離婚前にやってはいけないこと11選|離婚前にすべき事柄&準備について詳しく解説

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  • 「離婚前にやってはいけないことが知りたい」
  • 「離婚前に気を付けることと必要な準備は?」

自分の中で離婚を決めると、一刻も早く離婚したくなるという人が多いのではないでしょうか。しかし離婚前にやってはいけないことがあるのはご存じですか?離婚をより有利によりスムーズに進めるには、計画的かつ慎重に物事を進める必要があります。

こちらの記事では、離婚前にやっていけないことだけでなく、離婚前にすべきことについても詳しく解説。さらに離婚時に弁護士に相談した方がいい理由についても紹介していきます。こちらの記事を参考にして、一日も早く離婚後の生活をスタートさせましょう。

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離婚前にやってはいけない11のこと

こちらでは離婚前にやっていけない事柄について、11項目に分けて紹介していきます。

①準備ができていないのに離婚を切り出す

あなたの離婚への意思が固くても、離婚準備が整っていないうちは相手に離婚を切り出すのを控えましょう。離婚したいと伝えてしまうと、相手にも離婚の準備期間を与えてしまうことになるからです。場合によっては共有財産を隠されたり、不倫の証拠を消そうとしたり、子どもを連れ去って別居されたりということも。

希望通りの条件で離婚ができなくなる恐れがあります。なお、離婚を切り出したからといって、慰謝料や財産分与といった離婚条件について、法的に不利になる訳ではありません。離婚したいと思っても、すぐに相手に伝えず、ある程度離婚準備を進めてから伝えるようにしましょう。

②証拠がないのに不倫を問い詰める

配偶者が浮気や不倫をしているのでは?と気が付いても、証拠がないのにあるいは不十分なのに問い詰めることは避けるべきでしょう。とくに相手の浮気や不倫に気が付いたばかりのときは、すぐに問い詰めて相手の行動をやめさせたいと思うはず。

しかし十分な証拠が手元にないまま問い詰めてしまうと、相手は行動に慎重になり、浮気相手と会うのを控えたり証拠を破棄しようとします。結果的に法的な争いになったときに証拠となるものを確保できず、慰謝料を請求したり有利な条件で離婚するのが難しくなります。

特に調停や裁判の場で離婚や慰謝料請求を考えているのであれば、法的に有効な証拠の確保は必須です。証拠が十分でないのに、感情に任せて相手を問い詰めるようなことは控えましょう。

③迷っている間に親に相談

離婚を迷っている時点で、親に相談するのは控えましょう。親に打ち明けるのは、離婚を決めてある程度の話し合いが進んでからや、全てのことが済んでからです。というのも早い段階で夫婦の問題に親が介入してしまうと、修復の余地がなくなってしまうため。

親は自分の子どもがかわいいです。たとえ自分の子どもに非があったとしても、多くの場合配偶者ではなく子どもの味方につきます。例えば自分の息子が浮気をした場合でも「嫁が至らないから仕方がなかった」と主張します。そうなると嫁の親も黙っていられず、夫婦の問題があっという間に両家の争いへと変わってしまいます。

また親に離婚の相談をすることで、意図せず相手の親にも伝わってしまい、まわりまわって配偶者の耳に入ることも。外堀を埋めるという方法もありますが、裁判で有効な証拠や財産を隠されてしまうと、有利に離婚を進められません。親に相談する場合は、タイミングを慎重に検討しましょう。

④正当な理由なく別居する

もう一緒に暮らしたくないからといって、正当な理由なく相手の承諾を得ずに別居に踏み切るのはNGです。民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という夫婦の同居・協力・扶助義務を定めています。

正当な理由なく同居義務を解消してしまうと、この規定に反したとして、法定離婚事由の「悪意の遺棄」とみなされる可能性が。相手に離婚理由があったとしても、同居義務に反するとしてあなたが有責配偶者になる恐れが。DVなど正当な理由があるとき以外は、別居前に必ず「離婚を前提とした別居がしたい」と相手に伝え、極力相手の承諾を得るようにしましょう。

