協議離婚の慰謝料相場が知りたい!増額・減額できる秘訣や慰謝料の決め方を解説

協議離婚の慰謝料相場が知りたい!増額・減額できる秘訣や慰謝料の決め方を解説
協議離婚の慰謝料相場が知りたい!増額・減額できる秘訣や慰謝料の決め方を解説
  • 「協議離婚の慰謝料相場はどれくらい?」
  • 「協議離婚で慰謝料を増額する方法が知りたい」

協議離婚とは、離婚そのものや離婚の条件に付いて夫婦で話し合って決める離婚方法ですが、そんな協議離婚の慰謝料相場はどのくらいになるかご存知ですか?こちらの記事では協議離婚の慰謝料相場について、離婚原因ごとに詳しく解説するとともに、相場を左右する要素についても解説。

さらに慰謝料を増額もしくは減額したいと考えている方のために、増額するためのポイントや減額するコツも紹介します。慰謝料を確実に手にするためには、準備を怠らず手順に沿って進めるのが成功の秘訣です。

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協議離婚の慰謝料相場は?

協議離婚の慰謝料金額はどのように決められるのでしょうか。こちらでは金額を左右する要素や離婚原因ごとの相場について見ていきます。

双方が合意すればいくらでもOK

協議離婚の慰謝料金額は、双方が合意すれば相場に縛られることなく自由に決められます。離婚時の慰謝料相場はあくまでも調停や裁判を起こしたときに、裁判所が認めであろう金額ということです。協議離婚は裁判所を通さない手続きなので、当事者同士が納得さえすれば、1000万円でも1億円でも慰謝料の金額を決めることができます。

より多くの慰謝料を手にしたい場合は、いきなり裁判所での話し合いにするのではなく、相場金額にとらわれない話し合いでの合意が最も確実です。また相手がOKを出せば、法的に慰謝料請求が認められる不法行為に該当しなくても、支払ってもらうことは可能に。ただしあくまで「公序良俗に反しない限り」という但し書きが付きます。

金額を左右する要素

離婚慰謝料の相場は、様々な要素を考慮して決められます。こちらは離婚慰謝料の相場を左右する主な要素です。

  • 婚姻期間の長さ
  • 同居の有無(別居すると増額)
  • 未成年の子どもの有無・人数・年齢
  • 不法行為の期間や回数
  • 婚姻関係への影響(離婚すると増額)
  • 配偶者の職業や社会的地位
  • 双方の経済力(収入・財産)
  • 悪質度合
  • 精神的苦痛の度合い
  • 謝罪の有無や反省の態度

慰謝料は不法行為によってもたらされた精神的苦痛に対する損害賠償です。婚姻期間が長いほど、夫婦がはぐくんできた時間の重みがあり、不法行為によって婚姻生活が壊されたときの精神的苦痛が大きいと判断されます。また未成年の子どもがいる家庭では、子どもの精神や離婚後の生活にも大きな影響を与えると考えられ、慰謝料相場が高くなります。

他にも不法行為の悪質度合いや回数、期間の長さや謝罪の有無なども慰謝料金額の算定に影響を与えます。個々のケースによって、様々な要素が影響しあって金額が決められます。詳しくは弁護士などの専門家にお問い合わせください。

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離婚理由ごとの慰謝料相場

夫婦の数ごとに離婚時の慰謝料相場は異なりますが、「大体の金額でいいので相場が知りたい」という方のために、離婚理由ごとの慰謝料相場を紹介します。もちろんそれぞれの事情によって相場は変動するので、あくまでも目安の一つとして考えましょう。

性格の不一致

性格の不一致が離婚理由の場合、慰謝料の相場はゼロ円かもらえてもごく少額になるでしょう。離婚時の慰謝料とは、婚姻関係を破綻させたことの原因を作った側が、もう一方に対してお金を支払ってお詫びするもの。離婚理由が「性格の不一致」だと、あくまでもお互いの性格が合わなかっただけなので、双方に責められるべき離婚原因がありません。

ということで性格の不一致など、どちらが悪いのかはっきりとした理由がない離婚では慰謝料がそもそも発生しないか、「解決金」として離婚をスムーズにする方法がとられます。また性格の不一致以外に離婚理由がある場合は、そちらの原因で慰謝料を算定することになるでしょう。

