- 「夫のダブル不倫が分かって離婚したい」
- 「自分のダブル不倫がバレたらいくら慰謝料請求される?」
配偶者がダブル不倫していることが分かったとき、なるべく有利に離婚や慰謝料請求するにはどうしたらいいのでしょうか?こちらの記事ではダブル不倫で離婚する方法を不倫した側とされた側の両方の視点から解説するとともに、慰謝料相場や慰謝料請求のポイントを状況別に詳しく紹介します。
また慰謝料請求する場合の注意点などもあるため、離婚までの流れやどんな注意点を知って、自分のケースではどんな所に気を付けるべきか確認しましょう。ダブル不倫は普通の不倫と違い、二組の夫婦の問題となります。それぞれの立場で、どのような結論を出すのがベストなのかをよく考えるヒントにしてください。
ダブル不倫で離婚するには?
ダブル不倫で離婚する方法を解説する前に、まずはダブル不倫とは?というところから説明していきます。ダブルではない通常の不倫は「配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」や「配偶者のいる異性と性的関係を持つこと」を指します。一方でダブル不倫とは配偶者のいる既婚者同士がする不倫のこと。
ダブル不倫は法律上の用語ではなく日常的に使われる俗語です。日本では犯罪行為ではないものの、民法上は離婚事由とみなされ不法行為が成立します。夫婦それぞれが別の相手と不倫することをダブル不倫ということもありますが、こちらの記事では二組の夫婦の片方同士が不倫することと限定して解説していきます。
【不倫された側】離婚する方法
自分の夫や妻が既婚者と不倫していると分かった場合は、なるべく有利な条件で離婚できるかがポイントになります。そのためにすべきことや離婚までの流れについて覚えておきましょう。
①不倫の証拠を集める
ダブル不倫のケースだけでなく、不倫で離婚する場合や慰謝料を請求しようと思ったら、不倫(不貞行為)の証拠集めが不可欠です。「不倫しているのでは?」という勘が働いたら、まずは冷静になって証拠を集めることに専念しましょう。とはいえただ単に二人で食事していたり街を歩いていたという証拠だけでは不貞行為と認められません。
いざ慰謝料を請求しようと思っても「ただ偶然会って食事しただけ」と言い逃れできてしまうからです。言い逃れされないようにするには不貞行為、つまり性的関係があったことを証明できるような、二人そろってラブホテルに出入りしている写真や不倫を認めた内容の音声などの証拠が必要です。
自分一人で不倫の証拠を取るのは難しい…という方は、プロの探偵や興信所に依頼するようにしましょう。
浮気や不倫の証拠にはどのようなものがあるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「妻の浮気で離婚を決意したら…親権・慰謝料など損をしないために取るべき行動」
②離婚の条件・離婚後の生活について決めておく
浮気の証拠を確保するのと同時進行で、離婚の条件や離婚後の生活について決める必要があります。離婚の条件は主にお金のことや、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は子どものことなどです。具体的には次のような項目があります。
- 財産分与
- 年金分割
- 婚姻費用
- 親権
- 養育費
- 面会交流
さらに離婚後の生活についても具体的に考えておきましょう。これまで専業主婦やパート勤めだった方は、どのように収入を確保するか考えなければなりません。また離婚後に今の家を出る予定の方は、実家に戻るのか新しく家を借りるのか、借りるとしたらいくらお金が必要かもシミュレーションする必要があります。
自分一人の収入では生活できそうもないという場合は、親に事前に相談したり、頼れる親が近くにいない場合は自治体役場の福祉課などに公的なサポート制度がないか問い合わせておきましょう。
③夫婦で離婚や条件に付いて話し合う→協議離婚
離婚への第一歩は相手に離婚の意思を伝えることからです。離婚したい理由をはっきり相手に伝え、不倫の事実を認めさせましょう。場合によっては証拠を小出しにしながら「不倫が原因で離婚する」という状況にしましょう。あらかじめ離婚届をもらっておくのも角を示す一つの方法です。
離婚することに合意したら、財産分与や親権などの条件について話し合ってください。合意した内容は「離婚協議書」という書面にまとめることをおすすめします。養育費の分割払いなどで合意した場合は「認諾文言付き公正証書」にすると、万が一支払いが滞ったときにも確実に回収できます。合意内容を文書にまとめたら離婚届にサインして市役所などに提出すれば離婚が成立します。
