托卵妻と離婚する方法|子どもの親子関係と養育費、慰謝料はどうする?困ったときのポイントを解説

托卵妻と離婚する方法|子どもの親子関係と養育費、慰謝料はどうする?困ったときのポイントを解説
托卵妻と離婚する方法|子どもの親子関係と養育費、慰謝料はどうする?困ったときのポイントを解説
  • 「妻から托卵されているかもしれない…」
  • 「托卵妻と離婚する方法は?」

巷で「托卵女子」や「托卵妻」と呼ばれている妻がいることをご存じですか?知らないうちに托卵されている夫は、意外にも多くいます。「子どもが自分と似ていない…」「妊娠時期と出産予定日が合わない…」という疑念をお持ちの方は、もしかしたら托卵を疑った方がいいかもしれません。

妻から托卵されていることが分かったとき、多くの男性は離婚を考えるでしょう。そこでこちらでは托卵妻との離婚や子どもとの親子関係、養育費や慰謝料をどうすべきかについて詳しく解説していきます。まずはしっかりと事実を受け止め、そのうえでどうすべきか考えていきましょう。

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托卵とは?

まずは「托卵」とは?ということから解説していきます。

夫以外の子どもを偽り育てさせること

托卵とは、夫以外の子どもを妊娠し出産したにもかかわらず夫の子だと偽って夫婦で育てていくことをいいます。子どもが小さいうちは気が付かなくても、血液型が自分と合わないことに気が付いたり、顔や背格好が似ていないことに不審に思い、DNA鑑定をして親子関係がないことが明らかになるケースも。

また夫とも不倫相手とも同時期に性交渉があった場合は、妻自身もどちらの子か分からないことがあるでしょう。夫の子であって欲しいと思いながらも、不倫相手の面影を子どもに見つけるなどという場合があるかもしれません。妻の行為が故意であれ過失であれ、夫以外との子どもを夫に偽り育てる行為は托卵だと認識しましょう。

カッコウ(鳥)の托卵から由来

托卵とは元々、鳥のカッコウの習性からきた言葉です。カッコウは自分の卵を他の鳥の巣に産み付ける習性があります。産み付けられた側の鳥は、自分が生んだ卵と一緒にカッコウの卵も温め、ヒナがかえった後は巣立ちのときまでお世話します。しかもカッコウのヒナは自分だけエサがもらえるように、他の卵やヒナを巣から落とすこともあるそう。

これだけ見るとカッコウは利口な鳥で、生存競争が厳しい自然界の中では仕方がないことと思えるかもしれません。しかし人間界のこととなると、騙され続けていた側は納得できるはずもありません。生まれてからずっと自分の子どもとして慈しんできた子が、妻が不倫した結果だということを知ったとき、多くの男性は混乱しどうしたらいいか分からなくなるでしょう。

知らずに托卵されている夫は意外と多い

実は自分が知らないだけで、托卵されている夫は意外と多いという調査結果があります。全国の20代~60代の既婚女性約430人に調査したところによると、夫以外の男性と秘密で作った子を夫婦の子として育てている割合は6.0%という結果が出ました。1割に満たないものの、およそ20人に一人の割合で、夫以外の子を夫と育てている(連れ子を除く)ことが分かります。

女性は約10カ月もの間、お腹の中で子どもを育て出産しているので、自分の子であるとの確証があります。一方の男性は自分の子であるという確証を持つにはDNA鑑定で親子関係を調べるしかありません。このようなことからも、知らずに托卵されている夫は一定数いると考えられます。

参考:他人ごとではない!夫以外との子を育てている「托卵女子」の割合が判明|Sirabeeリサーチ

妻が托卵する目的

ではなぜ妻は托卵してしまうのでしょうか。

  • 夫には愛はないが好きな人(不倫相手)の子どもが欲しくて…
  • 結婚前に夫と同時期に付き合っていた元カレの子どもだと思うが、だんだん顔が元カレに似てきてバレないか心配
  • 一時期の浮気で妊娠してしまったが、子どもはパパのことが好きだし離婚したくないので絶対に秘密にしたい