DV・暴言

DV(ドメスティック・バイオレンス)や暴言による離婚では、50万円~300万円が相場です。ただし暴力の頻度や期間、けがの程度によって慰謝料の金額が変動します。こちらの金額はDVの証拠もあり、離婚原因と認められるほどの暴力の場合です。暴力により重傷を負ったり後遺症が残るほどのケガの場合は、離婚慰謝料だけでなく次のような賠償を求めることが可能です。

  • 治療費
  • 休業による損害金
  • 行為障害慰謝料
  • 逸失利益の賠償

上のような賠償を合計すると500万円を超える可能性も。DVや暴言による離婚でも協議離婚は不可能ではありませんが、離婚や慰謝料請求を切り出したときに暴力を振るわれる恐れがあります。そのためなるべくなら、弁護士などを間に入れて話し合いすることをおすすめします。

モラハラ

モラハラとはモラルハラスメントの略で、配偶者を言葉や態度などで精神的に追い詰める行為です。モラハラだけで暴力や暴言がない場合の慰謝料相場は50万~120万円と、他の離婚理由よりも低めです。というのもモラハラ行為は一度だけではモラハラと判断されないような言動でも、それを何年も何十年も繰り返されることで精神的に傷つけられる場合があるからです。

証拠を取るのが難しく、ただの夫婦喧嘩だとみなされる可能性が高いのもモラハラの特徴です。また一度だけの証拠ではモラハラだと認定されるケースがほとんどないため、モラハラによる慰謝料は高額になりにくいと考えます。モラハラによる慰謝料請求も、当事者同士では話し合いにならないことが多いため、なるべく弁護士を介して請求することをおすすめします。

モラハラの慰謝料請求相場や請求方法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「夫婦や恋人間のモラハラで慰謝料請求できる?相場や方法を知って有効な証拠を確保しよう」

浮気や不倫などの不貞行為

浮気や不倫などの不貞行為があった場合は、離婚慰謝料の相場は100万~300万円が相場です。婚姻期間が30年以上だったり、不倫期間が長いような場合は、相場以上に請求できる可能性も。また不貞行為の場合は配偶者だけでなく、不倫の相手にも慰謝料を請求できます。その場合は不倫相手が既婚者だと知っていて関係を持ったと証明できるかがポイントです。

不貞行為で慰謝料請求するには、配偶者以外の異性と肉体関係を持ったという証拠が必要です。ラブホテルに二人で出入りしている写真や動画を複数回分入手できれば慰謝料請求できるでしょう。不貞行為による慰謝料の相場を左右する要素として、婚姻期間の長さの他に、次のような要素が考慮されます。

  • 不貞関係の期間の長さ
  • 不貞行為の回数
  • 不貞行為に至った経緯
  • 不貞行為開始当時の夫婦関係について
  • 不貞行為による精神的苦痛の度合い
  • 不貞行為がバレたときの反省度合い

妻の浮気で離婚する場合の慰謝料請求については、こちらの記事を参考にしましょう。

「妻の浮気で離婚を決意したら…親権・慰謝料など損をしないために取るべき行動」

悪意の遺棄

悪意の遺棄による慰謝料相場は、50万~200万円ほどです。悪意の遺棄とは「悪意をもって婚姻生活の継続を遺棄する」ことを意味し、夫婦の片方が生活に協力しないことを指します。夫婦には同居義務・協力義務・扶助事務という3つの義務があり、この義務を片方が怠ったり違反すると離婚の原因となります。具体的には次のような行為です。

  • 収入があるのに生活費を入れない
  • ギャンブルに生活費を使い込む
  • 家事をするのを放棄する
  • 正当な理由なく家を出ていった
  • 単身赴任でもないのに一緒に暮らすのを拒否する
  • 嫌がらせで家を追い出す

悪意の遺棄による離婚では、悪意の遺棄に該当する行為に至った理由や動機、行動の内容などを踏まえて慰謝料の金額を算定していきます。一般的には生活費を渡さなかった期間や勝手に家を出ていった期間が長いと、慰謝料の金額が上がる傾向にあります。

