信頼の感情が持てるようになるかは誰にも分かりません。

好きな人ができた理由を考え直す

配偶者以外に好きな人ができてしまった理由を、自分自身で考え直してみましょう。離婚を考えるまでの人が現れてしまった背景には、次のような心理が考えられるからです。

  • 結婚生活に寂しさやむなしさを感じる
  • 異性として見てくれない(セックスレス)
  • 刺激を求めている
  • 配偶者が自分の趣味や嗜好に興味がない

時間的なすれ違いなどで会話が少なかったり家事や育児に協力的でないと結婚生活に寂しさを感じるようになります。また結婚が長くなるとマンネリ化して、ちょっとした異性のやさしさに過剰に反応してしまうことがあります。セックスレスが続くと異性とのふれあいが恋しくなり、他に目が向きがちになります。

とにかく非日常の恋愛に盛り上がっているときは相手のいい部分にばかり目がいき、自分の感情を冷静に見ることができません。好きな人ができてしまった理由を考えて、今の自分の恋愛感情が本物かそれとも単なる現実逃避でないかをキチンと判断するようにしましょう。

配偶者への気持ちを見つめ直す

自分自身の感情を見つめ直したところで、次に配偶者への気持ちを見つめ直しましょう。顔も見たくない程に嫌いになっている場合は、離婚しても後悔することはないでしょう。しかしイライラすることはあるが嫌いではない場合などは、勢いで離婚してしまうと後悔する可能性が高いです。また離婚を切り出したとしても、拒絶される可能性が高いでしょう。

長年の結婚生活を通して信頼関係を築いてきた配偶者と、今だけの感情で一緒になりたいと思っている相手とは、これまでの二人の歴史や気持ちの重みが違います。配偶者のことがまだ嫌いではない、もしくは形が変わっても愛情があるという場合は、離婚は慎重になった方がいいでしょう。

離婚のデメリットを考える

離婚のデメリットを考えることも必要です。好きな人ができて盛り上がっている最中は、幸せになる未来しか見えないかもしれませんが、離婚後も日々の生活は続きます。離婚には次のようなデメリットがあることを忘れないでいましょう。

  • 生活水準が下がる
  • 子どもと会えなくなる
  • 子どもに寂しい思いをさせる可能性がある
  • 子育てしながら働くのが大変
  • 慰謝料・養育費・財産分与などの出費がある
  • 離婚に関係する手続きが面倒
  • 社会的信用が落ちる場合がある

専業主婦やパート勤務の人が離婚すると生活水準が下がります。自分の方が収入が多くても慰謝料や養育費などの出費がかかります。子どもと離れ離れになって会えなくなるのはもちろん、手元で育てる場合も片親になり寂しい思いをさせることが多くなるでしょう。他にも会社や周囲の信用を失ってしまったり、面倒な離婚の手続きに奔走させられるのもデメリットです。

結ばれない未来でも後悔しないか

たとえ離婚できたとしても、好きな人と再婚できるとは限りません。好きな人と結ばれないことになっても、自分の選択に後悔しないか腹をくくる必要があります。離婚出来ても、「まさか本当に離婚すると思わなかった」と相手にフェードアウトされる可能性があるからです。好きな人と一緒に居られるだけでいいという理由から離婚しても、一人で家事や育児、仕事をするのは大変なこと。

既婚者に手を出すような人の中には、自分の欲を満たしたり遊ぶためだけに甘い言葉をささやく男性もいます。「相手も結婚を望んでいると思っていたのに、離婚したら疎遠になってしまった」というケースも少なくありません。好きな人と結ばれない未来でも、離婚を後悔しない人だけが離婚を選択するようにしましょう。

自分が一番大切にしているものが何か

自分がこの結婚生活で一番大切にしているものが何なのか、もう一度よく考えてみましょう。離婚によってその大切なものが失われてしまったり、傷つけられる可能性があるためです。子どもが大切な場合は、離婚によって子どもが寂しい思いをしてしまうことを忘れずに。社会的信頼が大切な方は、周囲からの評判が悪くなったり信頼を失う可能性があることを考えましょう。

生活水準を落としたくない場合やお金に苦労したくない方にとって、年収の多い配偶者との離婚は経済的な影響が負担となります。生活水準を下げざるを得なくなり、食費などの生活費を削減する必要があります。好きな洋服が買えなくなったり、大好きな趣味を続けられなくなったり。自分にとって大切なものを失ってもなお、好きな人と一緒になりたいという覚悟があるかを自問してみましょう。

信頼できる人に相談する

信頼している友人や先輩、親戚などに離婚すべきか相談するのも有効です。客観的な立場からのアドバイスが得られ、冷静になることができます。周囲の人に知られたくないという方は、離婚カウンセラーへの相談がおすすめ。専門的な立場から離婚すべきかなどの悩みを相談でき、必要なサポートも受けられます。まずは自分一人で相談したいという場合もOKです。

