- 「離婚を切り出したのだが拒否された…この後どうすれば?」
- 「相手が離婚を拒否したときにやっていけないことを知りたい」
離婚を切り出したものの相手が拒否した場合、離婚することはできないのでしょうか?こちらの記事では、離婚を拒否されたときの離婚の可否と、拒否されても離婚できるケースについて詳しく解説していきます。さらに、相手から拒否された後の対処法についても紹介。
相手が離婚を拒否した場合、拒否する理由ややってはいけないNG行為について知らないと、自分が不利になったりいつまでも新しい人生の一歩を踏み出せません。スムーズに離婚するためには、事前の準備と相手に応じた対応が必要です。ケース別に適切な対応を取って、離婚の主導権を握っていきましょう。
相手に拒否されたら離婚できない?
こちらから離婚を切り出したものの、相手に離婚を拒否されてしまうと離婚できないのでしょうか。こちらでは離婚方法や自分に離婚原因がある場合など、ケースごとに離婚の可否を解説していきます。
協議離婚の場合
夫婦の話し合いで離婚する協議離婚の場合、双方の合意がないと離婚できません。協議離婚は日本では9割以上の人が選択している離婚方法ですが、片方が離婚を拒否している限り勝手に離婚届を提出することはできません。とはいえ協議離婚は夫婦の合意があればできるので、離婚原因が何であれ離婚に合意してさえいれば離婚できます。
調停離婚の場合
夫婦の話し合いで合意に至らない場合、話し合いの場を裁判所の調停に移すことがあります。調停での話し合いで離婚することを、調停離婚といいます。調停は家庭裁判所で行われ、双方の主張や考えを調停委員という第三者を通じてすり合わせていきます。
夫婦2人だけの閉ざされた空間ではなく、第三者がいる裁判所という開かれた場所で話し合いが行われるので、離婚を拒否していた側も、態度を軟化させる可能性が。また調停委員からの意見を聞いて、離婚に合意するケースも少なくありません。
しかし離婚調停はあくまでも話し合いの場なので、相手がかたくなに離婚を拒否している限り、調停は「不調」となり離婚に至ることはできません。
離婚調停が不成立になった後の選択肢については、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚調停が不成立…その後どうすれば?注意点と確実に離婚するためのポイントとは」
裁判離婚の場合
離婚調停が不調に終わった場合、離婚裁判で離婚を請求するという方法があります。離婚裁判では離婚したい理由や離婚請求の原因、離婚条件などを証拠を元に審理し、最終的には裁判所が離婚を認めるかの判断を下すという法的手続き。
離婚裁判での決定は強制力があるので、相手が離婚を拒否していようがいまいが、裁判で認められれば離婚が成立します。一方で離婚裁判では、民法第770条にある「法定離婚事由」がないと離婚が認められません。離婚裁判ではどのような理由でも離婚できる訳でないということを覚えておきましょう。
離婚裁判で負ける理由に関しては、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚裁判で負ける理由|統計からみる裁判結果と裁判を進めるコツ&負けたときの対処法とは」
法律上の離婚原因は5つ
民法第770条にある、法定離婚事由は次の5つです。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用:民法|e-GOV法令検索
それぞれの内容について、以下で解説していきます。
不貞行為
不貞行為とは、不倫や浮気ともいわれる行為のこと。配偶者のいる人が自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことをいいます。ここでいう性的関係とは、性交渉やそれに類する行為(口淫など)です。手をつないでデートしただけやキスしただけ、LINEのやり取りだけでは不貞行為とは認められません。
また離婚裁判においては、1度だけの不貞行為や風俗の利用では離婚理由として認められないことが多いです。これは1度の不貞行為では婚姻関係が破綻したと判断するのが難しいため。逆に言うと、1度だけの不貞行為でも婚姻関係が破綻したと証明できれば、離婚が認められる可能性があります。
不貞行為はどこからかについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、民法第752条にある夫婦の同居・協力・扶助義務を正当な理由なく履行しないことを指します。夫婦には同居して互いに協力、扶助しなければならないという義務があります。しかし正当な理由もなく一方的にこれらの義務を放棄すると、悪意の遺棄とみなされて裁判で離婚が認められます。
具体的には次のような行為が、悪意の遺棄となります。
- 無断での別居や長期の外泊
- 家事や育児の放棄
- 働く能力があるのに全く働かない
- 収入があるのに生活費を全く入れてくれない
- 病気で働けないのに医療費を出してくれない
- 不貞の相手と同棲をはじめて家に帰ってこなくなった
- 行く当てもない配偶者を家から追い出して家に入れない
- 生活費は送られてくるが相手がどこに住んでいるのか教えてくれない