性行為の拒否・その他

正当な理由がない性行為の拒否も離婚理由に当たり、慰謝料を請求できます。その場合の相場は0円~100万円です。具体的な証拠が取りにくかったり、単独では離婚理由として認められにくいという理由からです。性行為の拒否の他に配偶者の不貞行為といった理由がある場合は、慰謝料は増額します。

その他、嫁姑問題や借金問題などの理由による離婚では、相場は50万~300万円となります。

離婚慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

慰謝料についての決め方・流れ

慰謝料について双方で話し合って合意に至る流れや、決めるべきポイントについて解説していきます。

①離婚原因を明らかにして希望をまとめる

離婚を目標にしている場合は離婚時期や条件、慰謝料の希望金額などをまとめておきましょう。そうすることで後から「もっと請求しておけばよかった」と後悔するのを防げます。

とは言え法外な金額を提示したのでは、相手もすんなりと慰謝料を支払ってくれないでしょう。相場や証拠に基づいて、「自分はこんなにも傷ついた」ということを客観的に証明できるような準備も忘れずに。

特に離婚原因について双方で意見の食い違いがある場合や、相手に慰謝料を支払う意思がないときは交渉がもつれる可能性があります。お互い感情的になる可能性がある場合は、信頼できる人に同席をお願いするなど、冷静な話し合いができる環境を整えることも重要です。

②慰謝料金額のすり合わせ

離婚や慰謝料請求について合意が取れたら、具体的に慰謝料金額のすり合わせを行います。交渉のはじめは、相手から減額の申し出があることを想定して、希望金額よりも若干高めに請求するようにしましょう。とはいえ請求される方が「もう勝手にすれば」と投げやりや気持ちになるほどの金額を提示してはいけません。

離婚原因が不貞行為の場合、夫婦がまだ同居中で比較的穏便に話し合いができるような関係なら、当事者同士で話し合うのがおすすめです。DVやモラハラなどで相手と話ができないというケースでは、弁護士など専門家に間に入ってもらうようにしましょう。

③慰謝料の支払い方法について話し合う

おおよその金額が決まったら、慰謝料の支払い方法について話し合っていきましょう。慰謝料は離婚前に一括で払ってもらえれば一番いいのですが、相手の経済力によっては一括払いは難しく、分割払いで話がまとまることも。分割払いなら相手に財産がなくても毎月の収入の中から支払ってもらうことも可能で、一括で支払ってもらわない代わりとして、高額な慰謝料金額に決めることも可能です。

慰謝料の支払い方法について、具体的には次のような項目について話し合っていきます。

  • 支払開始日
  • 支払総額
  • 支払回数
  • 支払方法
  • 毎月の支払額
  • 支払日
  • 振り込み先

④その他(遅延損害金・利息など)を決める

慰謝料の支払い方法について決めたら、万が一支払いが遅れたときの遅延損害金や利息について決めていきます。遅延損害金とは金融機関からの借入を期日までに返済できないときに発生する損害賠償のようなもので、慰謝料支払いが遅れた場合も請求できます。遅延損害金は利息に付いて定めた「利息制限法」によって上限金利が定められており、慰謝料請求についても適用されます。

元金が10万円未満
年利29.2%まで
元金が10万円以上100万円未満
年利26.28%まで
元金が100万円以上
年利21.9%まで

またどのような状況になったら慰謝料の支払い義務がなくなるかという、債務免除の取り決めについても決めることをおすすめします。

⑤離婚協議書を作成

合意した内容は「離婚協議書」を作成して双方が保管するようにしましょう。離婚協議書は慰謝料についての取り決めだけでなく、離婚についてや子どもの親権、養育費や面会交流についても記載します。財産分与や年金分割など、財産について相手と合意した内容を記載します。離婚協議書は離婚時の条件が守られなかった場合は、証拠として裁判所に提出できます。

「言った言わない」や口約束からのトラブルにならないよう、確実に離婚協議書を作成しておきましょう。離婚協議書には次のような内容を記載します。

  • 離婚の合意について
  • 離婚届の提出日
  • 離婚に伴い合意した内容(慰謝料・養育費・親権・面会交流・財産分与)
  • 居住地が変わった場合の連絡方法
  • 裁判管轄
  • 清算条項
  • 公正証書作成への協力について
  • 強制執行認諾文言
  • 作成年月日
  • 双方の住所・氏名・捺印