⑤財産を隠す・無断で処分する

離婚前に共有財産を隠す、無断で処分するという行為は控えましょう。例えば自分名義の預貯金を相手に渡したくないと考え、別の口座に隠したり無断で使ってしまうようなケースです。婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は共有財産として、財産分与の対象です。夫婦どちらの名義でも、共有名義とみなされます。

しかし共有財産を隠したり無断で処分したりすると、その行為が後で発覚したときに、調停委員から隠した財産を戻すように言われてしまいます。また離婚裁判になったときに裁判所からの心証が悪くなり、配偶者との感情的な対立も深まってしまうでしょう。

また財産隠しによって相手方が損害を被った場合には、民法上の不法行為として損害賠償請求をされる可能性も。財産隠しには発覚した場合のデメリットの方が多くあります。離婚前に財産隠しとみなされる行為は控えましょう。

⑥強引に離婚を進める

いくら自分が早く離婚したいからといって、強引に離婚を進めるのはNGです。相手の気持ちに配慮しないという姿勢が、相手をよりかたくなにさせ、離婚や離婚条件で折り合いが付きにくくなるため。また離婚届を偽造して勝手に役所に出すのも止めましょう。「有印私文書偽造罪(刑法第159条)」や「偽造私文書行使罪(刑法第161条)」に該当し、刑事罰を受ける可能性があります。

あなたのそのような姿勢を見て、相手は役所に「離婚不受理届」を提出する可能性もあります。そうなると、相手が取下げない限り、離婚届を受理してもらえません。もしくは離婚調停や離婚裁判に基づいて離婚届を出さない限り受理してもらえないので、離婚まで時間を要してしまうでしょう。

⑦夫婦喧嘩で警察等に通報される

離婚前、夫婦の仲が悪くなると夫婦喧嘩が多くなります。隣近所に怒鳴り声や大きな物音が聞こえるような喧嘩に発展してしまうと、警察や児童相談所に通報される可能性があります。とくに小さな子どもがいる場合、夫婦喧嘩は心理的虐待に該当するため、離婚裁判で不利になる要素が増えてしまうでしょう。

離婚を考えているときには、近所の人に通報されないよう、大きな喧嘩は控えるようにしましょう。

⑧浮気・不倫をする

「どうせ離婚するんだから」といって、浮気や不倫など離婚に不利になる行動をとってはいけません。たとえ配偶者と別居中であったとしてもです。逆に相手に慰謝料を請求されたり、希望通りの条件で離婚できない可能性があるからです。こちらが有責配偶者となれば、離婚裁判で離婚請求が認められなくなることも。

また相手に別居中の生活費、「婚姻費用」をもらっている方は、貰えるはずの婚姻費用がもらえなくなる恐れがあります。配偶者以外の異性と性交渉までに至らなくても、SNS上で親密なやり取りをしたり、2人っきりで旅行に行くのも、有責配偶者であるという主張を作る原因に。

離婚が成立するまでは浮気や不倫はもちろん、マッチングアプリの利用や婚活は控えた方がいいでしょう。

離婚後すぐに再婚できるのかという点や再婚するときの注意点は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚後すぐに再婚できる?待婚期間の推移と今後の見込み、再婚するときの注意点を解説」

⑨婚姻費用を支払わない

配偶者よりもこちらの方が収入が多い場合、別居中に相手に婚姻費用として生活費を渡さなければなりません。婚姻費用の分担は、民法第760条に規定されていて、婚姻関係にある限り支払い拒否はできません。相手が勝手に家を出ていったとしても、原則として婚姻費用の支払い義務はなくなりません。

婚姻費用を支払わないでいると法定離婚事由の「悪意の遺棄」とみなされる可能性が。また調停や審判で婚姻費用の取り決めがされたのに支払わないでいると、最終的に過料が科される可能性も。離婚時の条件で不利になったり、相手が婚姻費用分担調停を申し立てると、最終的に給与や預貯金を差し押さえられます。

婚姻費用を支払わない方法が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「婚姻費用を払わない方法が知りたい!未払いで起こることと払えなくなるケースを知り、適切な対処法を」

⑩親権を獲得したいのに、子どもを残して別居する

親権を獲得したいと思っているのに、子どもを残して別居するのは避けるべきです。確かに一定期間の別居期間を設けることで、離婚の意志が固いことを相手に伝える効果や、離婚裁判で法定離婚事由に当たるとして離婚請求が認められる可能性があります。