④話し合いでまとまらなければ離婚調停→調停離婚
離婚の話し合いがまとまらない場合や、そもそもの話し合いができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停では離婚する・しないについてだけでなく、子どもの親権者をどちらにするかや養育費の金額、財産分与や年金分割の割合など離婚の条件に関しても一緒に話し合えます。
男女1人ずつの調停委員を間に入れて、夫婦それぞれの主張や要望を聞きながら意見の調整や妥協点を見出していきます。調停を申し立てるのは相手方の住所地もしくは合意の下で決めた家庭裁判所です。とはいえ自主的な解決を求める制度のため、相手が出席しないような場合や、双方の合意ができない場合調停は不成立で終了します。
離婚調停にかかる裁判所や弁護士の費用については、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚調停にかかる費用とは?裁判所・弁護士費用の詳細や一括で払えないときの対処法も」
離婚調停の期間や手続きの流れに関しては、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚調停の期間を短く有利にするには?長引く原因や疑問を解決して新たな一歩を」
⑤調停が不成立に終われば離婚裁判→裁判離婚
調停が不成立に終わった場合は、今度は離婚の裁判(訴訟)を提起する必要があります。離婚裁判でも離婚調停と同様、離婚そのものの他に親権や養育費などについても申立てができます。もちろん離婚慰謝料を求める訴訟を起こすことも可能です。離婚裁判の申し立ての場所は、夫または妻の住所地がある家庭裁判所です。
ただし時間をかけずに決着をつけたいからと、調停を経ずにいきなり裁判することはできません。離婚手続きについて定めた家事事件手続法第257条では、「離婚訴訟を申し立てる者はまず離婚調停の申し立てをしなければならない」と定めているからです。また離婚裁判では、民法で定めている「法定離婚事由」が必要です。
離婚裁判には一体どのくらいの費用がかかるか心配になる方もいるかもしれません。離婚裁判の費用はこちらの記事を参考にしてください。
「離婚裁判の費用を徹底解説!金額の相場や払えないときの対処法、注意点とは?」
離婚裁判にかかる期間は一般的に1年~2年前後かかることを覚悟しましょう。期間が延びる原因や期間を短縮するコツについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚裁判の期間を手続きの流れごとに解説!長引くケース・期間を短縮する秘訣とは?」
【不倫した側】離婚するポイント
不倫した側でもどうしても離婚したいという人もいるでしょう。こちらでは不倫した側からの離婚は認められるのか?についてや、どのような場合で離婚が認められるかというポイントを紹介していきます。
協議離婚以外は法定離婚事由が必要
不倫した方が離婚を求める場合、夫婦の話し合いのみで離婚できる協議離婚以外は、民法第770条で定めた「法定離婚事由」が必要です。法定離婚事由に該当するのは次の5つの事由(理由)です。
一 配偶者に不貞な行為があったとき二 配偶者から悪意で遺棄されたとき三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
参照:民法|e-GOV法令検索
そのうちの一番目がまさしく不貞行為(不倫)とあります。民法では夫が(ダブル)不倫をした場合、された側の妻が離婚請求できるという内容で定めています。つまり調停や裁判では、妻側からは離婚請求できるものの、夫側からは離婚を請求できないのが原則。どうしても不倫した夫が離婚したい場合は、協議離婚を目指して交渉するのが有効です。
有責配偶者からの裁判離婚は基本的に認められない
上で説明した通り、責められるべき離婚の原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則。ただどうしても不倫した側から離婚を求める場合は、有責配偶者の抗弁(こうべん)を主張することが可能です。抗弁とは民事訴訟で相手の主張を否認するだけでなく、別の主張をすることをいいます。
過去の事例をもとに、最高裁判所では次の4つの要件を満たしていると有責配偶者でも離婚請求が認められるという判断を下しています。
- 夫婦がその年齢や同居期間と比べて相当の長期間(6年以上)別居していること
- 夫婦の間に未成熟子(経済的に自立していない子ども)がいない
- 財産分与などで配偶者(主に妻)の生活維持に配慮が可能なこと