初めから托卵しようともくろんで行動を移している妻は、そう多くないはずです。ほとんどは成り行きや結婚前に関係を持った男性との間で妊娠してしまい、「夫の子だったらいいな」「夫にバレるのだけは阻止したい」と考えながら出産し子どもを育てているという現状が。

とはいえ、何かのきっかけで夫が疑念を持った場合、托卵していることが夫にバレた場合、夫婦関係にヒビが入るのは避けられないでしょう。

浮気の無料相談をできる場所については、こちらの記事を参考にしてください。

「浮気の無料相談どこでできる?身近な窓口と相談のポイント、弁護士がベストな理由」

托卵妻と離婚する方法

妻が自分をだまして他の男との子どもを妊娠、自分の子として育てさせていると知ったとき、ほとんどの男性は一度は妻との離婚を考えるでしょう。そのようなとき、どんな手順で離婚を進めていけばいいのかについて解説していきます。

まずはDNA鑑定をする

「もしかして自分の子どもじゃないかも…」と一人で思い悩むくらいなら、DNA鑑定を依頼して親子関係があるか事実を確かめることをおすすめします。生物学的に自分の子どもであることが証明されれば、何の疑念も持たずに子どもを育てていけるでしょう。自分の子どもではないと判明したときにはじめて、今後どうすべきか考えることになります。

インターネットで「親子関係 DNA鑑定」と検索すると、DNA鑑定を行っているたくさんの会社を見つけることができます。DNA鑑定は、父親と母親から受け継いだDNAの配列パターンを調べることで、自分と子供との間に血縁的な父子関係があるかを科学的に分析する方法のこと。

口の粘膜を採取した綿棒や毛根のついた髪の毛、血液や使用した歯ブラシなどをサンプルとして、数万円で検査が可能。父子関係を調べるだけの私的鑑定なら、3~5日ほどで結果を知ることができます。

親子関係をどうするか考える

DNA鑑定の結果、子どもと父親である自分に生物学的な親子関係がないと判明したら、まずは子どもとの親子関係をどうしたいか考えましょう。実の親子でないことが分かっても、生まれてからずっと自分の子だと思って育ててきていると親子としての情や絆があります。子どもとの関係を簡単に断とうと思えない人もいるでしょう。

法的に親子関係を否定する手段は、下で詳しく紹介する「嫡出否認」と「親子関係不存在確認」の二種類があります。嫡出否認の訴えは子どもが生まれてから1年以内に手続きをする必要があるため、子どもが生まれて間もないという方は、早急に嫡出否認の調停を申し立てることをおすすめします。

結果をもとに妻と協議

子どもとの親子関係をどうするか決めたら、DNA鑑定の結果をもとに妻に離婚の申し出をしましょう。日本では相手が離婚に応じれば裁判所を通さずに離婚できる「協議離婚」が認められています。協議離婚だと、離婚条件がまとまり次第離婚することができます。

しかし中には妻に対する不信感や怒りといったマイナスの感情が強く、本人同士で冷静に話し合うことができないという人もいます。本人同士での話し合いが難しい場合は、中立な立場の第三者を介して交渉する方法も。親や友人などは片方の立場に立つ恐れがあるため、仲介役として適任か慎重に判断すべきでしょう。

離婚を切り出すタイミングが分からないという方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚を切り出すのに適したタイミングは?切り出す前の注意点とケース別対処法」

協議で決着がつかないときは調停

当事者同士の協議や第三者を介しての交渉でも決着がつかない場合は、裁判所に調停を申し立てることになります。相手方(妻)の住所地を管轄している家庭裁判所に申立書を含む必要書類と費用を提出。基本的に月1回の調停期日に裁判ソニ出向き、3名いる調停員の質問に答えたりこちらの希望を述べたりしながら、相手方との希望とすり合わせます。

調停で離婚するには、あくまで当人同士の合意が必要です。離婚調停で合意に至らない場合は、離婚裁判へと進むことになります。

托卵は不法行為に当たる

夫の子ではないことを(うすうす)知りながら、「あなたの子です」と偽って子どもを育てることは、民法上の「不法行為」といえます。通常、子どもが生まれた時点で他人の子であることが分かっていれば、その子を自分の子として育てたいと思う夫はいません。

