ギャンブル依存症の相手と離婚すべき?慰謝料や養育費を獲得する方法&注意点とは

ギャンブル依存症の相手と離婚すべき?慰謝料や養育費を獲得する方法&注意点とは
ギャンブル依存症の相手と離婚すべき?慰謝料や養育費を獲得する方法&注意点とは
  • 「ギャンブル依存症の夫と離婚したい」
  • 「ギャンブル依存症が原因で離婚しようか迷ったときの解決方法は?」

自分の夫(妻)がパチンコ・競馬などのギャンブル依存症だったら、自分や子どものために離婚しようかと考える人は多いと思います。しかし将来への不安や片親になることから離婚をためらう人もいるのでは?こちらの記事ではギャンブル依存症の配偶者と離婚しようか迷ったときの判断基準や離婚までにすべきこと、離婚・慰謝料の請求方法を解説していきます。

またギャンブル依存症の相手に養育費を支払ってもらえるかについてや、ギャンブルによる借金返済の注意点なども紹介。ギャンブル依存症はそう簡単に治る病気ではありません。今現在ギャンブル依存症の配偶者にお悩みの方は、近い将来どのような道を選ぶべきかの参考にしましょう。

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ギャンブル依存症が原因で離婚しようか迷ったら…

「配偶者がギャンブルをやめてくれずいつも生活費の確保で心配が尽きない…」このような状態が続くようなら、今後のことを考えて離婚が頭をちらつく人もいるでしょう。こちらでは配偶者のギャンブル依存症が原因で離婚しようか迷ったときの考え方や対処方法などを紹介していきます。

離婚を迷ったときの判断基準

離婚しようか迷ったときは、次のような判断基準を基にするといいでしょう。

軽い依存症なら克服を助ける

ギャンブルにのめり込んでいたことを反省して「もう二度とやらない」という約束を守ってくれそうなら、依存症の克服を助けながら夫婦生活を続ける方法があります。ギャンブルへの依存度がそれほど高くない場合は、治る可能性が高いからです。

とはいえ自分一人で助けようとしても、本人とその配偶者だけでは解決できないことが多いため、専門の医療機関を受診したりカウンセリングを受ける必要があります。他にもギャンブル依存症の自助会に参加したり、他の趣味を見つける努力も必要です。いずれにしろ専門家の力を借りながら、本人の近くで依存症からの克服を助けるようにしましょう。

依存症が治らなかったら離婚を検討

ギャンブルを止めると言ったのに何度も約束を破られたり、ギャンブルによる新たな借金が発覚した場合は、離婚を検討するタイミングです。離婚という言葉を出してギャンブルを止めるように言っても、最初の半年で止められないようなら、今後もギャンブルを止められない可能性が高いからです。

度重なる嘘で夫婦としての信頼関係が築けなくなり、夫婦を続けていく限りお金の心配も尽きません。依存症を治すための手を尽くしてみて、それでも依存症から立ち直らせることができなかったと判断したら、離婚へと舵を切りましょう。

子どもに被害が及ぶようなら離婚すべき

子どもがいる場合は、子どもに被害が及ぶようなら離婚すべきです。「子どものために離婚したくない」と考えている人がいるかもしれませんが、子どもの貯金や教育費をギャンブルにつぎ込んだり、借金で子どもを育てるお金が確保できないという場合は、離婚しないことが子どもにとってデメリットしかありません。

またギャンブルにのめり込むあまりに家に帰ってこなくなったり、子どもに暴力をふるうようなケースでも離婚を考えましょう。ギャンブルをする金欲しさに犯罪に手を染めてしまうと「犯罪者の子ども」というレッテルを貼られてしまいます。このような事態になる前に、少しでも子どもに悪影響があるようなら離婚を検討してください。

夫婦をやめて見守るという方法も

どうしても相手を見捨てることができないという方は、夫婦という形を解消して見守るという方法があります。依存症の配偶者を見捨てて離婚することは本来許されませんが、借金や犯罪などが懸念されるような状況なら、書類の上だけでも離婚すればその家族への被害を最小限に抑えられます。

まずは離婚をして自分の生活と子どもを守り、その上で依存症を克服するまで一緒に暮らすという方法も。そのためには配偶者が本当にギャンブル依存症を克服する意思があるのかがとても重要になります。