しかし子どもを残して別居してしまうと、その期間は配偶者が子の監護者となります。離婚時の子の親権は「子の福祉」を重要視され、親権獲得の一つの判断基準として「継続性の原則」があります。継続性の原則とは、現状の養育状況にとくに問題がないのであれば、それまで養育していた人が離婚後も養育するのが望ましいという考え。

しかし別居時に子どもを連れていかないと、配偶者が養育する環境に問題がないと判断されれば、親権獲得に不利になるのは明らかです。もしDVなどですぐに逃げた方がいいケースでは、保健所や児童相談所に相談し、子どもと一緒に逃げられるような手助けをしてもらいましょう。

別居に必要な準備は、こちらの記事を参考にしましょう。

「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」

⑪攻撃的な発言を繰り返す

いくら相手のことが嫌いでも、攻撃的な発言を繰り返すのは止めましょう。離婚をすると決意するまでには、たくさんの葛藤があり、一言では表現できない程たくさんの感情があります。しかしこうした感情から相手に攻撃的な発言をすると、精神的な苦痛を抱いたなどと主張されると、慰謝料を請求される可能性があります。

またあなたの過度な発言により、相手に精神的な疾患が生じたときには、離婚調停や離婚裁判に不利になる可能性が。こうした発言をすることで、まとまるはずの話もまとまらなくなります。スムーズに離婚をしたいと思ったら、攻撃的な発言はしないようにしましょう。

離婚前にすべき8つのこと

これまで離婚前にやってはいけないことを紹介していきましたが、こちらでは離婚前にすべきことについて見ていきましょう。

①離婚したい理由を明確に

離婚する前には「なぜ自分は離婚したいのか」といった理由を明確にしましょう。夫婦間の話し合いや離婚調停で合意が得られれば、離婚は成立します。しかしこれらの場で合意できなければ、最終的に離婚裁判で決着をつけることに。離婚裁判では民法で定める「法定離婚事由」がないと離婚が認められません。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用:民法|e-GOV法令検索

上記の法定離婚事由に当てはまる場合、相手が離婚を拒否していても裁判で離婚が認められる可能性が高いでしょう。離婚を決意したときには、前もって離婚したい理由をまとめ、法定離婚事由に当てはまるかどうか確認しておきましょう。

②経済的自立の準備

相手の収入に頼って結婚生活を送ってきた方は、離婚に際して経済的自立の準備が必要です。離婚を決めたら、離婚後に必要な生活費を試算して、養育費や公的手当を含めて毎月いくらの収入が必要か確認しましょう。また離婚直後は引っ越し費用や当面の生活費の確保も必須。数か月分の生活費を離婚前にためておくと、離婚直後の生活の不安が払しょくできるでしょう。

離婚すると世帯収入は確実に下がるでしょう。離婚前から収入の良い仕事への転職だけでなく、働いている間に子どもを預けられる協力者の確保、副業を増やすなど、収入を維持するための手段を検討してください。

貯金なしでも子連れ離婚したい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「貯金なしでも子連れ離婚できる?必要な離婚準備と手順、ひとり親家庭向け公的支援制度とは」

③相手に請求できるお金・財産をまとめる

離婚する場合は、相手に請求できるお金や財産について、内容や手続き方法などをまとめておきましょう。具体的には次のような金銭を相手に請求できる可能性があります。

  • 婚姻費用
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 養育費

とくに財産分与では、相手が隠し持っている共有財産がないか確認が必要です。相手の財産を把握する前に離婚を切り出すと、相手が財産を隠す恐れがあるからです。別居してしまうと、相手の財産を調査するのが困難になります。できれば同居しているうちに、相手の財産について調査しておきましょう。

④離婚に必要な証拠を確保

相手に離婚原因があるときには、離婚請求や慰謝料請求に必要な証拠を確保してください。相手の不倫やDV、モラハラなどで離婚を決めた場合です。これら証拠は離婚調停で有利に働くだけでなく、離婚裁判で裁判所に離婚を認めさせる有力な材料に。