しかし妻が夫をだまして自分の子であると信じ込ませて夫に育てさせる行為は、民法で「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した」として「不法行為」となります。裁判で離婚が認められる可能性が高く、妻に慰謝料請求も可能です。

一方出産時に妻から「あなたの子か他の男性の子か分からない」と正直に告げられ、自分の意思で「どちらでも自分の子として育てる」といった場合は、不法行為が成立しないでしょう。この場合は妻が騙したわけでなく、夫も自分の意思で判断しているので、後で離婚したいと思っても裁判で不法行為が認められない可能性が高いでしょう。

裁判で離婚が認められる可能性

妻による托卵が「不法行為」とみなされると、裁判で認められる可能性が高いでしょう。また結婚後の不倫の結果子どもが生まれた場合は、法定離婚事由の一つである「不貞行為」があったとして離婚が認められます。自分の子として育てていた子どもとのDNA鑑定の結果が、妻の不貞を証明する有力な証拠となり得ます。

子どもの養育費はどうなる?

托卵妻と離婚する場合、その子どもへの養育費の問題が発生します。自分の子どもと明らかに分かっている兄弟姉妹については養育費を支払う義務があるのは当然ですが、生物学的な親子関係がないと証明された子どもの養育費を支払う義務は果たしてあるのでしょうか。

何もしないと養育費を負担する義務が発生

法律上取りうる手段を何も取らないでいると、たとえ生物学的な親子関係がないとしても、夫婦の子として戸籍に記載されている場合は、養育費を支払う義務があります。民法では、「婚姻の成立の日から200日を経過した後に妻が出産した子」や「婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に元妻が出産した子」は「嫡出子」として法律上の親子関係が生じます。このように親子関係を推定する制度を「嫡出推定」といいます。

たとえ後になってDNA鑑定の結果、生物学的な親子関係がないと認められた場合も、法律所の親子関係を否定するのは容易ではありません。自分の子どもとではないと気が付いた後、法律上の親子関係を解消できるかが、養育費の支払い義務を免れるかのポイントとなります。

養育費を減額したいという方は、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費を勝手に減額できる?減額請求時のポイント&減額されたときの対処法を解説」

法的に親子関係を否定する方法

民法では、法的に親子関係を否定する方法として「嫡出否認」と「親子関係不存在確認」という2つの手続きがあるとしています。どちらの手続きも原則として、いきなり裁判(訴訟)を起こすことができないので、まずは調停を申し立てるように決められています。

嫡出否認調停・訴訟

妻が出産した子が自分の子どもではないと分かった場合、子の出生を知ってから1年以内であれば「嫡出否認調停・訴訟」を起こし、法律上の親子関係を否定することができます。手続きとしてはまず家庭裁判所に調停を起こし、妻が「夫の子ではない」と合意をした場合にDNA鑑定の結果によってその合意が正当と認められれば、合意に沿った審判がなされます。

妻から合意が得られない場合は、夫は家庭裁判所に「嫡出否認訴訟」を提起します。この訴訟で夫が勝訴すれば、夫と子どもとの親子関係が否定され、養育費の支払い義務もなくなります。ただし嫡出否認の手続きができるのは、「子の出生を知ってから1年以内」です。たとえ自分の子ではないと知らなかったとしても、1年が経過してしまうとこの手続きを取ることができません。

親子関係不存在確認調停・訴訟

子の出生を知ってから1年以上経過していた場合に父子関係を否定するには、推定されない嫡出子・非嫡出子に限って「親子関係不存在確認調停・訴訟」という手続きが取れます。推定されない嫡出子・非嫡出子とは、次のような子どものことをいいます。

推定されない嫡出子
  • 婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子であるが、夫の子であることが推定されない子
  • できちゃった婚で生まれた子など
推定されない非嫡出子
  • 嫡出推定期間内に生まれたものの、夫との親子関係が不明確な子
  • 夫が長期出張で不在の間に妻が妊娠した子
  • 夫婦が別居中で交流がなかった期間に妻が妊娠した子