離婚協議書は私文書になるため、離婚する本人たちが作成することも可能です。ただし作成に慣れていないと内容が曖昧だったり、後でトラブルに発展することも。なるべくなら弁護士など法律の専門家に作成を依頼するか、自分で作成した場合も一度専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。

⑥書面を公正証書にする

作成した離婚協議書は公正証書にすることで、より信ぴょう性のたかい公文書にできます。公正証書は公証役場で公証人しか作成することのできない公文書のことで、強制執行認諾付き公正証書を作成しておくと、いざ慰謝料の支払いが滞ったときに裁判所の手続きを経ずにいきなり相手の給料などを差し押さえできます。

公正証書に記載する内容は離婚協議書の内容とほぼ同じにできます。公証人に話し合いの結果を伝えて作成を依頼、内容に問題がないようなら公正証書に双方の署名と捺印をすれば完了です。公正証書を作成するときは夫婦それぞれが公証役場に出向く必要があり、請求する慰謝料や財産分与の金額に応じて手数料がかかります。

手間や費用が多少かかりますが、法律の専門家である公証人に公証証書を作成してもらえれば、この上ない安心材料になるはずです。

慰謝料を増額するポイント

受け取れる慰謝料を増額するためには、いくつかのポイントがあります。こちらの内容を参考に、少しでも慰謝料の増額を目指しましょう。

離婚原因となった証拠を集める

相手の不法行為による離婚の場合、慰謝料を増額するには証拠の確保が欠かせません。特に不貞行為の場合、証拠がないと相手は認めない可能性が高く、慰謝料請求自体も難しくなるからです。配偶者に慰謝料を請求するには、まず証拠で相手の有責性を立証する必要があります。こちらは不貞行為の証拠となるものです。

  • ・ホテルに入る写真
  • ・事実を認める発言・文章
  • ・不貞相手の妊娠・出産証明書
  • ・領収書、クレジット明細
  • ・探偵・興信所の調査報告書

ここでいう証拠とは、裁判所に提出しても認めてもらう可能性が高い証拠を指します。話し合いで決着がつかない場合は、調停や裁判へと進むことを考えれば、裁判所に認められる証拠がないと慰謝料を獲得するには難しいでしょう。

DVやモラハラが原因での離婚では、相手の言動が分かる音声や動画、ケガの写真や診断書が有効です。他にも警察や第三者機関への相談履歴があれば、それらも証拠として認められます。

精神的苦痛を受けたことを立証

慰謝料金額を増額するには、相手の不法行為によって精神的苦痛を受けたことが立証できる証拠が有効です。離婚慰謝料は離婚原因に伴い受けた精神的苦痛や損害に対して請求できるものだからです。相手の同情を誘うという効果もありますが、相手の不法行為によってどれほどの精神的苦痛を受けたか主張することが大切です。

精神的苦痛を受けたことを証明するには、精神科や心療内科を受診した通院履歴やうつ病など精神疾患の診断書などが証拠となります。他にも精神的苦痛によって仕事を休業せざるを得なくなったという証拠や、薬の処方履歴なども証拠として有効です。

調停や訴訟を匂わせる

協議離婚で慰謝料増額を望むなら、調停や訴訟を匂わせるという方法もあります。夫婦間の話し合いでのみ合意ができる協議離婚とは違い、裁判所を通す手続きは離婚までに時間や費用、手間がかかるので法的手続きを望む方は少ないと考えます。こちらが法的手続きに出ても構わないと強い気持ちを持てば、交渉が有利に進むきっかけにもなります。

またDVやモラハラで離婚をする場合は、弁護士や親など第三者を間に入れた方が交渉はスムーズに進みます。特に弁護士を代理人にすることで、こちらの本気度を相手に示せ、これまでの様に暴力やモラハラで言うことを聞かせるのは難しいと考えるようになるためです。

慰謝料を減額するためのコツ

慰謝料を請求された方は、なるべく支払う金額を減らしたい思うはず。こちらでは慰謝料を減額するためのコツを紹介していきます。

慰謝料の相場を把握する

相手が法外な慰謝料額を提示したときは、慰謝料の相場を把握して減額を提案してください。調停や裁判で実際に認められた慰謝料の金額は、50万~300万円が相場です。500万円を超えるケースはほとんどなく、100万円までで納まっている割合が約半数です。