不倫の証拠 DV・モラハラの証拠
  • ラブホテルに2人で出入りした写真・動画
  • ホテルのクレジットカード明細・領収書
  • 性交渉があったことを予想させる相手とのメッセージのやりとり
  • 相手の行動履歴が分かるもの
  • 第三者の証言
  • 相手が不倫を認めた音声や動画
  • 相手の不審な言動について記録した日記やメモ
  • ケガや精神的疾患により受診した医療機関の診断書
  • ケガや壊れた物の写真
  • 夫からのメールや電話の記録
  • 暴言や暴力の様子が分かる音声・動画データ
  • 第三者機関に相談したという記録
  • 警察への被害届
  • 夫の言動を記録した日記やメモ

上記にない証拠でも、複数を組み合わせれば離婚理由として認められることも。相手に離婚を切り出す前に、なるべく多くの証拠を確保しておきましょう。

DV夫と離婚をお考えの方は、こちらの記事を参考にしてください。

「DV夫と離婚したい…早く安全に離婚するための手順・相談先・気になるポイントを徹底解説」

⑤離婚後の生活について考える

離婚前には、現在の生活をどうするか考えるべきです。今住んでいる家に住み続けられるのか、引っ越しを検討するのか。引っ越す場合には、自分の仕事や子どもの学校のことを考えて住む場所を決めてください。

持ち家に住んでいる方は、家の名義が誰なのか、住宅ローンはいくら残っているかにっよって、誰が持ち家に住むかもしくは売却して売却益を財産分与するのか検討すべきでしょう。様々な問題を考慮して、離婚後の生活について考えていってください。

⑥子どもに関することを決める

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、離婚前に子どもに関することを決めなければなりません。

親権

日本では離婚した夫婦の子どもは単独親権です(2024年10月現在)。2026年5月には共同親権を選択できるようになる予定ではありますが、現在は父母どちらかを子どもの親権者に指定しないと離婚できません。親権者を選ぶ上で重要なのは、どちらが親権者となった方が子どもの利益(幸せ)につながるかということ。

主に次のような判断材料をもとに、総合的に親権者を決めていきます。

  • 子どもへの愛情
  • 子どもの年齢
  • 子ども自身の意思
  • 親の健康状態
  • 離婚後の経済状況
  • 離婚後の生活環境
  • 他の兄弟と一緒に暮らせるか

子どもの年齢が低いほど、母親が親権者として有利です。しかし必ずしも父親が親権者になれないという訳ではありません。母親が子どもを虐待していたり、不倫をして育児放棄している場合には母親が親権者としてふさわしくないと判断されます。また子ども自身が父親と暮らしたがっている場合には、子どもの年齢によるものの、父親が親権を獲得できる可能性があります。

父親が親権を取れる確率は、こちらの記事を参考にしましょう。

「父親が親権を取れる確率は?重視されるポイント・親権獲得のためにすべきことを解説」

養育費

離婚後子どもの親権者とならなかった親は、子どもの生活・教育費として相手に養育費を支払う必要があります。養育費の金額は夫婦の話し合いで合意できればいくらでも自由に決められますが、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にすると、親の収入や子供の年齢・人数に応じた相場を確認できます。

まった養育費について取決めするときには、次のような項目も決めておくといいでしょう。

  • 支払時期(子どもが就職するまで・成人するまで・大学を卒業するまでなど)
  • 支払方法
  • 振込方法
  • 振込手数料の負担
  • 病気・ケガをしたときの治療費などの特別費用について

養育費の新算定表が高いとお悩みに方は、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費の新算定表が高すぎる…改定の理由と従来との変更点、支払えないときの減額方法とは?」

面会交流

離婚により子どもと離れて暮らすことになった親は、子どもとの面会交流を求められます。面会交流は子どもの健やかな成長のために必要と考えられていて、特別な事情がない限りは親の都合や感情で面会交流を拒否できません。スムーズに面会交流を実施するには、次のような内容を事前に決めておきましょう。

  • 面会交流の頻度
  • 面会交流の日時
  • 面会交流の実施場所
  • 当日の待ち合わせ方法
  • 事前の連絡方法
  • 誕生日などのプレゼントについての取り決め
  • 運動会など子ども関係イベントへの参加について