一方、単身赴任で同居できないケースや、健康上の理由から働けない場合には、悪意の遺棄とはみなされません。あくまでも「正当な理由なく」という点がポイントです。
悪意の遺棄での離婚について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「悪意の遺棄での離婚|認められる条件と必要な証拠、スムーズに離婚するためのポイントとは」
3年以上の生死不明
配偶者が3年以上生死不明の状態にあるときには、離婚裁判によって離婚が可能です。一方で居所が分からなくても年に何度か電話がくる、何年かおきに手紙が届くなど生きていることが分かっている場合には、生死不明の状態とはいえません。
強度の精神病
配偶者が強度の精神病にかかりその病気の回復の見込みがなく、婚姻関係の継続が困難な場合には、離婚裁判によって離婚できる可能性があります。ただし単に配偶者が精神病であれば離婚できるという訳でなく、「回復の見込みがない」「強度の」精神病と認められなければなりません。
過去の判例によると、強度の精神病と認められやすいのは次のようなものです。
- 統合失調症
- 双極性障害
- 早発性痴呆
- 麻痺性痴呆
- 失外套症候群
- 偏執病
- 初老期精神病
- 認知症(アルツハイマー型・脳組織障害)
回復の見込みがない強度の精神病であるかどうかは、医師の診断書によって裁判官が判断します。またこれまでの治療経過や入退院の回数、期間などについても判断材料とします。
その他の条件として、離婚を希望する側のこれまでの看護経過や、離婚した後の日常生活の面倒を誰が見るかなどをきちんと考えていないと離婚が認められない可能性があります。
統合失調症相手と離婚できるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「統合失調症の配偶者と離婚できる?離婚を回避する方法や精神疾患の相手との離婚手順を解説」
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
上の4つの法定離婚事由に該当しないケースでも、婚姻生活を継続しがたい重大な事由があると認められた場合には、離婚裁判で離婚が実現する可能性があります。婚姻を継続しがたい重大な事由があるかどうかの判断は、夫婦仲が悪化した理由やこれまでの経緯など、多岐にわたる事情が考慮されます。
具体的には次のようなケースで、離婚が認められる可能性があります。
- 家庭内暴力(DV)や子供への虐待がある
- 暴言などの精神的暴力(モラハラ)・経済的DV・性的DVなどがある
- セックスレス・性的異常・性的不能・不妊など
- 過度の浪費や借金
- ギャンブルや依存症(アルコール・薬物など)
- 家事育児への非協力や放棄
- 親族との不和(嫁姑問題など)
- 過度な宗教活動
- 犯罪行為や服役
- 長期にわたる別居
中でも別居期間が長期にわたっているかどうかは重要な判断材料です。というのも別居が長期になればなるほど夫婦として同居して共同生活を再開する見込みがないと考えられるため。婚姻期間やその他の事情にもよるものの、一般的に3年~5年程度の別居期間があるときには、継続しがたい重大な事由があるとして離婚が認められる可能性が高いです。
嫁姑問題を理由に離婚や慰謝料請求するときの注意点は、こちらの記事を参考にしてください。
「嫁姑問題を理由に離婚や慰謝料請求をしたい!離婚を決断する前にすべきことは」
自分が有責配偶者の場合
自分が有責配偶者の場合、有責配偶者からの離婚請求は認められない可能性が高いです。有責配偶者とは離婚原因を作った配偶者のこと。自分が不倫やDVの加害者だったり、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を履行しない場合には有責配偶者となりえます。
かつては自分で離婚原因を作っておきながら、相手が拒否しているのに無理やり離婚するのは不合理だと判断され、有責配偶者からの離婚請求は認められませんでした。しかし現在では、一定の条件が整えば有責配偶者からの離婚請求が認められることになっています。
有責配偶者でも離婚できる3つの条件
有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。これは昭和62年に最高裁判所で出た判決に基づいた条件です。
- 夫婦がその年齢及び同居期間と対比して、相当の長期間別居している
- 夫婦の間に未成熟の子がいない
- 相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない
参考:最高裁判所判例集|裁判所
現在では、これらの条件の一部を形式的に満たさないケースであっても、有責配偶者からの離婚請求を認める傾向があります。具体的に有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかについては、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
自分が浮気したけど離婚できるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