- 離婚によって配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状態になるなど、離婚請求を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特別な事情が認められないこと
裁判による有責配偶者からの離婚請求は、上の要件を全て満たさなければ認められません。有責配偶者からの離婚請求は相当に高いハードルだということを認識しておきましょう。
婚姻関係が破綻していると離婚請求可能
不倫した側からの離婚請求はとても難しいということが理解できたと思いますが、不倫する前から婚姻関係が破綻していると離婚が認められる場合があります。上で示した法定離婚事由に「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とあり、婚姻関係が破綻しているケースはここに当てはまります。
婚姻関係が破綻していると認められるのは、具体的に次のような状態のときです。
- 相手からの一方的なDVやモラハラ
- 長期間(5年程度)に及ぶ別居
- 長期間の家庭内別居
- 夫婦関係が悪化して互いに修復する意思を失っている
- セックスレス・性の不一致
- 借金や家族問題などで夫婦関係が極端に悪化
不倫する以前から婚姻関係が破綻した状態だと証明できれば、不倫によって安定した結婚生活が侵害されたといえないため不法行為が成立しません。つまり婚姻が破綻した夫婦の間では、その後の不倫は問題にならないということです。
ダブル不倫の慰謝料相場と請求方法
配偶者がダブル不倫していると分かったとき、配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求したいと思う人もいるでしょう。ここではダブル不倫の慰謝料相場や慰謝料が高額になるケース、具体的な慰謝料請求方法を解説していきます。
一般的な不倫の慰謝料相場
まずは一般的な不倫の慰謝料相場から見ていきましょう。不倫の慰謝料を算定する場合、婚姻期間や不倫期間、夫婦の年齢や経済状態などの様々な要素が考慮されるため個々のケースによって幅はありますが、相場は100万円~300万円ほどです。金額で見ると200万円台が最も多く、次いで300万円以下となっています。
もちろん婚姻期間が短かったり長期間の不倫でない場合は100万円に満たないこともあります。逆に500万円~600万円を超えるケースは少数で、600万円を超えるケースはほとんどありません。
離婚理由ごとの慰謝料相場はこちらの記事を参考にしましょう。
「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」
ダブル不倫で慰謝料が高額になるケース
ダブル不倫の慰謝料も50万円~300万円が相場となっています。ただダブル不倫の結果離婚になった場合や、不倫相手の配偶者が事実を知らない場合などは高額になります。それ以外でも次のような場合は、慰謝料の金額が高額になる可能性が高いでしょう。
- 婚姻期間が長い
- 精神的・肉体的苦痛の度合いが大きい
- 請求する相手の収入や地位が高い
- 不倫期間が長い
- 不倫を主導していた
- 不倫発覚前は夫婦円満だった
- 有責性が高い(不倫の結果妊娠したなど)
- 子どもへの影響が大きい(年齢が低い・多感な時期)
加害者は不真正連帯債務を負う
不倫の加害者は被害者に対して「不真正連帯債務」という債務を負うことになります。不真正連帯債務とは2人以上の加害者がいる場合の、損害賠償金責任の法的性質のこと。
例えば不倫の慰謝料が300万円だった場合、夫の不倫相手から300万円全額を受け取っていると、夫からはもうそれ以上慰謝料を受け取ることができません。そして300万円を支払った不倫相手は、夫に対して半額の150万円を負担するように請求できるというのが不真正連帯債務です。
「私は不倫相手に全額支払ってもらいたかったのに」と憤っても、不倫相手には夫に支払った慰謝料の半分を負担するよう求める権利があるため、あなたの主張は通らないことになります。
不倫の慰謝料請求方法
では実際にダブル不倫の慰謝料を受け取るためには、どのように請求すればいいのでしょうか。順を追って説明していきます。
①証拠をもとに不倫相手を特定
不倫相手にも慰謝料請求するには、その相手がどこの誰であるか調べなければなりません。具体的には相手の氏名や住所などが必要です。配偶者本人から聞き出せれば一番簡単なのですが、なかなか簡単には聞き出せないこともあります。また不倫が疑惑の段階では、直接本人に聞いてしまうと警戒されてしまい、不倫の証拠をとれなくなる可能性も。