離婚のメリット・デメリットを比較

ギャンブルによる離婚を考えたときは、自分にとっての離婚のメリットとデメリットを書き出してみましょう。配偶者にギャンブル依存があっても、それ以上に一緒に居るメリットがあれば離婚しない方がいいケースがあります。逆に離婚した方がメリットが大きいという場合は離婚を選択した方がいいでしょう。

こちらは離婚で考えられるメリットとデメリットです。

離婚のメリット 離婚のデメリット
  • 配偶者に対する精神的ストレスがなくなる
  • お金を自由に使える
  • 新しい人生を始められる
  • 新しい相手を探すことができる
  • ひとりで子どもを育てなければならない
  • 経済的に不安定になる可能性がある
  • 子どもが寂しい思いをする
  • 世間体が気になる
  • 離婚のためにエネルギーが必要になる
  • 自分の親に心配・迷惑をかける

自分の場合に思い当たる項目を書き出して、それぞれを見比べてみて下さい。

離婚までにできること

一度離婚しないと決めても、またギャンブル依存が再発したときに備えて、やっておいた方がいいことがあります。

経済的自立を図る

いざというときに経済的に困らないよう、金銭的に自立することが大切です。経済的に自立していないと離婚を躊躇する理由になりがちで、離婚後のお金の心配が減れば一人で子どもを育てていく大変さも減るでしょう。現在働いていない人は仕事を見つける努力をしたり、すでに働いている人でも収入をアップできれば経済的な不安がなくなるはずです。

ギャンブル依存の証拠を確保

ギャンブル依存症の証拠を確保することも重要です。離婚の話し合いがこじれて裁判となった場合に、離婚原因となった証拠の提出が求められるからです。裁判官を説得できなければ裁判をしても離婚は認められません。そのために配偶者のギャンブル依存症が原因で、夫婦関係が破綻していることを証明する証拠が必要です。具体的には次のような証拠が有効になります。

  • 今までの経緯を記したメモ
  • ギャンブルを止めると約束した誓約書
  • 家計簿
  • 話し合いの音声
  • 自分の気持ちや相手の言動を書いた日記

借金がないか調べる

ギャンブルが原因の借金がないか、またその借金の返済責任が自分にないかも確認しておきましょう。自分に返済責任がある借金だと、離婚後も返済の義務が残ってしまうからです。一方でギャンブルのために作った借金は、たとえ夫婦であっても配偶者に返済の義務はありません。まずは借金の有無や金額、使用目的を調べて離婚に備えてください。

ただし借金の目的が生活必需品の購入だったり、結婚生活のためのお金だった場合は夫婦の双方に返済義務があります。民法第761条では「夫婦の一方が日常の家事に関して行った借金の場合は、夫婦が連帯してその責任を負う」と定めているため。結婚中の生活費のための借金返済からは、離婚しても逃れられないので気をつけましょう。

弁護士に相談する

ギャンブル依存症による離婚のためには、弁護士に相談することをおすすめします。法律の専門家である弁護士にアドバイスをもらうことでトラブルを回避できたり、離婚問題を早期に解決できるからです。弁護士に相談できると、具体的に次のような問題の解決や手続きを代行してもらえます。

  • ギャンブルによる借金問題の解決
  • 財産分与・慰謝料・親権・養育費のとりきめ
  • 離婚を求める調停や裁判での手続き
  • 公正証書の作成

離婚時に依頼したい弁護士を選ぶポイントは、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」

ギャンブル依存症による離婚と慰謝料について

では実際にギャンブル依存症による離婚の方法と慰謝料請求の条件や相場について解説していきます。

離婚の方法は3つ

離婚理由にかかわらず、離婚の方法は3種類あります。それぞれの手続き方法と特徴はこちらです。

離婚方法 手続き方法 特徴
協議離婚
  • 離婚についてやその条件を当事者の話し合いで決める
  • 役所に離婚届を提出するだけで離婚が成立
  • 時間をかけずに離婚できる
  • 離婚の条件を自由に決められる
  • 話し合いができない場合は協議離婚が困難
調停離婚
  • 家庭裁判所の調停を経て離婚条件や離婚の合意の話し合いを行う
  • 調停が成立すると離婚となる
  • 調停委員が間に入って双方の意見をすり合わせる
  • 離婚の条件は過去の判例が基準となる
  • 離婚までに時間がかかる
裁判離婚
  • 調停が不成立になったときに裁判を提起する
  • 和解や判決によって離婚が成立する
  • 法定離婚事由がないと離婚裁判できない
  • 離婚の条件は過去の判例が基準となる
  • 離婚調停を経る必要がある
  • 離婚までに時間がかかる