親子関係不存在確認の手続きも、調停を申し立てた後で訴訟という流れになります。ここで注意が必要なのは、親子関係不存在確認の手続きができるのは、できちゃった婚や夫婦が性交渉を持つ機会がなかったことが明らかな場合に限られます。

夫婦がセックスレスでなかった場合や、夫婦が同居していて普通に性交渉を持つ機会があった場合にはこの手続きを利用することはできません。

親子関係の不存在を認めてもらうのは難しい

DNA鑑定の結果、子供との間の親子関係が否定されたとしても、上で紹介したような特別な事情でない限り、法的に親子関係の不存在を認めてもらうのは難しいでしょう。というのも最高裁で、妻の妊娠時に夫婦が同居していた状況では、妻が夫の子ではないということに同意しない限り、親子関係不存在確認の訴えを起こすことはできないという結果が出ました。

たとえDNA鑑定の結果、他の男性の子どもということが明らかになっても、同居していた夫婦間に生まれた子どもの場合は、離婚後も法律上の父親に養育の義務があるということです。

参照:父子関係についての2つの最高裁判決と真実志向|名城大学法学部

民法改正による嫡出推定の見直し

民法改正による「推定嫡出」の見直しにより、托卵がしやすくなるという可能性があります。2022年12月に衆議院で成立し、2024年4月から施行される改正民法で、「離婚後300日以内に生まれた子であっても、母親が再婚した場合は、例外的に再婚後の夫のことみなす」というルールが追加されます。

離婚後すぐの女性と結婚した場合、離婚から300日以内に生まれた子は、元夫との子かもしれないのに再婚後の夫の子となるということに。離婚から間もない女性と結婚する場合は、生まれた子が自分の子か鑑定し、親子関係が否定された場合は、嫡出否認の訴えを起こす必要があるでしょう。

妻に対して権利の濫用を主張する

妻に対して「権利の濫用」を主張して、離婚後に親子関係を否定された子に対する養育費の支払いを拒否できる可能性があります。権利の濫用の主張とは、妻からの養育費請求に対し、これまで父親として十分に費用をかけて養ってきたのだから、離婚後は養育費を支払わなくてもいいのではという主張です。

妻に対して権利の濫用が認められるためには、次のような要件を満たす必要があります。

  1. これまで子の養育看護のための費用を、夫が十分にっ分担してきていること
  2. 妻が夫に対し、出産して間もない時期に夫の子ではないことを認識していたが、それを夫に告げなかったために夫が子との親子関係を否定する機会を失っていること
  3. 妻に仕事があり、離婚後も子の監護費用を分担できないような特別な事情がないこと

場合によっては離婚時、妻に相当額の財産分与をすることで、権利の濫用が認められる可能性があります。それとは逆に結婚時夫が十分な養育費を負担していなかったケースや、離婚後に妻だけで子どもを養育するのが難しい場合には、妻からの養育費請求を認める場合があります。

実の父親に認知してもらう

子どもの実の父親が誰か明らかで連絡が取れ、認知してもらえれば、子どもの養育費問題から解放される可能性があります。実の父親に認知してもらうことで、そちらで法律上の親子関係が生じるので、夫との親子関係を否定することができるからです。

実の父親が判明しているときには、任意で認知してもらえないか交渉します。任意で認知してもらえないときには「認知調停」を経て「認知訴訟」を起こします。裁判所で認知を認めてもらうには、実の父親とのDNA鑑定の結果が必要です。

ここで問題になるのが、実の父親が裁判所に出廷しない場合です。調停は出席する義務がないので、本人がいなければDNA鑑定をすることができません。裁判には出席の義務があるものの、期日に姿を現さないということも考えられます。その場合認知訴訟請求が認められるかどうかはケースバイケースとなります。

離婚時に慰謝料請求は可能?