なるべく相手に怪しまれないように、そして確実に不倫相手を特定するには探偵事務所や興信所に依頼するのがおすすめです。不倫の証拠と共に不倫相手の素性も特定してくれるでしょう。
②慰謝料請求額を決める
不倫相手が特定出来たら、請求する慰謝料の金額を決めます。既出のようにダブル不倫の慰謝料相場は、過去の判例を見ると100万円~300万円ほどです。それぞれのケースで金額が変わってくるので、慰謝料請求額に迷ったら弁護士に相談してみましょう。過去の判例などに基づいて、相場の金額を提示してくれるはずです。
不倫された方の中には、不倫相手に対しての憎しみや怒りの感情が強く、慰謝料請求するときに高額な慰謝料を請求したいと思うこともあるでしょう。気持ち的にはごく自然なことですが、不倫問題をスムーズに解決したいと望むなら、現実的な金額に設定するのが一番。
相手の職業や収入、年齢などで見た資力とかけ離れたあまりにも高額な慰謝料を請求しても、相手は慰謝料を支払うことは難しいからです。とくに不倫相手が専業主婦だったりすると、高額な慰謝料を支払うことは困難でしょう。慰謝料請求額を決めるときは、専門家の意見を聞きつつ請求する相手の責任にふさわしい範囲で検討しましょう。
③相手方との交渉
できるだけスピーディに慰謝料請求をするには、当事者同士の話し合いがベストです。いきなり慰謝料請求の訴訟を起こすという方法もありますが、一般的には直接交渉した方が余計な費用や時間がかかりません。不倫相手の配偶者と4人が顔を突き合わせてお金の話をしなければならないのは憂鬱でしょうが、被害者がもう一人いるということで冷静に話ができる可能性があります。
ただし不倫相手の配偶者がこちらに高額な慰謝料を要求して来たり、一方的にこちらに非があると非難してくることもあります。話し合いがこじれそうな場合、直接の交渉は諦めた方がいいでしょう。
④交渉がまとまらなければ弁護士に依頼
相手方との交渉が上手くいかないようなら、弁護士に依頼するのことをおすすめします。とくに相手が非常識な要求をしてくるようなときは、早めに弁護士に間に入ってもらうのが得策です。弁護士に代理人を依頼できると、相手との交渉は全て弁護士に任せられます。不倫相手の顔を見なくても済むので非常に気持ちが楽になりストレスから解放されることも。
弁護士に依頼するとなれば弁護士費用がかかりますが、慰謝料の増額が期待出来たり、安心して本来の自分の生活に重心を置けるというメリットもあります。
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⑤内容証明郵便を送付
話し合いが難しかったり、どうしても不倫相手の顔を見たくないという方は、慰謝料請求の書類を内容証明郵便で送るようにしましょう。内容証明郵便には、慰謝料の支払いを強制するような力はありませんが、受け取る側に心理的プレッシャーを与える効果が期待でき、後で裁判になった場合も証拠として提出できます。
とくに内容証明郵便の差出通知人欄に弁護士や行政書士事務所の名前があると、書類の内容に信頼性が出るため、一層内容証明郵便の効果が増します。
⑥民事訴訟を検討する
話し合いや内容証明郵便でもらちが明かない場合は、慰謝料請求の民事訴訟を検討しましょう。民事訴訟は個人でも起こせますが、よほど法律に詳しくないと書類作成や裁判所への対応は困難です。ただでさえ時間のかかる裁判に、個人で対応しようとすると時間がいくらあっても足りません。
民事訴訟を起こす場合は弁護士に依頼するのがベストです。弁護士に介入してもらえれば、面倒な手続きを全て任せられ、後は弁護士の指示通りに手続きを進めていけば問題ありません。
【状況別】ダブル不倫の離婚と慰謝料の関係
ダブル不倫の慰謝料を請求する場合、双方の夫婦が離婚するのか否かや、不倫相手の配偶者が不倫に気づいているかなどにより、事情が複雑になります。また誰が誰に対して慰謝料請求するかということも問題に。こちらでは自分の夫がダブル不倫をした場合について、状況別に離婚と慰謝料の関係について解説していきます。
両方の夫婦に不倫がバレているケース
双方の配偶者に不倫がバレている場合、二組の夫婦が離婚する・しないによって慰謝料請求の方法が変わってきます。
両方の夫婦が離婚しない場合
両方の夫婦が離婚しない場合、もらえる慰謝料の金額はごく少額か慰謝料なしで解決することが多いでしょう。ダブル不倫では、自分の夫と不倫相手の両方に慰謝料請求できるのですが、離婚しないということで夫に請求しても家計から出すことになるのであまり意味がありません。そこで不倫相手にのみ慰謝料を請求することが多くなります。