高額な慰謝料を請求されていても、調停や裁判に進んだ場合は相場まで慰謝料金額を落とさざるを得ません。その点について穏便に話し、相場まで慰謝料金額を落とすよう交渉することをおすすめします。

金銭的に厳しいことを主張

財産や収入に不安のある方は、金銭的に厳しくて要求通りの慰謝料額を支払えないことを主張してください。金銭的に厳しいことを主張するには、預金通帳や給与明細などの具体的な証拠を提示して、現実的な支払い計画を提案するのが有効です。このとき協調すべきなのは「支払う意思がある」ということ。

支払いたい気持ちはあるが金銭的に支払えないということを証明できれば、相手が減額に応じる可能性が高くなります。たとえ自分が離婚の原因を作ったとしても、現実的に支払える能力がないと慰謝料を全額支払うことはできません。支払い能力を裏付ける証拠を準備して減額や分割払い交渉へ臨みましょう。

相手にも落ち度があることを証明する

相手にも落ち度があることを証明できれば、慰謝料が減額できる可能性があります。慰謝料は一方の不法行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われるものですが、請求した側にも落ち度がある場合は過失分を相殺することで慰謝料を減額できます。例えば相手も不貞行為をしていた場合や、相手が性交渉に応じなかったことが原因で浮気してしまったという場合です。

また不法行為をする前から家庭内別居状態だと、婚姻関係を破綻させたとみなされないため慰謝料を支払わなくて済むことも。ただし相手の落ち度を証明するには、第三者にもはっきりと分かる証拠を確保しなければなりません。相手の落ち度で減額を望む場合は、話し合いと並行して証拠を入手するようにしましょう。

時間をかけて交渉する

時間をかけて交渉することで、慰謝料が減額できる可能性も。慰謝料を請求する側の多くは、不法行為に対してや相手の態度に対して憤りを感じています。感情に任せて高額な慰謝料を請求している場合も考えられるため、まずは時間をかけて話し合い、誠心誠意謝罪することで慰謝料の減額に応じてもらえる余地ができます。

このときも払いたい気持ちはあるものの、収入が少ないことや請求された金額が相場夜も高いことを説明し、減額して欲しいと交渉しましょう。減額に応じてくれた場合は、合意した内容を書面に残しておくと、後のトラブルを防げます。

離婚で慰謝料を払いたくないという人は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚で慰謝料を払いたくない人必見!ケース別11の方法や減額・支払い方法変更のコツとは?」

慰謝料の支払いを拒否されたときの対策

こちらでは慰謝料を請求したのに相手が支払を拒否してきたときの対策を紹介します。

法的に有効な証拠を得る

法的に有効な証拠を入手してそれを提示できれば、慰謝料の支払いの応じる可能性があります。相手が慰謝料の支払いを拒否しているのは「どうせ拒否しても強制的に払わせられることはないだろう」と軽く考えているからかもしれません。そのような相手には法的に有効な証拠を持っていることをちらつかせることが有効です。

相手が「そんなことをしていない」といっても、相手よりも説得力のある主張をでき、調停や裁判を起こす可能性があることを匂わせれば、裁判所から強制的に払わせられることになるというプレッシャーをかけられます。証拠を取るまでは普段通りを心がけ、相手に証拠を取っていることを気づかれないようにするのがポイントです。

財産分与で多めにもらう

離婚についての話し合いでは、慰謝料のことだけでなく財産分与や養育費の支払いについても一緒に決めることが多いため、慰謝料を支払ってもらわない代わりに、財産分与で多めにもらうという方法もあります。これは相手に慰謝料を支払えるだけの十分な財産がないときにも有効です。

例えば収入や預貯金の状況からして慰謝料の支払いは見込めない場合でも、マイホームや車、家電や家具などを慰謝料の代わりに、希望する財産を分けてもらうという方法です。こうした意味合いの財産分与のことを「慰謝料的財産分与」といいます。

とはいえ本来の慰謝料請求権と財産分与請求権は別の権利と考えられています。もし仮に慰謝料的財産分与を受けた後で、相手に財産があることが発覚したときは、財産分与で受け取った額を除いた金額を改めて慰謝料として請求することも可能です。