婚姻期間中に妻が夫以外の異性と不貞行為をした場合、不法行為が認められると慰謝料請求が可能です。これまで騙され続けていたことによる精神的苦痛に関しても、慰謝料という形で償ってほしいと考える人もいるでしょう。こちらでは、慰謝料の相場や請求するときの注意点について解説していきます。

慰謝料の相場

不倫による慰謝料の相場は、50万~300万円となります。托卵されていた事実があることで、不貞行為の悪質度が高く精神的苦痛の度合いが高いと認められると、相場よりも高い慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料の相場は、次のような要素で変動します。

  • 婚姻期間の長さ
  • 不倫期間の長さ
  • 不倫の悪質度合い
  • 不倫が発覚するまでの夫婦の円満度
  • 婚姻関係破綻の程度
  • 支払う側の収入や資産
  • 不倫した側が社会的制裁を受けたかどうか

請求できる慰謝料の金額は、個々のケースによって変わってくるため、より具体的な金額を知りたいという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

離婚慰謝料で1000万円もらえるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚慰謝料で1000万もらえる?高額慰謝料を手にする方法と減額するコツとは」

相手にも慰謝料を請求できる?

妻の不倫相手にも慰謝料を請求できます。妻に収入や資産があまりない場合は不倫相手に請求する方が高額な慰謝料を請求できることも。慰謝料の相場は150万~300万円ですが、夫婦が離婚になった場合はそうでないときよりも精神的苦痛があるとして、慰謝料の金額は高くなります。

婚約中の浮気の慰謝料請求について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「婚約中の浮気はどこから?慰謝料が請求できる基準を具体的に解説」

慰謝料請求には時効がある

妻や不倫相手に慰謝料を請求する場合、時効に気を付けるようにしましょう。今回のような不法行為による損害賠償の請求権は、不倫の事実及びその相手を知ったときから3年が経過すると時効により消滅します。いくら慰謝料を請求したくても、その権利がなくなるということです。

不倫で離婚する場合、請求できる慰謝料は次の二種類があります。

  • 不倫によって精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料
  • 不倫が原因で夫婦関係が悪化し離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料

つまり不倫そのものに対する慰謝料は、不倫の事実や不倫相手を知ったときから3年で時効を迎えます。一方で不倫が原因で離婚に至ったことに対する慰謝料の場合は、不倫に気が付いてから3年経過していても、離婚から3年以内であれば慰謝料を請求可能です。尚、不倫が起こってから20年経過してしまうと、不倫の事実を知らなかった場合でも慰謝料の請求が行えなくなります。

離婚時の慰謝料踏み倒しの予防法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時の慰謝料踏み倒しは可能?支払えないときの対処法と踏み倒しを予防する対策」

困ったら弁護士に相談

托卵した妻との離婚を考えたとき、どのように法的手続きをすすめればいいか分からないときは弁護士に相談することをおすすめします。また子どもとの親子関係を否定するための法的手続きを取るときや不倫相手に慰謝料を請求する場合も、法律の専門家のアドバイスを受けるのがベスト。

実際に不倫相手に慰謝料を請求する場合は、相手と直接交渉する必要が出てきます。心情的に顔を合わせたくないと思う人もいるでしょう。そのようなときでも弁護士に依頼すれば、相手との交渉や慰謝料請求の内容証明送付、示談書の作成などを依頼できます。

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まとめ

自分の子どもでないのに騙されて妻に托卵されてしまった場合、離婚を考えるのも自然な流れです。まずは自分の子どもでないことを証明できるよう、DNA鑑定を行いましょう。そのうえで子どもとの親子関係をどうするのか検討する必要があります。

親子関係を否定するためには「嫡出否認」か「親子関係不存在確認」の手続きをすべきです。しかし子どもが生まれてから1年以上経過し妻の妊娠当時同居していた場合は、たとえ生物学的な親子関係がないと確認されたとしても、法的な親子関係を否定するのが難しいでしょう。離婚後も養育費が発生する可能性大です。

妻と離婚する場合や慰謝料を請求する場合、子どもとの親子関係を否定したい場合には、弁護士に相談するのがベスト。法律の専門家としての立場から、妥当な解決方法をアドバイスしてくれるでしょう。また妻や不倫相手との交渉を任せられ、心理的負担を軽減することもできます。

 

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