一方で不倫相手の夫からは、こちらの夫に対して慰謝料請求がきます。実際に慰謝料を支払ったとしてもこちらから請求した分で、出したお金が返ってきただけということに。そこで当事者同士の話し合いの結果次第では、痛み分けという形で慰謝料なしで解決することがあるという訳です。
ただし不倫した2人のうちどちらかが強引に関係を迫ったことで不倫が始まった場合、その責任割合が高い方が慰謝料を少し支払うことがあります。とはいえ誘いに応じた相手にも非があるため、支払う慰謝料の金額はそれほど多くならないでしょう。
片方の夫婦のみが離婚する場合
二組の夫婦のうち片方だけが離婚すると、慰謝料請求の関係がさらに複雑になります。離婚する方の夫婦はもはや財産を共有しないことになるので、自分の夫と不倫相手の両方に慰謝料請求ができます。そして離婚しない方の配偶者は、不倫相手にだけ請求することになるでしょう。慰謝料の相場は離婚の有無でも変わってくるため、離婚した方がしない場合よりも相場が高くなります。
つまり離婚する夫は自分の妻と相手の配偶者の両方に、財産分与が済んだ自分の財産から慰謝料を支払わなければならなくなるので、経済的な負担は一番重くなります。
両方の夫婦が離婚する場合
ダブル不倫の結果、両方の夫婦が離婚することになった場合、双方の配偶者が自分の配偶者と不倫相手のそれぞれに慰謝料を請求できます。また離婚するということで支払う慰謝料の金額もより高額に。不倫した側は慰謝料の他に離婚に伴う財産分与や養育費の支払いが発生するので、それらの支払いに影響を及ぼす可能性があります。
交渉がスムーズに進まない場合は、4人それぞれが弁護士をつけて法廷の場で慰謝料やその他の条件について争います。離婚に至る経緯や慰謝料金額を決める場では、不倫した者同士が交わしたメールのやり取りなども証拠として提出され、お互いの配偶者の目にさらされる場面も。いっそう裁判が泥沼化することも予想されます。
片方の夫婦にのみ不倫がバレているケース
自分は夫のダブル不倫のことを知っているが、不倫相手の夫はまだこのことを知らないというケースです。こちらのケースでは不倫相手の夫に真実を告げるかどうかで結果が変わってきます。
両方の夫婦が離婚しない場合
両方の夫婦が離婚しない場合、夫婦は財産を共有しているということで慰謝料請求は不倫相手にのみ行います。こちら側は不倫について知っているので夫の不倫相手に請求しますが、不倫のことを知らない相手の夫は慰謝料を請求しません。ただ慰謝料請求がきっかけで相手の夫にバレる可能性があり、慰謝料請求されるとこちら側にも損害が出ることを十分に考慮したうえで請求するか決めましょう。
どうしてもバレたくないと不倫相手が思っている場合、こちらとしては不倫の事実をばらす代わりに高額の慰謝料を支払うように交渉することが可能です。ただし「〇〇万円支払わなければ、あなたの夫にバラします」などと、黙っていることの代わりに金銭を要求すると、恐喝や脅迫の罪に問われる可能性も。不倫の被害者だったはずが犯罪者にならないよう、言動には十分に気を付けましょう。
片方の夫婦のみが離婚する場合
ダブル不倫のことを知った結果として片方の夫婦のみが離婚する場合、すでに財産を共有していないことになるので自分の夫と不倫相手の両方に慰謝料を請求できます。逆に不倫のことを知らない相手の夫は、慰謝料を請求しません。そして離婚する場合の方がしないときよりも相場が高くなります。
ここでもし不倫のことを相手の夫にバラしてしまうと、新たに支払わなければならない慰謝料が発生して、財産分与や養育費の支払いに影響が出る可能性も。場合によっては不倫の事実を知らせないまま話を進めた方が、自分にとって都合が良い可能性があります。
ダブル不倫で慰謝料請求するときの注意点
ダブル不倫の慰謝料を請求するときには、次のような点に注意しましょう。
怒りに任せて不倫相手の配偶者にバラさない
不倫相手の夫が不倫の事実を知らなかったとしても、怒りに任せてバラさないようにしましょう。「こちらだけ離婚だなんて許せない!相手の家庭も壊してやる」と考えてバラしたくなる気持ちも理解できます。しかしバラした結果慰謝料を請求されて、こちらの財産分与や養育費の支払いに影響が出る可能性が。
どうすべきなのか正解はありませんが、本人の感情的な問題もあるので冷静に対処することをおすすめします。自分一人ではどうしても結論が出せない場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けられるはずです。
離婚しないときは誓約書や示談書を交わす