自分が浮気したけど離婚したい…離婚の可否と認められる3つの条件&スムーズに離婚するポイント
相手が離婚を拒否してきたときの対処法
相手が離婚を拒否してきた場合、離婚を実現するためにはこちら側はどのような対処を取ったらいいのでしょうか。
相手が離婚を拒否する理由を知る
相手が離婚を拒否しているときには、まずはじっくりと時間をかけてその理由を聞き取ってください。理由によって適切な対処法が変わってくるためです。離婚を拒否する理由は人それぞれですが、次のような理由が考えられます。
- 理由はないがとりあえず拒否している
- やり直せる・やり直したいと思っている
- 離婚自体は仕方ないが、離婚条件に納得できない
- 離婚した後の生活が心配
- 離婚はみっともない・周りの人の目が気になる
- 離婚して相手が自由になるのが許せない
- 個々で離婚するとこれまでの自分が否定された気がする
- 離婚したら不倫相手と結婚するに違いないからそれを阻止したい
- 離婚すると子どもが可哀想
離婚を拒否する理由は一つだけでない可能性もあります。顔を合わせての話し合いが難しい場合には、離婚調停の手続きを通して、相手方の言い分をもとに離婚を拒否している本当の理由を把握するようにしましょう。
拒否する理由に応じた対策を取る
相手が離婚を拒否する理由が分かった後は、その理由に応じた対策を取る必要があります。こちらでは5つの理由をピックアップして、それに応じた対策を紹介していきます。
離婚そのものを拒否している
理由は特にないが離婚そのものを拒否している場合、突然離婚を切り出されて混乱している可能性があります。また離婚理由にピンと来ていなかったり、離婚請求自体を受け入れられていない場合も。このようなケースでは、時間をかけて相手が離婚を受け入れられるように、離婚したい理由や離婚の意思を伝える必要があります。
このときには、冷静かつ論理的に伝えるようにしましょう。また調停委員に間に入ってもらい、調停委員から説得してもらう方法もあります。
やり直せるはずと思っている
相手が「まだやり直せるかもしれない・はず」と思っているときには、次のようなことについて、時間をかけて説明する必要があるでしょう。
- 夫婦としての愛情がなくなったこと
- いつからどのような理由で愛情がなくなったか
- すでに夫婦関係を続けるのは不可能だということ
- 離婚の意思が固いこと
- 形だけの夫婦関係を続けていてもお互いのためにならないこと
離婚に応じない相手の中には「離婚したいのは本気でないだろう」「しばらくすれば気が変わるだろう」と楽観的に考えている人もいます。そのような場合には具体的にいつから愛情がなくなったかやその理由を説明し、離婚した方が互いのためだということを理解してもらう必要があります。
離婚条件が納得できない
離婚そのものには反対ではないが、離婚条件が納得できずに離婚を拒否しているという場合もあるでしょう。この場合には、離婚裁判で見込まれる結果を予測し裁判で要する時間や費用を比較したうえで、離婚条件を譲った方がいいか離婚裁判に踏み切った方がいいかの二者択一となります。
子供の親権など、どうしても譲れない条件があるときには、離婚裁判を選択する方法もあります。一方で時間や費用を費やすよりは一日も早く離婚したいと考えるのであれば、離婚条件を譲歩して早めに離婚を実現する方が今後のためといえます。
子どものため
子どものために離婚したくないと相手が考えているのであれば、夫婦仲が悪い今の状態の方が子どもにとってマイナスだということを伝えてください。というのも未成年を対象とした親の離婚に関する調査では、子どもは父母の関係を冷静にとらえていることが分かっています。
そして子どもから見た親の離婚で「父母にも自分にもよかった」と回答している子どもは3割近くに上ります。また離婚後の同居親との関係では、関係が「とても良い」から「まあまあ良い」を含めると、6割以上の子どもがポジティブな回答をしています。
このように父母の離婚は、決して子どもにとってマイナスしかないという訳でないことが分かります。このようなことを説明したうえで、相手が親権を希望する場合には養育費をきちんと支払い離婚後も子どもに不自由な生活を送らせずに済むと安心させてあげるようにしましょう。
参考:未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務報告書|note
経済的な心配があるため
これまで専業主婦やパート程度の仕事しかしていない人や、離婚後働きながら子育てすることに不安を抱えている配偶者の中には、離婚後の生活を心配して離婚を拒否するケースが多いです。このような場合には、財産分与や慰謝料を支払う意思があること、子どもの養育費をしっかり払っていくことを説明したうえで、相手の離婚後のお金の心配を解消することがポイントです。
夫や妻が離婚に応じないときの対処法については、こちらの記事を参考にしてください。
「夫や妻が離婚に応じない…基本とケース別の対処方法を解説!やってはいけないNG対応とは?」
証拠を確保する