一般的には上から順に進んでいく形になりますが、どうしても相手が離婚の話し合いに応じてくれない場合は、いきなり家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

調停離婚にかかる期間について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚調停の期間を短く有利にするには?長引く原因や疑問を解決して新たな一歩を」

法定離婚事由に当たるかの判断基準

調停でも決着がつかない場合は離婚裁判に進みますが、法定離婚事由があると相手の同意がなくても離婚ができます。法定離婚事由とは法律で離婚が認められている離婚理由のことで、民法第770条1項では次のように定められています。

  1. 不貞な行為があったとき
  2. 悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかったとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

配偶者のギャンブル依存が原因で離婚したい場合、2の悪意の遺棄と5の婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると、相手の合意がなくても離婚が認められる可能性があります。それぞれの詳しい内容を具体例と共に見ていきましょう。

「悪意の遺棄」に該当するケース

離婚したい理由が「悪意の遺棄」に該当すると、裁判所で離婚が認められます。悪意の遺棄とは、「悪意を持って(故意に)夫婦の扶助義務を遺棄(放棄)」すること。ギャンブル依存症だけでは法定離婚事由に当たりませんが、次のようなケースがあると悪意の遺棄に該当するとして離婚が認められます。

  • 給料のほとんどをギャンブルに使い生活費を渡してくれない
  • ギャンブルが仕事だといい定職に就かない
  • ギャンブルにのめり込み過ぎてほとんど家に帰ってこない

上のようなことがあると、夫婦の扶助義務を果たしていないとみなされて法定離婚事由に該当します。

「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するケース

「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合も、同意なしで離婚が認められます。具体的には次のようなケースです。

  • ギャンブルによる借金で経済的に苦しい
  • ギャンブルばかりで家事や育児をしない
  • ギャンブル依存が原因でDVやモラハラをしてくる
  • ギャンブルが原因で犯罪を犯した

単にギャンブルが原因の借金があるだけでは、婚姻を継続し難い重大な事由とはいえませんが、借金により経済的に生活が苦しくなったりすると認められる可能性が。いずれの場合も結婚生活に支障をきたすような理由があり、これ以上夫婦としてやっていけないことを証明できると「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまると判断してもらえるでしょう。

離婚時の慰謝料の条件と相場

悪意の遺棄や婚姻を継続し難い重大な事由がある場合は、離婚時に慰謝料を請求できます。こちらでは慰謝料を請求できる条件と慰謝料金額の相場について見ていきます。

慰謝料の条件

ギャンブル依存症が原因の離婚で慰謝料が請求できる条件は、配偶者の行いが不法行為に当たると判断された場合です。不法行為とは故意や過失で他人(配偶者)の権利や利益を侵害し、損害を与える行為のこと。離婚時の不法行為には不貞行為やDV、モラハラや過大な借金が該当します。

ギャンブル依存によって過大な借金を背負うことになったり、生活費を渡せと暴れてDVを受けた場合に、不法行為と認定されれば慰謝料を請求できます。

慰謝料の相場

ギャンブル依存による離婚慰謝料の相場は50万円~300万円です。ただし慰謝料の支払い能力がない配偶者の場合、慰謝料を請求しても実際にお金を手にできなかったり、長期の分割受け取りになる可能性があります。慰謝料の金額は一律ではなく、次のような要因によって変動します。

  • 婚姻期間の長さ
  • 子どもの有無・人数・年齢
  • 相手の年齢・収入
  • ギャンブル依存の状態
  • ギャンブルが結婚生活に与えた影響
  • 借金の有無・金額

ギャンブルが原因の借金が多かったり、相手に十分な財産がないときには、受け取れる慰謝料の金額は少なくなる恐れがあります。

協議離婚の慰謝料相場については、こちらの記事を参考にしてください。

「協議離婚の慰謝料相場が知りたい!増額・減額できる秘訣や慰謝料の決め方を解説」

ギャンブル依存症と離婚に関するよくある疑問

こちらではギャンブル依存症と離婚に関する疑問や質問にお答えしていきます。

Q1.借金があっても養育費をもらえる?