双方の夫婦が離婚しないときや、お互いに慰謝料を請求しない内容で合意したときでも、誓約書や示談書を交わしておくことをおすすめします。口約束だけだと時間の経過とともに合意内容があいまいになったり、将来的に紛争が再び起きるのを防げないからです。書面に不倫関係の解消と再び連絡を取ったときのペナルティを入れることで、不倫の再発も防げます。
また慰謝料が分割払いになったときも書面に残しておかないと、支払いが滞ったときの請求対応が難しくなります。書面の表題は「確認書」や「契約書」などでも構いませんが、法律上のポイントを押さえた内容で作成するようにしましょう。
当事者同士に故意や過失がないか確認
慰謝料を請求する前に、不倫した当事者同士に故意や過失がないか確認しましょう。例えば自分の夫が不倫相手に「もう離婚していて独身だから」とうそをついて関係が始まった場合、相手は結婚していることを知っていて「故意に」関係を持った訳ではありません。最後まで独身だと思っていた場合、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。
また独身だと言われていても、結婚指輪をしていたり妻がいるような素振りがあり「多分まだ離婚していないんだろうな…」と思ってもそれを確かめようとしないのは、不倫相手の「過失」として、このケースでは慰謝料を請求できます。故意や過失の有無は、慰謝料請求の可否に関わります。必ず本人たちに確認するようにしましょう。
慰謝料請求には時効がある
ダブル不倫の慰謝料請求には時効があることを覚えておきましょう。不倫の時効はその行為が起こってから20年、もしくは不倫相手と不倫の事実を知ってから3年です。そのどちらかの期間が経過すると慰謝料を請求できなくなります。ただし離婚した元夫に請求する場合は不倫があってから20年間、離婚後6カ月間請求できます。
ダブル不倫の場合は2組の夫婦が存在するため、それぞれに時効が成立します。不倫相手への慰謝料請求の時効は、特別な事情がない限り不倫相手と不倫の事実を知ってから3年です。
相手と直接交渉するのは高リスク
自分がダブル不倫した立場で慰謝料請求されたとき、相手の配偶者と直接交渉するのはリスクがあります。というのも相手からの呼び出しに応じて1人で待ち合わせ場所に行ってみたら、明らかに強面の人が一緒にきていて半ば無理やり書面にサインさせられたという事例も。さらに交渉に応じなければ家族や会社にバラすぞと脅されるケースもあります。
そもそも確実な証拠を握っていないのに慰謝料請求してくる場合があり、その金額も妥当だとは限りません。裁判になったら相手の希望額が通らないことも多いため、示談交渉してきてもすぐに応じないようにしましょう。
なるべく早めに弁護士に相談
ダブル不倫で慰謝料を請求したい人も、慰謝料請求されたという人も、なるべく早めに弁護士に相談するのがおすすめ。これから慰謝料請求するという人は、請求できる慰謝料の相場が分かるだけでなく不倫相手と直接交渉するストレスからも解放されます。もし離婚となった場合でも、なるべく有利になるよう弁護士が動いてくれるでしょう。
不倫相手の配偶者や自分の妻(夫)から慰謝料請求されてしまったという人も、不当に高額な慰謝料金額で示談させられることもなく、相手が持っている証拠が法的に有効なのかも分かります。どちらの場合でもアクションを起こす前に相談するようにしましょう。
一般的に弁護士費用は訴訟よりも示談交渉の方が相場は安くなっているからです。早い段階で相談することで、訴訟になる前に解決でき、費用や解決までの期間をおさえられます。
離婚時に依頼したい弁護士を選ぶには、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」
まとめ
ダブル不倫とは二組の夫婦の片方が不倫関係にあることで、それぞれに家庭を持っているゆえに様々な問題が発生します。不倫された側が慰謝料請求する場合は、証拠をもとに相手を特定して直接交渉から訴訟へと進みます。離婚するには協議離婚を経て調停離婚、裁判離婚へと進みます。
不倫した側は慰謝料請求される訳ですが、離婚する・しない、不倫がバレている・バレていないで慰謝料相場や請求されるかが変わってきます。また不倫した側からの離婚請求では、協議離婚以外は法定離婚事由が必要で原則として有責配偶者からは認められません。ただし不倫以前に婚姻関係が破綻していると離婚が認められることも。
4者で話し合った後は誓約書に慰謝料分割払いの詳細や、再び連絡を取り合わないようなペナルティについて記しましょう。慰謝料請求には時効があるので、時効にかからないうちに請求するのもポイントです。いずれの場合もなるべく早めに弁護士に相談できれば、示談で交渉をまとめられたり、自分に有利な内容で慰謝料について決着をつけることも可能です。