それでも離婚するしかないと思ったら

離婚を切り出す前に様々なことを考え、周囲の人の意見を聞いても尚離婚するしかないと思ったときはどうすればいいのでしょうか。

円満離婚を目指す

もしも配偶者にあなたの好きな人の存在を知られていない場合、円満離婚を目指すならわざわざそれを言う必要はありません。円満離婚とは、互いがもめることなく納得した上で成立させる離婚のこと。第三者を入れず夫婦だけの話し合いで離婚となる協議離婚とほぼ同じ意味です。

わざわざ好きな人のことを配偶者に伝えると、現実問題として離婚が不利になるだけでなく、慰謝料を支払うよう要求される可能性が高いからです。さらに配偶者が嫉妬にかられて離婚を拒否したり、目を覚ますように説得されることも。離婚までに長い時間かかってしまうため、たとえ離婚したい理由が好きな人だったとしても、配偶者には本当のことを言わない方が安全です。

円満離婚の慰謝料相場が気になる方は、こちらの記事を参考にしてください。

「円満離婚の慰謝料相場が知りたい!増額・減額する方法と弁護士に依頼するメリット」

相手が納得できる理由を準備する

円満離婚を目指すなら、相手が納得できるような離婚の理由を準備しなければなりません。どうして自分が離婚したいと考えるようになったかを相手に納得させられないと、到底離婚に合意してもらえないからです。以前から抱いていた不満がある場合は、それを理由にしてもいいでしょう。

夫婦関係の他にも金銭感覚の不一致や親族間のトラブル、子どもの教育に対する意見の相違など、離婚を納得してもらいやすい理由を考えてください。夫婦仲が比較的円満な場合は本気にされないこともあります。離婚を切り出す前から相手の直して欲しいところを伝えるなど、ある程度の時間をかける必要があるかもしれません。

離婚を前提とした別居に踏み切る

配偶者に離婚を切り出しても応じてくれない場合は、思い切って別居に踏み切りましょう。別居することで夫婦関係を客観的に見られ、相手が離婚に応じてくれる可能性が高まるためです。またある程度の別居期間があると、法定離婚事由の5番目「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するため調停や裁判でも離婚が認められやすくなります。

ただし離婚が認められる別居期間は一概に何年とはいえません。過去の判例から見ると5年~10年が目安となっていますが、状況によっては離婚が認めらないことも。また勝手に家を飛び出してしまうと法定離婚事由の2番目「悪意の遺棄」に該当する可能性があるので、必ず別居の理由を伝えてから行動に移しましょう。

別居するには前もって準備が必要です。そんな別居時の準備についてはこちらの記事を参考にしてください。

「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」

離婚問題に強い弁護士に相談

どうしても離婚しかないと思ったら、離婚問題に強い弁護士に相談するのもおすすめです。相手が離婚に応じてくれないような場合でも、交渉のプロである弁護士が間に入り離婚条件の提示を代わりにすることで、離婚に応じてもらえる可能性があります。また配偶者も弁護士が交渉相手ということで感情的にならず交渉を進めやすいのがメリットです。

さらに離婚するには様々な法律問題をクリアする必要があります。話し合いがまとまらず調停や裁判に進んだ場合は、裁判所での手続きや代理人としての意見の陳述を弁護士に任せられます。時間や手間をかけずに離婚するには、なるべく早い段階で離婚問題の実績が豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。

離婚時に依頼する弁護士費用がいくらかかるの不安な方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時の弁護士費用を徹底解剖!費用をおさえるコツや注意点を紹介」

まとめ

配偶者以外に好きな人ができたら、離婚を切り出す前にまずは好きになってしまった理由や配偶者への気持ち、自分が一番大切にしていることなどをよく考えましょう。離婚のデメリットを考えたり、信頼できる人に相談するのもおすすめ。例外を除き有責配偶者からの離婚請求は認められません。しかし好きな人以外に離婚したい理由がある場合や、相手が合意すれば協議離婚が可能です。

慰謝料や養育費を支払えるのか夫婦関係が破綻しているかどうかは、離婚できるかの判断基準となります。さらに世間からの冷たい視線や子供と会えないことに耐えられるかも考えなければなりません。

円満離婚を目指すなら相手が納得できるような理由を考え、時間をかけても話し合いましょう。どうしても応じてくれない場合は、離婚を前提として別居も有効です。そして離婚を切り出す前には、離婚問題の経験豊富な弁護士に相談してください。好きな人ができたからといって簡単に離婚できる訳ではありませんが、あなたの希望に沿った離婚の手助けとなるでしょう。

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