小さい子どもを連れて離婚を考えている方は、相手に借金があっても養育費を受け取れるか心配になるでしょう。たとえギャンブルによる借金があっても、夫婦に養育すべき子どもがいる場合は養育費を支払う義務があります。養育費は子どもを養育するための大事な原資です。どんな理由があっても親として子どもを養育する義務があることに変わりがないため、養育費は受け取れます。

受け取れる養育費の金額は双方の話し合いや、裁判所がまとめた「養育費算定表」をもとに、子どもの人数や双方の収入、職種などから算出します。どうしても毎月の支払いが難しい場合は、離婚時の財産分与を多めにもらうなどの方法があります。

養育費を請求する場合の弁護士費用を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費に関する弁護士費用が知りたい!ケースごとの相場・払えないときの対処法とは?」

Q2.離婚を決めたらどう動く?

相手のギャンブル依存はもう治らないと見切りをつけ、離婚へと決意を新たにしたら、離婚や別居の前から次のような準備を進めておくといいでしょう。

離婚に必要な準備 注意点・ポイント
住まいの確保 実家に戻る、賃貸物件を借りるなどの準備が必要
自身の勤務先や子どもの通園・通学などを考慮に入れる
引っ越し費用・生活費を貯める 引っ越しや賃貸を借りる費用として100万円前後必要
すぐに働けない場合は離婚後の生活費も確保する
収入を得る手段を探す 専業主婦やパート勤めの場合は収入を得る手段を見つける
離婚前から計画的に職探しを進めるのがポイント
公的支援がないかチェック ひとり親家庭に関する公的支援で自分が利用できる制度がないかチェックする
離婚原因の証拠を取る 調停や裁判、慰謝料請求時に離婚原因の証拠が必要になる
別居してからでは証拠の確保が難しいため、同居時に取る
配偶者の収入・財産を把握する 財産分与や子どもの養育費の金額を決めるのに必要
離婚問題に詳しい弁護士に相談 自分だけでは準備が進められない人は弁護士に相談するのが有効
法律に基づいた様々なアドバイスが受けられる

離婚前に別居をお考えの方は、こちらの記事で別居に必要な準備や注意点を参考にしましょう。

「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」

Q3.離婚に応じてくれないときはどうする?

相手が「どうしても離婚だけはしたくない」と離婚に応じてくれないときは、自分の力だけで解決しようとせず、離婚問題に詳しい弁護士に相談してください。もしも直接の話し合いができない場合は、弁護士に交渉の代理を依頼すると、スムーズに離婚できるよう相手を説得してもらえるでしょう。

ギャンブル依存だけで悪意の遺棄やその他の婚姻を継続し難い重大な事由がない場合は、協議離婚でカタをつける必要があります。またギャンブルによる借金があるケースでは、離婚後に借金の問題で取り立てなど迷惑をこうむる危険があります。このようなときに弁護士に依頼できると、トラブルを回避しつつ有利に進められるはずです。

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Q4.ギャンブル依存症の妻から親権を取るには?

ギャンブル依存症なのが妻だと、子どもの親権を父親の自分にしたいという人もいるでしょう。夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚時に親権をどちらにするか決めないと、離婚届を受理してもらえません。「母親の方に離婚理由があるんだから父親が親権を取れるのでは?」と考えがちですが、法律では離婚理由と親権は別問題とされています。

とくに子どもが乳幼児の場合は、母親の存在が子どもの健全な成長に不可欠だとされています。年齢が低ければ低いほど親権獲得では母親が有利になります。とはいえ父親が親権を獲得するのは全く不可能という訳ではありません。父親の方が積極的に子どもの世話をする等、子どもを継続して監護していたと認められると親権を持つこと可能になります。