相手に離婚原因があるときには、証拠を確保することが必須です。証拠があれば相手が離婚を拒否していても、離婚交渉が進みやすくなります。また離婚請求が認められやすくなるだけでなく、慰謝料請求など離婚条件を決める上でも有利になります。具体的な証拠の種類や内容はこちらです。
不貞の証拠 |
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DV・モラハラの証拠 |
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セックスレスの証拠 |
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経済的DVの証拠 |
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離婚に対する本気度を示す
こちらの離婚への気持ちが本気でないと高を括っているような相手には、離婚に対する本気度を示す必要があります。具体的には次のような離婚後のプランを立て、生活への準備を進めていきましょう。
- 正社員の仕事を探して応募する
- 離婚後に住む住居を探す・契約する
- 引っ越しや離婚後の生活に必要な費用を計算する
- 子どもを引き取る場合には、学校や住居など子どもの生活を極力変えないようにする
専業主婦だけど離婚したい!という方は、こちらの記事を参考にして下さい。
「専業主婦だけど離婚したい!離婚後に成功するための準備と注意点」
法律上の離婚理由がないか確認
相手が離婚を拒否している場合には、法律上の離婚理由がないかを検討しておいた方がいいでしょう。前出の通り離婚の合意があれば離婚理由にかかわらず協議や調停で離婚できますが、離婚裁判になった場合には、法定離婚事由が必要になるため。また協議や調停の段階でも、法律上の離婚理由を検討することに意味があります。
もし相手に離婚原因があるときには、法律上の離婚理由に当てはまるかどうかを確認してください。自分だけで判断できないようなときには、弁護士に相談する方法もおすすめです。
感情を整理するための時間をかける
相手が感情を整理するための時間も、ある程度必要です。とくにこれまで夫婦関係が円満だと思っていた人にとって、配偶者からの突然の離婚の話はまさに「寝耳に水」です。突然離婚を申し渡されても、すぐに納得して同意する人はほぼいません。また相手から拒否されたという現実を受け入れられずに、きっとそのうち気が変わるだろうと思う人も。
このような場合にはある程度の時間が必要です。人によって異なりますが、感情を整理するのに最低でも3カ月から半年程度かかるといわれています。話し合いをいったん中止して、あえて冷え切った夫婦生活を送ったり、別居に踏み切るという方法が有効です。
時間の経過とともに冷静になって離婚を受け入れられたり、「こんな生活を続けるなら離婚した方がまし」と身をもって理解する可能性が高まります。
離婚を切り出した後の生活については、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚を切り出した後の生活はどうなる?別居の判断とお金、相手が離婚に応じないときの対処法を解説」
離婚前に別居を検討
相手が離婚を拒否しているケースでは、離婚前に別居することも有効な選択肢です。別居することでお互いが冷静になり、相手に対して離婚に対する本気度を示すことにつながります。別居となれば夫婦が別に暮らすことになり、実際に離婚したのと同じような生活となります。このような生活を通して、離婚に対する考えや意識を変化させる効果も期待できます。
また別居後も相手が離婚を拒否している場合でも、長期間の別居はそれだけで法律上の離婚理由となります。別居期間はこれまでの婚姻期間やその他の状況によって異なるものの、5年程度の別居期間あれば離婚裁判になっても離婚が認められるでしょう。
離婚裁判は平均で10カ月~1年程度かかります。長いと2~3年ほどかかる場合も。裁判期間を考えると、3~5年の別居期間より短くても、裁判で離婚が認められる可能性があります。
別居から離婚が成立するまでの期間が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「別居からの離婚が成立する期間はどれくらい?必要な期間や別居する際の注意点」
弁護士に相談
相手が離婚を拒否している場合には、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。例えば弁護士に協議離婚の交渉を依頼すると、弁護士を相手にすることで離婚を真剣に考えるようになります。また離婚調停の代理人を依頼できれば、調停委員を説得してこちらの味方に付けられるかもしれません。
離婚裁判をする上では、弁護士によるサポートが必須となります。法的に離婚できるかどうかや裁判所とのやり取り、必要な証拠の確保などをアドバイスしてもらえます。弁護士への相談は早期にするのがおすすめ。極力時間や費用をかけずに協議での離婚を目指しましょう。
離婚調停は弁護士なしで対応できるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚調停は弁護士なしで対応できる?依頼したほうがよいケースとメリット・デメリット」