弁護士に交渉を依頼する

相手が慰謝料の支払いを拒否している場合は、弁護士に交渉を依頼すると進展する可能性があります。慰謝料請求には法律の知識が必要で、相手が弁護士を雇ってきたときにこちらが素人だと不利な交渉となってしまうかもしれないからです。「離婚で損をしたくない」「少しでも多くの慰謝料を取りたい」と考えているなら、なるべく早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

離婚の理由によっては提携している探偵事務所と協力して、法的に有効な証拠を入手できます。こうして集めた証拠を使って、相手との交渉も有利に進められるでしょう。また弁護士なら相手の財産開示請求を求めることができます。隠しておきたい財産も明らかになることから、持っている財産額に応じた慰謝料金額を算定でき、法的に有効な手続きで確実に相手から支払わせることが可能です。

離婚時に依頼する弁護士の選び方については、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」

協議離婚の慰謝料についてよくある疑問

協議離婚で慰謝料を請求する場合の疑問や質問にお答えしていきます。

Q1.受け取った慰謝料に税金はかかる?

受け取った慰謝料には原則として税金はかかりません。離婚慰謝料は離婚原因や離婚それ自体に対する損害賠償金であり、「利益」としてみなされるものではないからです。ただし慰謝料の金額があまりにも高額で、納得できる合理的な理由がないときには、慰謝料に見せかけた贈与行為として贈与税がかかる場合があります。

また慰謝料として不動産を譲り受けた場合は、支払う側には譲渡所得税が、受け取る側には不動産取得税と登録免許税が課せられる可能性があります。

Q2.慰謝料請求に時効はある?

慰謝料請求には時効があることをご存知ですか?民法第724条によると、慰謝料請求権の時効期間は「慰謝料請求できる状態になってから3年」もしくは「損害と加害者を知ってから3年」と決められていて、離婚時に慰謝料請求する場合は「離婚してから3年」が基本的な時効となります。

したがっていち早く離婚したい場合は、離婚してから慰謝料請求することも可能です。時効の期限間近で、すぐに慰謝料請求の行動がとれない場合は、相手に内容証明を送ると時効を伸ばせます。

ただし不貞行為の場合は時効の数え方が異なります。不貞行為の事実を知ったときから時効がスタートし、不貞行為によって婚姻生活が破綻したケースでは、破綻したときから時効を数えます。また夫婦間の権利は離婚から6カ月を経過しいないと完成しないという特例も民法第159条で規定されているので、併せて覚えておきましょう。

Q3.話し合いでまとまらない場合はどうする?

当人同士の話し合いで慰謝料についてまとまらなかった場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談して示談交渉を依頼することをおすすめします。弁護士が示談交渉を請け負うと、まず相手に慰謝料請求に関する内容証明郵便を送ります。内容証明郵便は郵便局が誰宛てにどんな内容で書面を送ったか証明してくれるものなので、裁判になったときの証拠になります。

示談交渉がまとまらない場合は、慰謝料請求調停を裁判所に申し立てることになります。調停でもまとまらない場合は、離婚裁判を申し立てるという流れです。すでに離婚が成立しているケースでは損害賠償請求訴訟を起こすことになります。

まとめ

協議離婚の慰謝料相場は50万~300万円ほどですが、離婚原因や婚姻期間をはじめとする様々な要素によって変動します。双方が合意すれば相場よりも高い金額にすることも可能で、受け取った慰謝料に税金がかかることはありません。まずは証拠を入手して金額や支払い方法について話し合い、合意した内容は離婚協議書にまとめて公正証書にすることをおすすめします。

慰謝料の金額を増額するには法的に有効な証拠を確保するのはもちろん、調停や訴訟も辞さないことを匂わせて精神的苦痛を受けたことを立証できれば可能です。一方で慰謝料を減額するには相場金額を知り、時間をかけて減額交渉をするのが有効。また経済的に支払えないことを証明したり、相手にも落ち度があることを主張出来れば減額に応じてもらえる場合も。

相手が慰謝料を支払わない場合は、慰謝料の代わりに財産分与を多めにもらうという方法があります。そして何よりも離婚問題に詳しい弁護士に依頼するのが最も確実です。双方の話し合いでまとまらないときにもおすすめで、法的な根拠をもとに相手との交渉を進めたり、調停や訴訟の手続きを行ってくれます。

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