ギャンブル依存症の離婚に関する注意点

ギャンブル依存症が理由で離婚する場合には、次のようなことに注意が必要です。

養育費や慰謝料の不払い対策が必要

ギャンブル依存症の配偶者と離婚する場合は、養育費や慰謝料の不払い対策が必須です。何も対策を講じないと、分割払いの慰謝料が支払われなくなったり、毎月の養育費がストップしてしまうため。とくにギャンブルのための借金がある相手と離婚するときは、話し合いで決めたお金に関する内容(財産分与・慰謝料・養育費)は、必ず公正証書にして残しましょう。

公正証書とは公証役場で作成する書類のこと。万が一養育費や慰謝料が途中で支払われなくなっても、公正証書にしておくことで、裁判せずに相手の財産や給料を差し押さえられます。協議離婚をする場合も離婚時の条件を離婚協議書にまとめたら、公正証書にすることをおすすめします。

子どもに親の借金が相続される危険性

離婚後に気を付けたいのが、子どもに親の借金が相続される可能性です。離婚によって夫婦は相続関係が切れますが、子どもは親が離婚しても親の相続人のまま。離婚後に親が亡くなった場合は子どもに相続が発生し、親の遺産を受け継ぐことになります。相続する遺産は現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

したがって離婚後に元配偶者が多額の借金を残したまま亡くなってしまうと、その借金は子どもに引き継がれてしまいます。相続した借金の返済で子どもが苦しまないためには、「相続放棄」や「限定相続」などの方法があります。ただこれらの手続きには期限があるため、実際に子どもが借金を相続してしまった場合は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

連帯保証人だと返済義務から逃れられない

たとえ離婚していても、元配偶者の借金の連帯保証人になっている場合は借金の返済義務から逃れられません。債権者から返済するよう請求されれば、返済に応じなければならないでしょう。連帯保証人は夫婦関係とは別の契約で、債権者と直接保証契約を結んでいる状態です。たとえギャンブルのためにした借金でも拒否することはできません。

ただ状況次第では返済義務から逃れられる可能性も。まずは法律の専門家に相談して、どうにか回避できないか確認しましょう。

ギャンブル依存症は完治が難しい病気だと知る

ギャンブル依存症は夫婦関係だけでなく周囲に様々な問題を引き起こすにもかかわらず、自分の意思だけでは治すことが難しい病気です。ギャンブル依存症の別名を「病的賭博(びょうてきとばく)」といい、ギャンブルをしたいという衝動がおさえられない病態のことです。ギャンブル依存症になる原因はいくつかありますが、その一つに脳の機能異常があるため完治が難しいとされています。

脳内には「脳内報酬系」という部位があり、幸せを感じたりワクワクしたりする感情はこの部位が働くことで生じます。ギャンブルをやり始めの時期に大儲けすると、この部位が強くはたらいて快楽物質が大量に放出。快楽をもう一度味わいたいとギャンブルをやり続けて依存状態になるにつれて、この部位は快楽に鈍感になってしまいます。結果としてギャンブルが止められなくなるという訳です。

まとめ

ギャンブル依存症は脳の機能異常が原因のこともあり、簡単には抜け出せない病気です。依存症が軽いうちは離婚せず見守る方法もありますが、再びギャンブルを繰り返したり子どもに悪影響が出た場合は離婚を考えましょう。一度やり直すと決めた場合でも、離婚に備えて経済力を付けたり、借金がないか調べるなどの対策を取りましょう。

離婚するには3つの方法があり、ギャンブル依存が法定離婚事由と認められると合意がなくても離婚できます。また不法行為と判断されれば慰謝料請求が可能です。ただし離婚後に不払いになったときの対策を忘れずに。ギャンブルで作った借金は家族に返済義務がありませんが、連帯保証人になっていたり子どもが相続した場合は返済しなければなりません。

ギャンブル依存症の相手と離婚したい方や交渉を有利に進めたい方、どうしても譲れない条件がある方などは弁護士に相談することをおすすめします。相談のタイミングは早いほどスムーズに離婚の交渉を進められ、いざ裁判になったときの代理人としても任せられます。まずは無料相談を利用して、親身になって話を聞いてくれる弁護士を見つけましょう。

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