離婚を拒否されても…やってはいけないNG行為
いくら相手が離婚を拒否し続けるといっても、次のような行為はやってはいけません。
相手の嫌な点ばかりを主張する
相手に離婚したい理由を理解してもらうための説明は必要ですが、相手の嫌な部分だけを主張すると逆効果です。夫婦生活においてはあなたにも何かしら悪い点はあるはず。相手もそれなりに許容しながら生活してきたケースがほとんどです。
しかし一方的に相手の悪い点ばかりを指摘すると、言われた側は「自分だけが悪いだけでない」「相手も悪いところはある」と反論したくなります。お互いに感情的になってしまうと、離婚に向けての話し合いが一向に進まなくなります。離婚したい理由を伝えるときには、相手の良い点を認めたうえで離婚したくなった理由を冷静に説明する姿勢が必要です。
すぐキレる旦那と離婚する方法は、こちらの記事を参考にしてください。
「すぐキレる旦那と離婚する方法|モラハラか?離婚すべきか?の判断基準と有利に離婚するためのポイント」
自分の正当性だけをいう
上と同じような理由で、自分の正当性だけをいうのもNGです。離婚の話し合いを進める上で、どちらが悪い・正しいを決めるのは無意味です。自分だけでなく相手の言い分もしっかり聞いたうえで、「それでもやっぱり離婚した方がいい」という結論に導いていくようにしましょう。
強引に離婚しようとする
いくら離婚したいからといって、強引に離婚しようとするのはやめましょう。双方の合意がなくても、離婚届を役所に提出さえすれば離婚が成立するのは事実です。しかし離婚したい一心で暴力や脅迫という手段を使って無理やり離婚届を書かせたり、離婚届を偽造して勝手に役所に提出するのはNGです。
このような方法で離婚しても、相手に離婚無効を求める調停や裁判を起こされると、その手続きに何カ月もかかることに。また強引に離婚届を書かせて提出する行為は、強要罪・脅迫罪・暴行罪・有印私文書偽造罪(行使罪)となります。
後で相手が離婚に応じる気になったとしても、このような行為を理由に慰謝料を請求される可能性も。そのため強引に離婚しようとする行為は絶対に止めましょう。
離婚前にやってはいけないことについては、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚前にやってはいけないこと11選|離婚前にすべき事柄&準備について詳しく解説」
黙って別居する
相手のDVやモラハラが理由でない限りは、黙って別居するのはおすすめできません。というのも黙って家を出てしまうと、法定離婚事由の「悪意の遺棄」に該当する可能性があるため。相手に離婚原因がある場合でも、あなたが有責配偶者となり離婚に不利になる恐れがあります。
それだけでなく離婚時に慰謝料を請求される可能性も。すでに不倫などで有責配偶者になっている場合には、支払う慰謝料金額が増えます。離婚を前提とした別居を始めるときには、その旨を相手に伝えるようにしましょう。相手が納得しそうもないときには「少し距離を置いてお互いの関係性を見直そう」というように前向きに提案するといいでしょう。
別居に必要な準備について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」
子どもを連れ去って別居する
子どもの親権を絶対に相手に渡したくないと考える人の中には、子どもを連れ去ってでも別居しようとする人がいます。例えば相手が仕事に行っている間に連れ去ったり、通学路で子どもを待ち伏せして連れ去るような事例です。しかしいくら親とはいえ、片方の親の同意を得ずに子どもを連れ去ると違法と判断されてしまいます。
またこのような行為は、子の安定した監護養育環境を強引に変更したとして、親権争いに不利になる恐れも。連れ去った状況や経緯によっては、未成年者略取誘拐罪などの刑事罰の対象となる可能性があります。子どもを連れて別居する場合は、DV・虐待などを例外として、なるべく相手の許可を得てからにするのが原則です。
連れ去り別居は違法かどうか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「連れ去り別居は違法?合法?親権獲得への影響と子どもを連れ去られたときの対処法とは」
まとめ
離婚を相手に拒否された場合、協議や調停で離婚するのは難しいでしょう。離婚裁判では、法定離婚事由があると認められれば相手が離婚を拒否していても、離婚が認められます。そのためには客観的な証拠の確保が必須です。有責配偶者からの離婚請求では、過去の判例に基づいた条件を満たせば離婚が認められる可能性があります。
相手が離婚を拒否しているときには、拒否している理由を知り、それに応じた対処法を取ってください。相手に離婚原因があるときには証拠の確保も必須です。ときには相手の感情を整理するための時間も必要。離婚に対する本気度を示すために、別居も検討してください。
しかしいくら相手が離婚に応じないからといって、相手の嫌な点ばかりを主張したり自分の正当性だけを主張するのはNGです。また子どもを連れて無断で別居したり、強引に離婚届を書かせたりするのもおすすめできません。なるべくスムーズに離婚するには、早い段階で離婚問題に詳しい弁護士に相談するのがベストです。