面会交流を拒否したいとお考えの方は、こちらの記事を参考にしてください。

「面会交流を拒否したい!子供に会わせないことの違法性と対処法を解説!」

離婚後の子どもの生活

上記の他に、子どもの転校や転園の準備、働いている間の預け先の確保などを事前に決めておきましょう。また親権を取る側が旧姓復氏する場合は、子どもの姓や戸籍をどうするかについても要検討です。夫婦が離婚しただけでは、自分が戸籍の筆頭者でない限り子どもの姓や戸籍は結婚時のまま。

子どもを引き取って一緒に暮らす場合でも、何も手続きしなければ、親と子どもの姓や戸籍が違うという事態が生じます。子どもを自分の戸籍に入れるにはまず「子の氏の変更許可申立」をして、自分と同じ姓にする筆王があります。そのうえで自分の戸籍に入れるために役所に「入籍届」を提出します。

離婚後の自分と子どもの戸籍・名字については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚後の戸籍はどうなる?チャート式選択肢と子どもの戸籍・名字について徹底解説」

子どもへの伝え方

離婚する前には、子どもへの伝え方についても夫婦でよく話し合っておきましょう。伝えるタイミングはもちろん、どのような言葉で伝えるかや伝えた後の心理的ケアについても具体的に検討するのがいいでしょう。夫婦間で情報の共有ができていれば、離婚による子供への心理的ダメージを最小限に抑えられるはずです。

⑦離婚協議書の作成

離婚時に決めた条件等の内容は、離婚協議書を作成しておきましょう。双方が一通ずつ保管することで、離婚時に決めた内容について後のトラブルを防げます。また相手が約束を果たさないときでも、離婚協議書を根拠に相手に義務の履行を請求できます。

とはいえ、離婚協議書に記載する離婚条件の内容を決めるにあたり、互いに揉めるケースが少なくありません。合意できるまでに相当の時間を要する可能性もあるため、自分の譲れない条件は何か、どこまでだったら譲歩できるかといった落としどころを決めておくのがポイントです。

⑧離婚問題に強い弁護士に相談

離婚を決意したら、なるべく早い段階で弁護士に相談してください。弁護士に相談できれば、離婚に関する法律の知識が得られたり、有利に離婚するためのアドバイスが受けられます。弁護士からのアドバイスをもとに適切な行動をとれば、有利な条件で離婚できるだけでなく、離婚後のトラブルも予防できるでしょう。

離婚前の準備に関するQ&A

離婚前の準備について、気になる点や疑問点は前もって解消しておきましょう。

女性と男性で離婚準備に違いはある?

女性と男性とで、離婚準備に基本的な違いはありません。ただ女性の方が男性に比べて収入が低い傾向があり、女性から男性に対して別居中の婚姻費用や財産分与の請求をするケースが多いです。また子どもの親権も母親が取得する場合が多く、離婚時に養育費についての取り決めの必要が。

そのため、女性としてはこれらの手続きをスムーズに行うために十分な準備をしておく必要があるでしょう。

離婚前後でどのくらいお金がかかる?

離婚前に当面の生活費を確保する上で、離婚前後にどのくらいのお金がかかるのかを知ることは重要です。離婚前の別居ですぐに婚姻費用分担調停の申し立てを行ったとしても、すぐに婚姻費用の支払いが行われるわけではありません。申立てから受け取りまで3~4カ月かかる場合も多く、その間の生活費を事前に貯めることをおすすめします。

家計調査年報によると、2023年の単身世帯の消費支出は、167,620円。2人以上の世帯で見ると293,997円となっています。4か月分の生活費を準備するとなると、単身世帯では約67万円、2人以上の世帯では約117万円が必要に。ただこちらの金額には娯楽費等も含まれているので、生活水準によって実際の金額が異なる場合があります。

とはいえ、別居・離婚前後には新しく住む場所を借りる費用や生活必需品をそろえる費用がかかります。必要な生活費は家庭によって異なるため、事前に自分や子どもが月にどの程度の出費があるか確認しましょう。

参考:家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)|e-Stat

離婚したいけどお金がない方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚したいけどお金がない方必見!我慢せず離婚できる方法と対策を紹介します」

離婚準備はいつから始める?

では離婚準備はいつから始めればいいのでしょうか。準備は離婚を思い立った時点から、早いに越したことはありません。離婚に伴う様々な資料の収集には、時間が必要になる可能性が高いためです。また相手に離婚を告げた後は、証拠の確保が困難になるため。

相手の不倫が離婚原因のときには、不倫があったことを示す証拠を集めてください。また財産分与で損をしないためには、相手の財産についてもしっかりと調べてください。「思い立ったが吉日」ではありませんが、離婚を決意したらなるべく早めに離婚準備を始めましょう。

離婚時のやることリストを作成するときは、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚時のやることリストを全網羅!タイミングごとの内容と注意点とは?」

スムーズに離婚するためには弁護士に相談

離婚準備は弁護士に相談しながら進めると、次のようなメリットがあります。

証拠や資料の集め方をアドバイスしてもらえる

離婚準備に関して弁護士に相談すると、証拠や資料の集め方をアドバイスしてもらえます。状況や事情によって必要な証拠や、証拠の集めかたが変わってきます。自分だけで準備した場合、どのような証拠をどうやって集めたらいいか迷ってしまうこともあるでしょう。

そのようなときに弁護士に相談することで、スムーズに離婚するにはどのような証拠が必要で、その証拠をどのように集めたらいいかまで分かりやすく教えてくれるでしょう。

LINEで浮気の証拠を確保する方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「LINEで浮気の証拠を見つける13の方法|見つけた後にすべきことや注意点とは?」

心理的ストレスの軽減

他の人に相談しにくい離婚に関する悩みを弁護士に相談することで、心理ストレスが軽減されます。弁護士には業務上の守秘義務があるので、相談したことが他人に知られる心配はありません。離婚は精神的に辛いものですが相談相手がいることで、精神的な負担が軽減するはずです。

手続きにかかる負担の軽減

弁護士に離婚手続きを依頼すると、様々な負担を軽減できます。離婚調停や婚姻費用分担調停の申し立てをする場合、申立書やその他の必要書類の作成が必要です。しかし一般の人が法的な書面を作成するのには、手間や時間がかかります。

その点、弁護士に依頼することで法的な書面の作成はもちろんのこと、相手との交渉やあなたに有利になる判例の調査なども併せて行ってくれます。自分は離婚後の生活をスムーズ送れるような準備に専念できるでしょう。

早めに相談した方が費用はかからない

離婚を決めたらなるべく早い段階で弁護士に相談した方が、弁護士費用がかかりません。相手との協議の前で弁護士に依頼できれば、交渉を任せられて協議離婚で離婚できるかもしれません。調停に進んだとしても、調停を申し立てる前に依頼しても調停の途中で弁護士に依頼しても弁護士費用はほとんど変わらないケースが多いです。

充分な知識がないままに離婚の手続きを進めると、知らずに自分に不利なことを主張してしまったり、逆に有利な主張ができなかったりします。本来得られるはずの利益を得られない恐れが出てくるため、このようなリスクを防ぐ意味でも早めに弁護士に相談することをおすすめします。

離婚時にかかる弁護士費用については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時の弁護士費用を徹底解剖!費用をおさえるコツや注意点を紹介」

まとめ

スムーズ離婚したいと思ったら、証拠もないのに不倫を問い詰めたり、準備ができていないのに離婚を切り出すことはNGです。また相手の承諾なく別居する、婚姻費用を支払わない、どうせ離婚するからと不倫してしまのもおすすめできません。

離婚前には自分が離婚したい理由を明確にし、経済的自立の準備や相手に請求できるお金の確認を行ってください。同時に離婚に必要な証拠を確保し、子どもを含めた離婚後の生活について考えましょう。離婚条件がまとまったら、離婚協議書の作成も忘れずに。

男女で必要な離婚準備に違いはないものの、女性の方が離婚により経済的に困難になるケースが多いので、お金に関する準備を十分に行ってください。離婚準備は早ければ早いほどよく、弁護士に依頼する場合も早い方が費用をおさえられます。弁護士に依頼すると、心理的負担や法的手続きへの負担が軽減できます。離婚を決めたら無料相談を利用して、安心して任せられる弁護士を探しましょう。

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